上場審査と上場審査基準を徹底解説!

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上場審査とは、企業が株式市場において株式を公開するために必要なプロセスであり、これには厳格な要件と基準が伴います。形式的な文書要件から、企業の実質的な財務健全性や経営陣の資質まで、審査は多角的に行われます。

本記事では、これらの審査基準の概要、各市場における具体的な要件、そして成功のための重要ポイントについて詳しく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.上場審査とは
  2. 2.上場審査基準の種類
    1. 2.1.形式要件
    2. 2.2.実質審査基準
  3. 3.東京証券取引所における各市場の審査基準
    1. 3.1.プライム市場
    2. 3.2.スタンダード市場
    3. 3.3.グロース市場
  4. 4.審査を通過するためのポイント
    1. 4.1.上場審査を成功させるためのポイント
    2. 4.2.一般的な落とし穴とヒント
  5. 5.上場成功の企業の特徴と要因
    1. 5.1.上場を成功させた企業の特徴とその要因
    2. 5.2.どのようにして審査基準を満たし、成功を収めたか
  6. 6.まとめ


上場審査とは

上場審査と上場審査基準を徹底解説!

上場審査は、企業が株式を公開するときに行われるプロセスのことです。具体的に行われる審査とは、金融庁や東京証券取引所市場で定めた取引するために満たすべき基準を満たしているかということを審査するプロセスを指します。

この審査の目的は、金融庁や東京証券取引所で定めた、企業が公開市場での取引に適しているかどうかを評価するための基準として、一定の財務基準を満たしているなどの財務健全性、ビジネスモデルの信頼性、経営陣の資質、透明性、そしてコーポレートガバナンスの基準を満たしているかどうかを確認すること、です。

この上場審査の主な目的は、投資家の保護し、市場の整合性を維持することであり、そのために厳格な審査が要求されます。このため、震災には売上高の成長性、利益の持続性、資産の健全性、負債の規模などが含まれます。また、企業は適切なコーポレートガバナンスを実施し、高い透明性を維持することで株主の利益を守る責任があるため、このコーポレートガバナンスの体制についても重要です。

上場審査には、形式的な要件と実質的な審査の両方が含まれます。形式的な要件には、有価証券報告書、決算短信などの財務報告資料を提出することや、関連する法規制の準拠またそれら法的文書の整備などがあります。これらは、企業が規制基準に適合していることを確認するための基本的なステップです。一方、実質的な審査では、企業のビジネスモデルの持続可能性、市場での競争力、経営陣の能力と資質、企業の成長率が評価されます。

企業にとって、上場は多くのメリットをもたらします。最も顕著なのは、資本市場からの資金調達の機会が増えることです。上場により、企業は株式を発行して新たな投資を引き付けることができ、これにより拡張や成長のための資本が得られます。また、上場は企業の信頼性と可視性を高め、ブランド価値の向上にも寄与します。

ただし、上場審査は非常に厳格であり、すべての企業がクリアできるわけではありません。審査を通過するためには、企業は多岐にわたる基準を満たす必要があり、これには高い運営基準の維持が求められます。

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上場審査基準の種類

上場審査と上場審査基準を徹底解説!


上場審査には、「形式要件」と「実質審査基準」があります。形式要件に適合する申請企業を対象に、実質審査基準に掲げる事項に基づいて審査が行われます。以下に詳しく解説します。


形式要件

形式要件は、上場申請の際に企業が満たすべき基本的な条件を指します。これには、証券取引所の規定に基づく申請書類の提出、必要な情報と財務報告の完全性、株主数や公開株式数などの数値基準が含まれます。形式要件は、上場審査の最初の門戸として機能し、基本的な資格が満たされているかを確認するためのものです。


実質審査基準

実質審査基準は、より深いレベルで企業の資質を評価するものです。ここでは、企業の事業モデル、成長戦略、財務状況、管理体制などが詳細に審査されます。実質審査基準は、企業が長期的に市場で成功し、投資家に価値を提供できるかを判断するための重要な要素です。
なお、実質審査基準は、上場会社として必要とされる以下の5つの適格要件で構成されています。

