
役員報酬について知りたい!給与との違いや損金の条件についてわかりやすく解説。
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役員報酬はその名のとおり、役員に対して支払う報酬です。従業員に支払う給与と似ていますが、役員報酬を損金として計上するには細かな条件が存在します。そのため役員報酬を適切に活用するためには、役員報酬に関する正しい知識と理解が必要です。
本記事では役員報酬について、給与との違いや損金に計上するための条件などを解説します。
目次[非表示]
- 1.役員報酬とは
- 1.1.役員に対して支払う報酬
- 1.2.役員報酬の種類
- 1.3.役員報酬の決め方
- 1.4.役員報酬の相場
- 2.損金として算入する条件
- 2.1.期限までに役員報酬の金額を決定する
- 2.2.決定した金額を変更しない
- 2.3.金額を不相当に大きくしない
- 3.まとめ
- 4.関連記事
役員報酬とは
はじめに役員報酬についておさえておきたい基本的な事項を解説します。役員報酬の定義、種類や金額の決め方など、基本情報の確認が非常に重要です。
役員に対して支払う報酬
役員報酬とは文字通り、役員に支払う報酬を意味する用語です。会社法における役員は、取締役・会計参与・監査役を意味します。
給与の支払い対象となるのは、雇用関係のもとで働く従業員です。一方で役員は従業員と異なり、会社と雇用契約を結んでいません。したがって役員に対して支払う金銭等は、報酬として給与と明確に区別されているのです。
会計処理の方法も、従業員に支払う給与と異なります。給与は「給料賃金」「給与手当」などの勘定科目で計上しますが、毎月の役員報酬支払いに使う勘定科目は「役員報酬」です。賞与も同様で、従業員に対する賞与と役員に対する賞与は、性質や処理方法が大きく異なります。
役員報酬を損金として計上できるのは、会社法や法人税法で規定された条件を満たした場合のみです。詳しくは後述します。
役員報酬の種類
役員報酬には以下の3種類があります。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与
それぞれ性質や処理方法が異なるため注意が必要です。詳しく解説します。
定期同額給与
定期同額給与とは、役員に対して毎月定額で支給する報酬です。従業員に対して毎月支払う給与と、もっとも近い性質を有します。
ただし定期同額という文字通り、支給額の変動はありません。従業員は残業などの理由で月によって支給額が異なるケースがありますが、役員の定期同額給与は毎月同じ金額となります。支給額を変えたい場合は、事業年度開始から3ヶ月以内に税務署への届出が必要です。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、事前に支給日と金額を税務署へ届け出たうえで支給する役員報酬です。従業員に対する賞与と似た性質を持ちます。
役員への賞与は、原則として損金に算入できません。しかし事前確定届出給与として税務署へ届出を行えば、賞与の性質を持った報酬も損金計上が可能です。ただし届出の内容と同じように支給しなければならず、1円・1日といった軽微なズレでも、損金として認められなくなってしまいます。
業績連動給与
業績連動給与とは、会社の業績に連動して金額が決まる役員報酬です。利益連動給与とも呼ばれます。有価証券報告書に記載された利益指標をもとに、客観的な理由での算定が必要です。
なお同族会社では原則として、業績連動給与の損金算入が認められません。非同族会社もしくは非同族会社の完全子会社である同族会社のみが損金算入に適用できる役員報酬です。
役員報酬の決め方
役員報酬は期中の自由な変更や、役員だけでの自由な決定ができません。役員報酬の金額を決定・変更する際は、正当な手順を踏む必要があります。
役員報酬を決める流れは以下のとおりです。
役員報酬の総枠(合計額)について株主総会で決議する:役員報酬の合計額は株主総会で承認を得る必要があります。またはあらかじめ定款の中で、役員報酬の最高限度額を規定する方法もあります。定款の内容を変更する場合は株主総会での承認が必要です
