確定申告とは?必要な人、した方が良い人、申請方法を徹底解説!
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「今更だけど確定申告って何をすればいいの?」
「自分は確定申告の対象者なのか?」
確定申告という言葉は知っていても、自分が確定申告の対象者なのか、具体的にどのような手続きをするのか分からない方もいるでしょう。確定申告が必要なのに申請しないと無申告加算税や延滞税を支払わなければいけない可能性があります。また、必要なくても確定申告をしたほうが得をする場合もあるので、自分のケースはどうかを確かめてみましょう。
この記事では、確定申告の概要、確定申告が必要な人、確定申告の申請方法を説明します。
目次[非表示]
- 1.確定申告とは何か
- 2.確定申告が必要なのは誰か
- 2.1.個人事業主、フリーランス
- 2.2.サラリーマン
- 2.3.株取引をしている方
- 2.4.不動産の収入がある方
- 2.5.退職金(退職所得)がある方
- 2.6.一定額以上の公的年金がある方
- 3.シチュエーション別、確定申告の必要性の判断
- 4.サラリーマンで確定申告をした方がいいケース
- 4.1.各種控除を利用できる場合
- 4.2.年末調整と確定申告
- 5.そのほか、確定申告をした方がいいケース
- 5.1.個人事業主で赤字
- 5.2.還付金がもらえるケース
- 6.確定申告の作成方法と提出方法
- 7.確定申告には普段の経理が重要!的確な経理の運営は、グランサーズにご相談ください!
確定申告とは何か
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31)の所得にかかる所得税などを計算して税務署に申告することです。申告納税方法であり、自主的な申告が必要になります。
確定申告では、まず所得の計算が必要です。所得は、収入から必要経費を差し引いて計算します。わかりやすく説明すると、個人事業主としてハンドメイドの販売をされている方が、顧客から得た売上から材料費や作業スペース代(地代家賃)などの必要経費を差し引いたのが所得です。算出された所得の合計から各種控除をして、課税所得に対して所得税・復興特別所得税を算出します。
【所得税の計算の流れ】
売上 − 必要経費 = 所得
所得 − 所得控除 = 課税所得
課税所得 × 税率 = 納税額
なお、確定申告は課税される時だけではなく、払いすぎた所得税が還付される場合にも行います。
所得の種類
所得税の計算に含まれる所得は、下記の10種類に分かれています。
利子所得
配当所得
事業所得
不動産所得
給与所得
退職所得
譲渡所得
山林所得
一時所得
雑所得
サラリーマンの給与は給与所得、個人事業主やフリーランスの収入は基本的には事業所得です。また、投資で得た利益は利子所得や配当所得、不動産賃貸で得た収入は不動産所得など内容よって分類されます。
確定申告の種類
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
簡単に説明すると、白色申告は記帳方法がシンプルで記入項目が少ないです。白色申告するための特別な手続きもありません。
青色申告の手続き
青色申告をするためには、開業届を提出するか申告書を提出する必要があります。複式簿記で帳簿をつけて貸借対照表と損益計算書を添付する必要があり、白色申告よりも手続きが複雑になります。
青色申告のメリット
ただし、青色申告は節税効果が高いのが魅力です。青色申告特別控除として、オンラインで確定申告ができる「e-Tax」を利用する場合には最大65万円の控除が受けられます。(e-Taxを利用しない場合は最大55万円の控除)。また、青色申告をすると3年間赤字の繰越もできます。
このように、手続きは手間ですが青色申告を選んだ方がメリットは大きいと良いと言えるでしょう。
期限はいつまで?