  1. 企業の継続性及び収益性 
    継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること

  2. 企業経営の健全性
    事業を公正かつ忠実に遂行していること

  3. 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性
    コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること

  4. 企業内容等の開示の適正性
    企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること

  5. その他公益又は投資者保護の観点から当取引所が必要と認める事項

これらの基準は、上場を希望する企業が市場で取引される資格があるかどうかを決定する上で不可欠です。形式要件は企業が基本的な枠組みを満たしているかを確認し、実質審査基準は企業の全体的な資質と市場での潜在的な成功を評価します。

参考:新規上場ガイドブック | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)

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東京証券取引所における各市場の審査基準

上場審査と上場審査基準を徹底解説!


ここでは、東京証券取引所における「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の審査基準を紹介します。


プライム市場

【形式要件】

項目

プライム市場への新規上場

1.株主数
(上場時見込み)

800人以上

2.流通株式
(上場時見込み)

a.流通株式数 2万単位以上
b.流通株式時価総額 100 億円以上
(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
c.流通株式比率 35%以上

3.時価総額
(上場時見込み)

250 億円以上
(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる上場株式数を乗じて得た額)

4.純資産の額
(上場時見込み)

連結純資産の額が 50 億円以上
(かつ、単体純資産の額が負でないこと)

5.利益の額又は売上高(利益の額については、連結経常利益金額又は連結経常損失金額に非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失を加減)

次のa又はbに適合すること
a.最近2年間の利益の額の総額が 25 億円以上であること
b.最近1年間における売上高が 100 億円以上である場合で、かつ、 時価総額が 1,000 億円以上となる見込みのあること

6.事業継続年数

3か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること

 7.虚偽記載又は不適正意見等

a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
d.新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

8.登録上場会社等監査人による監査

最近2年間の財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)の監査等を受けていること

9.株式事務代行機関の設置

東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること

10.単元株式数

新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
c.無議決権株式

11.株券の種類

新規上場申請に係る株券等が、次のaからcのいずれかであること
a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
c.無議決権株式

12.株式の譲渡制限

新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること

13.指定振替機関における取扱

指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあるこ

14.合併等の実施の見込み

次のa及びbに該当するものでないこと
a.新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。)


【実質審査基準】

項目

内容

1.企業の継続性及び収益性

継続的に事業を営み、安定的かつ優れた収益基盤を有していること

2.企業経営の健全性

事業を公正かつ忠実に遂行していること

3.企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること

4.企業内容等の開示の適正性

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること

5.その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項


スタンダード市場

【形式要件】

項目

スタンダード市場への新規上場

1.株主数
(上場時見込み)

400人以上

2.流通株式
(上場時見込み)

a.流通株式数 2,000単位以上
b.流通株式時価総額 10億円以上
(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
c.流通株式比率 25%以上

3.事業継続年数

3か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること

4.純資産の額
(上場時見込み)

連結純資産の額が正であること

5.利益の額(利益の額については、連結経常利益金額又は連結経常損失金額に非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失を加減)

最近1年間における利益の額が1億円以上であること

6.虚偽記載又は不適正意見等

a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」
d.新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

7.登録上場会社等監査人による監査

最近2年間の財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)の監査等を受けていること

8.株式事務代行機関の設置

東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること

9.単元株式数

単元株式数が、100株となる見込みのあること

10.株券の種類

新規上場申請に係る内国株券が、次のaからcのいずれかであること
a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
c.無議決権株式

11.株式の譲渡制限

新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること

12.指定振替機関における取扱い

指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること

13.合併等の実施の見込み

次のa及びbに該当するものでないこと
a.新規上場申請日以後、基準事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化若しくは非子会社化若しくは事業の譲受け若しくは譲渡を行う予定があり、かつ、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合
b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転を基準事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。)