取締役会で個別の支給額を決定する:株主総会で決めるのは総枠のみです。総枠が決まったら、役員それぞれにいくら支給するかを検討します
なお代表取締役が100%出資している一人会社の場合、株主総会は形式的なものであり、実態としては自身で金額を決定します。しかし役員報酬の変更があった際、税務調査など第三者に説明が求められる可能性があります。そのため形式的なものでも、議事録などを残しておくと良いでしょう。
役員報酬の相場
定められた手順を踏んで支給した役員報酬でも、金額が大きすぎる場合は損金として認められない可能性があります。役員報酬はある程度の相場を確認したうえで決定するのが安心です。
国税庁が実施した令和2年分民間給与実態統計調査の結果の中で、役員報酬の金額も公開されています。さまざまなデータがありますが、その中から役員報酬の平均額を紹介します。
資本金2,000万円未満:5,818千円
2,000万〜5,000万円未満:8,565千円
5,000万〜1億円未満:10,865千円
1億〜10億円未満:13,135千円
10億円以上:14,265千円
会社の規模が大きいほど、役員報酬も大きくなる傾向です。
損金として算入する条件
役員報酬を損金として算入するには、以下の条件を満たす必要があります。
・期限内に役員報酬の金額を決定する
・決定した金額を変更しない
・金額を不相当に大きくしない
役員報酬の適切な活用は節税にかなり影響を与えるため、損金算入の条件について細かなチェックが必要です。条件についてそれぞれ詳しく解説します。
期限までに役員報酬の金額を決定する
損金算入が認められる役員報酬は、定められた期限までに決定された分のみです。役員報酬が自由に変更できてしまうと、節税を目的とした利益調整が横行する恐れがあります。そのため役員報酬の金額は限られた期間でしか決定・変更ができません。
定期同額給与は、会社設立または事業年度開始から3ヶ月以内の決定が必要です。金額を変更する場合は、事業年度開始から3ヶ月以内に行います。
事前確定届出給与は、株主総会で決議されてから1ヶ月、もしくは事業年度開始から4ヶ月を経過する日、いずれか早い日が期日です。期限までに届出を行わないと損金算入ができないためご注意ください。
定期同額給与の変更や事前確定届出給与の支給を考えている場合、なるべく早めに準備・手続きを行いましょう。
決定した金額を変更しない
前述したように、役員報酬の金額は自由な変更ができません。役員報酬を損金算入させるには、決定した金額の正確な支給が必要です。事前確定届出給与は、支給日・支給額ともに一切のズレが認められません。届出と少しでも異なる内容の場合、全額が損金不算入となってしまいます。
特に注意が必要な箇所として、定期同額給与は増額だけでなく、減額も認められない点があげられます。役員報酬を減額したい場合も株主総会での決議が必要であり、期限後の対応は認められないため注意しましょう。
ただし、利害関係者に影響を与える恐れや、組織の大がかりな再編成を要する場合など、やむを得ない事情があれば例外的に減額が認められます。
金額を不相当に大きくしない
不相応に大きすぎる役員報酬は、損金として認められない恐れがあります。同業もしくは同程度の規模を持つ他社と比べ大きすぎる額の場合、損金不算入とみなされるリスクが高いです。
役員報酬が損金不算入となってしまうと、法人の利益増大にともない法人税の額も大きくなってしまいます。なので、節税のためには役員報酬の金額をある程度大きくしたいと考えるかもしれません。しかし大きくしすぎた結果、損金不算入となってしまえば逆効果です。相場をおさえながら、無理のない適正な金額を設定しましょう。
まとめ
役員報酬は従業員に支払う給与と似た支出ですが、その性質や損金算入の条件など、さまざまな点が異なります。会社法や法人税法などで細かな規定がされているため、正しい知識と理解が必要です。
役員報酬の活用は節税に効果的です。今回紹介した情報をおさえて役員報酬を正しく計上し、しっかりと損金算入を実現させましょう。
参考: 国税庁「民間給与実態統計調査」
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