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繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

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「繰延資産(くりのべしさん)」は、個人事業主で確定申告をする方や、会社で経理を担当する方は覚えておきたい言葉です。

上手に活用すれば、節税効果があります。

  • 「繰延資産」という言葉は聞いたことあるけど、よくわからない
  •  会社を設立したいけど、開業にかかる費用は「繰延資産」で仕訳?
  • 「繰延資産」で法人税が節税できたらいいけど、その方法がわからない

このようなお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、「繰延資産」の特徴から仕訳方法、節税効果まで詳しく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.繰延資産とは
    1. 1.1.繰延資産の要件
    2. 1.2.繰延資産の特徴
  2. 2.繰延資産の種類
    1. 2.1.会社法における会計上の繰延資産について
    2. 2.2.税法における税務上の繰延資産について
    3. 2.3.「会計」と「税務」の違いとは
  3. 3.繰延資産の償却について
    1. 3.1.任意償却
    2. 3.2.均等償却
    3. 3.3.20万円未満の少額な繰延資産の取扱いについて
  4. 4.会計上の繰延資産の償却期間について
    1. 4.1.任意償却の償却期間
    2. 4.2.均等償却の償却期間
  5. 5.税務上の繰延資産の償却期間について
    1. 5.1.税務上の繰延資産の償却期間の考え方
    2. 5.2.法人税の通達による繰延資産の償却期間
  6. 6.繰延資産の仕訳方法
    1. 6.1.創立費償却の仕訳例
    2. 6.2.開業費償却の仕訳例
    3. 6.3.繰延資産は貸借対照表の資産に記載する
  7. 7.法人税を確定申告するときの注意点
    1. 7.1.繰延資産を活用して節税する
    2. 7.2.融資面では不利になることも?
    3. 7.3.繰延資産を計上するとき確認しておきたいこと
    4. 7.4.研究開発費は繰延資産になる?
    5. 7.5.繰延資産と前払い費用の違い
  8. 8.まとめ|繰延資産で法人税を軽減しましょう

繰延資産とは

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

「繰延資産」とは、すでに支払いが終わっていて、その支出の効果が将来にわたり長期的(一年以上)に見込まれる資産のことです。

さまざまな費用として支払うお金には、支払ったあとにも将来的に支出の効果を生み出しつづけるものがあります。

その費用に関しては、適切な期間にわたり費用を計上(償却)することが認められています。


繰延資産の要件

繰延資産を計上するには、3つの要件があります。

  • 購入したものの支払いが完了しているか、支払義務が確定していること(費用の発生)
  • 支払った対価にあたいする役務の提供を受けていること
  • 効果が将来にわたり続くものと期待されるものであること

これらの要件を満たせば、繰延資産として計上することができます。


繰延資産の特徴

繰延資産には覚えておきたい特徴が3つあります。

  • 繰延資産とは、本来は費用であるが会計上は資産として計上できる
  • 会社法における会計上の繰延資産には開業費など5つの費用があり、任意償却か均等償却のどちらかを選べる
  • 税法における税務上の繰延資産は、償却期間が細かく定められていて均等償却する

これらの特徴をおさえて、順番に詳しくみていきましょう。



繰延資産の種類

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

繰延資産には、2種類あります。

  • 会社法における会計上の繰延資産
  • 税法における税務上の繰延資産

具体的には、次のようなものとなります。


会社法における会計上の繰延資産について

会社法における会計上で繰延資産として計上できる費用には、以下のようなものがあります。

創立費

会社の設立のためにかかった費用をいいます。
例:事務所の契約時にかかった費用、登録免許税、定款作成費用など


■開業費

開業の準備にかかった費用をいいます。
例:土地や建物の賃貸料、名刺を作成したときにかかった費用、広告宣伝費など


開発費

新しい技術の開発や新しい市場の開拓をしたときなどにかかった費用、生産性の
向上のため、設備の大規模な改修などをおこなった場合の費用などをいいます。


株式交付費

株式関連の費用をいいます。
例:株を交付したときにかかる費用、金融機関の取扱手数料など


■社債発行費

 社債を発行するときにかかった費用をいいます。
 例:目論見書や社債債権の印刷費、社債募集の広告費など

創立費と開業費は混同しやすいので注意しましょう。
会社の設立にかかった費用が創立費で、設立後の費用が開業費となります。


税法における税務上の繰延資産について

税法における税務上で繰延資産として計上できる費用には、以下のようなものがあります。

  • 新しく公共的施設(道路や堤防など)や共同的施設(商店街の共同アーケードなど)を作ったり、すでにあった公共的施設や共同的施設をさらによくしたりするために使った費用
    • 例:駅までの地下道をつくるなど

  • 建物などを貸借するために支払う権利金などの費用
    • 例:礼金、更新料、立退料

  • サービスや情報の提供を受けるための権利金などの費用
    • 例:製品や技術の製造方法やノウハウの頭金など

  • 広告宣伝用資産の贈与費用   
    • 例:看板やネオサイン、陳列棚、モデルハウスなどを贈与費用

  • 上記以外で自己が利益を得るために払った費用
    • 例:職業運動選手の契約金や同業者団体への加入金など

このように税務上の繰延資産は、法人税法で例示されています。
例として示されているだけなので、これに限定されるわけではありません。


「会計」と「税務」の違いとは

「会計」と「財務」は、目的が異なります。

  • 「会計」の目的は、会社の経営状況などを知るための決算書や財務諸表の作成
  • 「税務」の目的は、会社が納めるべき税金を算出した法人税の申告書を作成

それぞれ目的に合わせて作成する用途が異なります。

そのため繰延資産においても「会計」と「税務」では扱いが異なります。
税務上の繰延資産のうち、会計上の繰延資産に含まれていないものは、会計基準上では繰延資産とは計上できないため、長期前払費用などに計上することが多いでしょう。