【実質審査基準】

項目

内容

1.企業の継続性及び収益性

継続的に事業を営み、かつ、安定的な収益基盤を有していること

2.企業経営の健全性

事業を公正かつ忠実に遂行していること

3.企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること

4.企業内容等の開示の適正性

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること

5.その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項


グロース市場

【形式要件】

項目

グロース市場への新規上場

1.株主数
(上場時見込み)

150人以上


2.流通株式
(上場時見込み)


a.流通株式数 1,000単位以上
b.流通株式時価総額 5億円以上
(原則として上場に係る公募等の価格等に、上場時において見込まれる流通株式数を乗じて得た額)
c.流通株式比率 25%以上

3.公募の実施

500単位以上の新規上場申請に係る株券等の公募を行うこと
(上場日における時価総額が250億円以上となる見込みのある場合等を除く)

4.事業継続年数

1か年以前から株式会社として継続的に事業活動をしていること

5.虚偽記載又は不適正意見等

a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」又は「除外事項を付した限定付適正」
b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」
c.上記監査報告書又は 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし
d.新規上場申請に係る株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合にあっては、次の(a)及び(b)に該当するものでないこと
(a)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載
(b)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載

6.登録上場会社等監査人による監査

「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、登録上場会社等監査人(日本公認会計士協会の品質管理レビューを受けた者に限る。)の監査等を受けていること

7.株式事務代行機関の設置

東京証券取引所(以下「東証」という)の承認する株式事務代行機関に委託しているか、又は当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること

8.単元株式数

単元株式数が、100株となる見込みのあること

9.株券の種類

新規上場申請に係る内国株券が、次のaからcのいずれかであること
a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式
b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式
c.無議決権株式

10.株式の譲渡制限

新規上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること

11.指定振替機関における取扱い

指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること又は取扱いの対象となる見込みのあること


【実質審査基準】

項目

内容

1.企業内容、リスク情報等の開示の適切性

企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことができる状況にあること。

2.企業経営の健全性

事業を公正かつ忠実に遂行していること

3.企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が、企業の規模や成熟度等に応じて整備され、適切に機能していること。

4.事業計画の合理性

相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること又は整備する合理的な見込みのあること。

5.その他公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項

引用:上場審査基準 | 日本取引所グループ (jpx.co.jp)

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審査を通過するためのポイント

上場審査と上場審査基準を徹底解説!

ここでは、上場審査を成功させるためのポイントや注意点について詳しく解説していきます。


上場審査を成功させるためのポイント

以下に、上場審査を成功させるための重要なポイントと戦略について紹介します。

  1. 透明性の確保
    企業は財務報告や事業計画を含むすべての文書で透明性を保つ必要があります。正確かつ詳細な情報を提供し、隠蔽や誤解を避けることが重要です。

  2. 財務基準の準備
    上場審査では財務健全性が重要な基準となります。企業は安定した利益と適切な負債管理を示す必要があります。

  3. 内部統制の強化
    効果的な内部統制システムを構築し、コーポレートガバナンスを強化します。これは透明性を高め、リスクを管理する上で不可欠です。

  4. 経営陣の資質強化
    経営陣は、そのビジョン、経験、専門知識を通じて信頼性を示す必要があります。審査員に対する効果的なコミュニケーションも重要です。

  5. 事業計画の明確化
    明確かつ実行可能な事業計画を用意し、将来の成長潜在性を示します。

  6. 適切なアドバイザリーの利用
    法律、財務、コンサルティングの専門家からの助言を積極的に求めることで、上場プロセスを円滑に進めることができます。

これらを適用することで、企業は上場審査を成功させる確率を高めることができます。


一般的な落とし穴とヒント

上場審査を通過する際の一般的な落とし穴と、それを避けるためのヒントは以下の通りです。

  • 財務情報の不透明性
    不正確または不完全な財務情報は審査失敗の主な理由の1つです。透明で正確な財務報告を確保し、必要に応じて専門家の支援を受けることが重要です。