確定申告は確定申告が必要な年の翌年2/16〜3/15の間に行います。3/15までに税金の納付も必要です。万が一、納付期限に間に合わない場合には無申告課税や延滞税の支払いも発生するので注意しましょう。
確定申告が必要なのは誰か
確定申告はすべての人が必要な訳ではありません。ここでは、確定申告が必要な人について説明します。
個人事業主、フリーランス
個人事業主やフリーランスとして事業収入がある人は所得によって確定申告の必要性が変わります。1年間の売上を計算し、そこから必要経費を差し引いた所得額を算出し、その額が48万円を超える場合は確定申告が必要になります。
サラリーマン
基本的にサラリーマンは確定申告が必要ありません。所属する企業が労働者の代わりに年末調整で税金の計算をしてくれるからです。ただし、年間給与が2,000万円を超える人は会社で年末調整が行われないので自分で確定申告する必要があります。
また、パラレルワークや副業で2カ所以上から給与が支給される場合も確定申告が必要です。ただし、2カ所からの収入を得ていても本業以外の所得合計が20万円を超えない場合は確定申告をする必要はありません。
株取引をしている方
株取引をしている方も確定申告が必要なケースがあります。株取引をする際に特定口座、または一般口座を選択します。特定口座の場合、「源泉徴収あり」を選ぶと、利益が出るごとに自動で税金を差し引いてくれるので確定申告の必要はありません。しかし、源泉徴収されない一般口座を選ぶ場合は、年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円超になれば確定申告が必要です。
また、源泉徴収ありの特定口座でも、A証券会社では利益があり、B証券会社ではA株式会社の利益を上回る損失があるという場合は、確定申告をすることで支払い過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。
不動産の収入がある方
不動産の収入(不動産所得)がある方も確定申告が必要です。不動産所得には、以下3つの種類があります。
土地や建物などの不動産の貸付けによる所得
地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付けによる所得
船舶や航空機の貸し付けによる所得
なお、会社員で年末調整をしていて、不動産所得などの所得の合計金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、会社員で年間給与が2,000万円を超える場合や個人事業主、フリーランスで事業所得がある場合は、不動産所得が20万円以下でも所得と合わせて確定申告が必要になるので注意しましょう。
退職金(退職所得)がある方
退職金(退職所得)がある方は、勤務先で所定の手続きを行うと源泉徴収をしてもらえるので原則確定申告をする必要はありません。ただし、会社を年度途中に退職した人は税金が還付される可能性があるので確定申告をしたほうが良いケースもあります。
また、「退職所得の受給に関する申請書」を提出していないと所得税が払い過ぎの状態になってしまいます。このようなケースでは確定申告をすることで払い過ぎた所得税を還付してもらうことが出来ます。
一定額以上の公的年金がある方
公的年金の受給だけが収入の場合、一般的には確定申告は必要ありません。ただし、一定額
以上公的年金を受給する場合は確定申告が必要になるので注意しましょう。確定申告が必要になるケースは下記の通りです。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円を超える場合
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超である場合
例えば、公的年金の受給額が400万円以下でも、それ以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要なので注意しましょう。
シチュエーション別、確定申告の必要性の判断
ここでは、シチュエーション別で確定申告の必要性について説明します。
副業
副業で所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。また、ハンドメイド品の販売や暗号資産の投資による収益が20万円を超えた場合にも確定申告が必要なので注意しましょう。
パート、アルバイト
パート・アルバイトに関しても、基本的に所属する企業が年末調整をしてくれるので、確定申告は必要ありません。ただし、2社以上で掛け持ちをしていて、掛け持ちをして働く会社の所得が合計20万円を超える場合には確定申告が必要です。
スポーツ選手
スポーツ選手は基本的に個人事業主として活動します。そのため、年間の所得が48万円を超える場合には確定申告が必要です。
また、企業に社員として働きながらスポーツ選手として活動する場合、年間収入が2,000万円を越えなければ確定申告は不要です。ただし、テレビ出演や講演代など本業以外の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。
サラリーマンで確定申告をした方がいいケース
サラリーマンで確定申告が不要でも、確定申告をすることで得をするケースもあります。
