法人の種類一覧|違いと特徴をわかりやすく解説
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現在フリーランスとして活動していたり、会社設立に興味があったりする方にとって、法人の種類や違いを知りたいと考えることもあるでしょう。株式会社や合同会社などがどのように異なるかを把握しておけば、自分に合った形での起業を検討できます。
また、法人を設立してから途中で形態を変更できるのかも押さえておくことが大切です。この記事では、法人と個人事業主との違いや種類別の特徴、気をつけるべきポイントなどを解説します。
目次[非表示]
- 1.法人とは何か
- 1.1.法律上の法人
- 1.2.個人事業主の違い
- 1.3.営利目的・非営利目的
- 2.法人の種類
- 3.法人形態の途中変更は可能か
- 4.法人の種類を理解して自分に合った組織を設立しよう
法人とは何か
会社などの組織について考えるときには、そもそも法人とは何かという点を押さえておく必要があります。法律上の定義や個人事業主との違い、法人の目的などを見ていきましょう。
法律上の法人
「法人」とは、法的に人格が認められた存在のことを指します。法律の権利・義務関係の主体となれるのは「人」(自然人)ですが、法律上は法人も同等の資格を持ちます。例えば、株式会社を設立すればその代表者は人ですが、会社そのものも法人として法律上の人格(法人格)を有するので、契約など法律行為を行うことが可能です。
個人事業主の違い
起業をする際に、会社を設立するか個人事業主として活動するかで迷われる方もいるでしょう。個人事業主は自らが主体となって事業を行う個人のことを指します。
一般的には自営業者と呼ばれますが、税務上は個人事業主と呼ばれる点を把握しておきましょう。個人事業主の場合は資本金や設立費用などはいらず、税務署に届出を行えば開業することができます。
法人を設立する際は資本金や設立費用などの初期費用が必要ですが、個人事業主では不要であるため気軽に事業を始められるとうメリットがあります。一方で、法人と比べて社会的な信用度が劣るため、金融機関からの融資が受けづらいといったデメリットがあるので注意しておきましょう。
営利目的・非営利目的
法人は国や地方の行政を担う目的で作られる「公法人」と、民間の団体である「私法人」に分けられます。私法人は目的別に「営利法人」と「非営利法人」の2つに分けられ、活動内容に応じてさまざまな形態があります。
営利法人としては、株式会社や合同会社などが挙げられます。一方、非営利法人としてNPO法人・一般社団法人・社会福祉法人などが当てはまる点を押さえておきましょう。
どのような活動を行い、事業目的が営利か非営利かによって作るべき法人の種類も違ってきます。次の段落で、さらに細かく見ていきましょう。
法人の種類
前述のとおり、私法人は営利法人と非営利法人に分けられますが、種類は多種多様です。ここでは、それぞれの法人の具体的な特徴を解説します。
営利法人
営利法人は営利(利益)を追求することを目的として設立される法人ですが、株式会社と持分会社と呼ばれる合同会社・合資会社・合名会社の4種類があります。会社形態の違いをきちんと押さえておきましょう。
なお、2006年5月以降は新たに有限会社を設立することはできなくなり、特例有限会社として取り扱われています。役員任期の法定制限がない点や決算公告の義務がない点など、有限会社法で認められていた部分が引き継がれているのが特徴です。
株式会社
会社といえば株式会社をイメージする方が多いように、設立されている法人の中でも最も多いという特徴があります。株式会社は株式を保有する株主から資金を集めて事業展開を行う方式であり、株主から経営を任された人が取締役となって事業を進めていきます。
経営者自らが出資することができるため、株主と取締役が1人であっても設立可能です。資本金は1円以上であればよく、登記手続きを行うためにかかる設立費用として25~30万円程度が必要となります。
合同会社
合同会社とは、2006年の改正会社法の施行に伴い新たに設立できるようになった会社形態であり、設立費用も10万円程度で済みます。大きな特徴としては、経営者と出資者が同一である点と、出資者全員が有限責任社員となる点が挙げられます。
株式会社の場合は会社に出資を行う株主と経営を担う取締役は分けられているのが基本ですが、合同会社の場合は同一なのが大きなポイントだと言えます。有限責任とは会社に出資を行った金額以上の責任が問われないというルールであり、株式会社と合同会社で認められています。
つまり、会社が1億円の負債を負って倒産した場合でも出資額が1,000万円であれば、1,000万円の範囲でしか責任が問われません。合同会社では、株主総会を開く必要がなく、出資比率によって発言権が異なることもないので、スムーズな意思決定を行いやすいというメリットがあります。
合資会社
合資会社は有限責任社員と無限責任社員から構成される会社形態です。そのため、それぞれ1名ずついなければ設立が行えない点に注意しておきましょう。
小規模な経営を行っている場合が多く、株式会社や合同会社などの数と比べると少ないと言えます。
合名会社
合名会社は無限責任社員だけで構成される会社形態であり、1人で設立することが可能です。無限責任であるため、会社の負債に対しては出資額にかかわらず、多くの責任が伴います。
創業が古く、同族での経営を前提とした醸造会社や海運会社などの例が見られます。
非営利法人
非営利法人は構成員への利益配分を目的としない法人のことを指し、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人などが挙げられます。事業活動を通じて得られた収益は団体が目的とするものに使うことができ、必要な設備を購入したり職員などに給与を支払ったりすることが可能です。
NPO法人
NPO法人は特定非営利活動促進法にもとづき設立された法人のことを指します。「保健、医療または福祉の増進を図る活動」「観光の振興を図る活動」など20種類の活動のいずれかを行います。
一般社団法人
一般社団法人は、必ずしも公益を目的とした事業を行う必要はなく、事業目的については基本的に制限がありません。登記のみを行えば設立でき、所轄庁の認可・認証を受ける必要もないため、1~4週間程度で作ることが可能です。
社会福祉法人
社会福祉法人は、社会福祉事業を行う目的で設立される法人のことを指します。社会福祉施設の運営や医療サービスの提供などを行っており、生活不安や医療・介護などが必要な方への支援に取り組んでいるのが特徴です。
法人形態の途中変更は可能か
法人を設立して事業を行っていくなかで、設立当初の組織運営では支障が生じてしまう場合もあります。法人の形態を途中で変更できるのかについて解説します。
営利法人は可能
営利法人の場合は、わりと自由に会社形態を変更することができます。株式会社から持分会社に変更したり、持分会社から株式会社に変更したりすることが可能です。
会社形態を変更するときは、税理士や司法書士、行政書士などの専門家に相談をしてみましょう。
非営利法人は不可
非営利法人の場合は、法人の形態を変更することは基本的にできません。公益法人として認定されたり、認定の取り消しを申請したりはできますが、それ以外の変更は認められていない点に注意しましょう。
法人の種類を理解して自分に合った組織を設立しよう
法人は法的な人格を持った存在であり、契約行為などを行えます。設立の目的や事業活動に応じて、適した法人の種類を選択してみましょう。オンラインアシスタント・秘書サービスの『SUPPORT+iA(サポーティア)』では、経理などのバックオフィス業務を支援するサービスを数多く提供しているので、法人を円滑に運営するために役立ててみてください。