  • 内部統制の不備
    効果的な内部統制の欠如は審査に不利に働く可能性があります。コーポレートガバナンスを強化し、リスク管理体制を整備することが重要です。

  • 経営陣の経験不足
    経営陣の経験不足や専門知識の欠如は、審査員に懸念を与えることがあります。経営陣の教育やトレーニングを強化し、必要に応じて経験豊富な専門家を経営チームに加えることが有効です。

  • 不十分な事業計画
    不明確または非現実的な事業計画は審査を通過する障害となります。事業計画を詳細に策定し、成長潜在性を明確に示すことが重要です。

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上場成功の企業の特徴と要因

上場審査と上場審査基準を徹底解説!

ここでは、上場を成功させた一般的な企業の特徴と成功要因について分析していきます。


上場を成功させた企業の特徴とその要因

  • 事前準備
    成功した上場企業は通常、上場に向けて数年前から準備を開始しています。これには財務報告の強化、内部統制の改善、経営陣の構築などが含まれます。

  • 戦略的な計画
    効果的なビジネスモデルと将来の成長戦略を明確に打ち出しています。

  • 透明性
    透明な財務報告とコーポレートガバナンスにより、投資家の信頼を獲得しています。

  • 市場との適合性
    市場の状況に合わせて、適切な時期に上場を行っています。

  • 効果的なプロモーション
    上場に向けての投資家向けのプレゼンテーションやマーケティング戦略を行っています。

これらの要素は、最近上場した企業が成功を収めるための重要な要因です。


どのようにして審査基準を満たし、成功を収めたか

  • 財務基準の満足
    企業は一定期間の安定した収益と健全な財務状態を示しました。これには、効率的な資本運用とリスク管理が含まれます。

  • コーポレートガバナンスの強化
    透明な経営と責任ある意思決定を通じて、コーポレートガバナンスを強化しました。

  • 内部統制システムの確立
    効果的な内部統制システムを確立し、財務報告の正確性と信頼性を高めました。

  • 市場適合性の確認
    市場動向と業界分析を通じて、上場の適切なタイミングを選定しました。

  • 投資家とのコミュニケーション
    効果的な投資家とのコミュニケーションを行い、市場に対する信頼を構築しました。

これらの要素が総合されることで、企業は上場審査の厳しい基準を満たし、上場を成功させることができました。

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まとめ

上場審査と上場審査基準を徹底解説!

本記事では、上場審査の基本的な概要、各市場の審査基準、審査を通過するためのポイントと一般的な落とし穴、最近の上場成功事例の分析を通じて、企業が上場を目指す際に重要となる要素について解説してきました。これらを理解し上場に向けた準備と戦略構築をすることが大切です。

IPOコンサル・IPO支援はグランサーズにおまかせ

監修|加藤 裕司(IPO事業部 部長)
監修|加藤 裕司(IPO事業部 部長)
グランサーズ株式会社 執行役員 IPO事業部 部長 / 公認会計士。 中央大学 経済学部卒業後、EY新日本有限責任監査法人に入社。 2015年に加藤裕司公認会計士事務所を設立。その後2018年グランサーズグループに参画し現在に至る。大学3年次に公認会計士試験合格。「グローバルに活躍する公認会計士」というキラキラした肩書・経歴に憧れを持つも、「経営を舵取る人を直接支援したい」気持ちが強まり、ベンチャー支援を中心とするグランサーズに参画。主にIPO支援の業務を中心に従事。経理を中心としたバックオフィス支援事業の立ち上げ経験を糧に、常に現場の課題解決に軸足を置いた支援を実施。伴走することを意識したIPOコンサルで累計約40社程のIPOを支援。2021年はクライアント4社の上場を達成。IPO・上場に関するセミナーも多数開催し、各社経営陣に向け積極的にIPO・上場に関する情報提供を行う活動をしている。
グランサーズグループに興味を持っていただけたという方は、お気軽にご相談ください。
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