各種控除を利用できる場合
ここでは、確定申告により各種控除を利用できるケースについて説明します。
医療費控除
医療費が年間10万円以上かかった場合には医療控除が受けられます。医療費控除の金額は、最高200万円で下記の式で求めることができます。
【(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額】
※(1)は保険金などで補てんされた金額。
※(2)は10万円。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%。
医療費控除は、申告者だけではなく家族分も適用になるのがポイントです。控除を見込む場合、医療費の領収証は保管しておきましょう。
ふるさと納税
ふるさと納税は翌年以降に納税する住民税を前払いする制度です。2,000円の負担金で好きな自治体に寄付ができ、返礼品として特産物などがもらえることで注目されています。確定申告することで、本年度分の所得税が還付され、翌年給与から引かれる住民税が控除されます。
サラリーマンでふるさと納税をする自治体が5箇所以内に収まる場合には「ワンストップ特例制度」を利用できます。ワンストップ特例制度は簡易的な手続きで、確定申告は不要になり便利です。ワンストップ特例制度を利用すると、所得税の還付はないもののその分も含めて翌年度の住民税が控除されます。5箇所以上の自治体に納付する場合は、確定申告が必要になります。
住宅ローン控除
住宅ローンを組んだ初年度は、住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要になります。
住宅ローン控除は、さまざまな条件を満たす必要はありますが、年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)が所得税から控除できお得です。翌年以降は会社の年末調整で手続きできるので確定申告は不要になります。
年の途中で退職した場合
税金は1年間働くこと見越して先に支払われています。そのため、年の途中で退職した場合、本来なら確定申告が不要でも申請することで還付金を受け取ることができます。
年末調整と確定申告
年末調整とは、会社員・アルバイト・パートに対して会社が所得税の過不足を精算する手続きをしてくれることです。一方、確定申告は労働者が自ら申告する手続きです。会社員の場合、会社が年末調整してくれるので基本的には確定申告する必要がありません。
しかし、上述したような控除が受けられる場合は確定申告をしたほうが税金の還付があり得になります。
そのほか、確定申告をした方がいいケース
サラリーマン以外で、本来は確定申告が不要でも、確定申告をした方がメリットになる場合もあります。
個人事業主で赤字
確定申告が必要なのは、年間の所得が48万円を超えるケースです。本来なら個人事業主で赤字になった場合、確定申告する必要はありません。
しかし、青色申告で赤字を申告すると、純損失の繰越控除が受けられ、以降3年間赤字を繰り越せます。そのため、必ず行う必要はありませんが確定申告を行ったほうが得になるといえます。
還付金がもらえるケース
報酬などを受け取る際に源泉徴収される場合、確定申告することで還付されます。個人事業主で年間の所得が48万円以下でも、クライアント先が源泉徴収している場合は確定申告したほうが得だといえるでしょう。
確定申告の作成方法と提出方法
確定申告は、確定申告書に必要事項を書込み税務署に提出します。確定申告で必要になる書類は下記の通りです。
・確定申告書類
・本人確認書類
・口座情報がわかるもの
・所得が証明できる書類
・控除を受けるための必要な書類
・印鑑
上記に加えて、白色申告する方は「収支内訳書」、青色申告する方は「青色申告決算書」の提出が必要です。確定申告書は税務署でももらえますし、インターネットでダウンロードもできます。また、確定申告ソフトなど利用して作成することも可能です。
確定申告は、e-Tax、郵送、持ち込みのいずれかで提出します。青色申告でe-Taxを利用すると控除額が最大65万円となりお得です。また、最近ではスマートフォンでも確定申告ができるようになりました。
確定申告には普段の経理が重要!的確な経理の運営は、グランサーズにご相談ください!
確定申告では、正しく帳簿をつけたり、適正に書類を保管したりと普段の経理業務も重要です。しかし、本業が忙しくて経理にまで手が回らないという方もいるでしょう。
『グランサーズ株式会社』では、自社で運営しているオンラインアシスタントやアウトソーシングによって、スタートアップ企業やベンチャー企業の支援を行っています。どちらのサービスも公認会計士が監修しているクオリティの高さが強みです。オンラインアシスタント・秘書サービスの『SUPPORT+iA(サポーティア)』では、経理業務から確定申告までをオンラインでサポートしています。公認会計士が監修、運営している会社なので、安心して利用できます。必要な作業量に合わせて、最低月6時間から必要な分だけ契約することができるのもポイントです。確定申告に不安を感じていらっしゃる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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