また法人税法上においての償却方法にも違いがあります。
会計上の繰延資産は定額法でなく任意償却でもよいとされていますが、税務上の繰延資産は決められた償却期間で均等に償却しなくてはなりません。


繰延資産の償却について

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

繰延資産は、年度をまたいで計上できます。

法人税を算出するとき会社の利益を見ながら調整可能なので、償却方法についても覚えておきましょう。

繰延資産の償却方法は、次の2種類があります。

  •  任意償却
  •  均等償却

詳しく見ていきましょう。


任意償却

減価償却資産の取得価格は、償却期間内(耐用年数期間内)ならいつでも好きなだけ償却できます。
つまり、取得した年度に減価償却費で費用を計上しなくても、その後の償却期間内であれば、いつでもどれだけでも良いということです。

利益がでている年度に経費計上して償却することで、節税の効果があります。

償却限度額は帳簿上の残存価額(法定耐用年数が経過したあとに残る価値)となります。


均等償却

減価償却資産の取得価格を均等に分け、毎回同じ金額を損金として計上することをいいます。

償却限度額の計算式はこちらです。


繰延資産の額×当期の月数÷償却期間の月数


20万円未満の少額な繰延資産の取扱いについて

税法特有の繰延資産は、均等償却を行う資産のうち「支出額が20万円未満」のものは、支出が生じた日の属する事業年度に一括で全支出額が損金に算入します。

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会計上の繰延資産の償却期間について

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

会社法における会計上の繰延資産は、「任意償却」と「均等償却」から選ぶことができます。

それぞれの償却期間を確認しましょう。


任意償却の償却期間

「任意償却」には、償却期間はありません。
好きなときに好きな分だけ償却できます。

たとえば、5年前に開業した方が、ずっと赤字だったために開業費の1千万円の償却を必要経費に計上せず残したままだとします。

その場合、開業費は任意償却が可能な繰延資産なので、翌年や翌々年分の確定申告で必要経費に計上しても問題ありません。

利益が出ているときに経費として計上できるので、節税効果が見込めます。

ただし、支出した開業費の内容とその額が今まで必要経費として計上されていないことは明らかにしておきましょう。


均等償却の償却期間

「均等償却」の償却期間はこちらです。

  •  創設費…会社を設立した日から5年以内でその効果の及ぶ期間
  •  開業費…開業した日から5年以内でその効果の及ぶ期間
  •  開発費…開発費として支出した日から5年以内のその効果の及ぶ期間
  •  株式交付費…株式が交付されたときから3年以内でその効果の及ぶ期間
  •  社債発行費…社債の償還までの期間


税務上の繰延資産の償却期間について

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

税務上の繰延資産は償却期間の算出方法が細かく定められていて、会計上の繰延資産に比べると非常に複雑です。
償却期間の考え方や算出方法を見ていきましょう。


税務上の繰延資産の償却期間の考え方

税務上の繰延資産の償却期間は、企業が支出した費用がビジネスに効果を発揮する期間と考えます。

例えば、会社が新しい機械や設備に投資をした場合、その機械や設備がどのくらいの期間使えるかという耐用年数が、その繰延資産の償却期間となります。購入後しばらくして、もしその機械や設備の耐用年数が改正されたら、改正後の耐用年数を基礎として償却期間は定められます。

また特定の契約を結んだ際の支出の場合、契約期間が償却期間の基準になります。契約期間中は自社のビジネスに効果を発揮し、利益をもたらすと考えるからです。

このように税務上の繰延資産の償却期間は会社が投資した固定資産の耐用年数や契約期間に基づいて計算されます。


法人税の通達による繰延資産の償却期間

法人税法の法令解釈通達ではさらに細かい要件で繰延資産の償却期間が決められています。
例えば以下のようなものがあります。


自社が支払った公共施設の費用

自社だけが使う施設の場合:耐用年数の70%の期間で償却。
他の人も使う施設の場合:耐用年数の40%の期間で償却。


共同施設への投資

共同で使う施設への投資:建設や改良に充てた費用は、耐用年数の70%で償却。
土地の購入費用:45年間で償却。
共同で使う施設への投資:商店街のアーケードや日よけなど自社を含めて一般の人も使う施設は5年で償却


賃借物件の権利金

新築物件への大規模な投資:耐用年数の70%で償却。
通常の賃借物件:残存耐用年数の70%で償却。
その他の場合:5年間、もしくは契約期間で償却。


機器の賃借費用

リースやレンタル機器:耐用年数の70%、または契約期間で償却。


ノウハウの購入費用

技術や知識の購入:5年間、もしくは契約期間で償却。


広告宣伝資産の贈与

自社の看板や陳列棚など贈与した広告宣伝資産:耐用年数の70%(最大5年)で償却。


スキー場のゲレンデ整備費用

整備にかかった費用:12年間で償却。


出版権の購入費用

出版権を得るための支出:契約期間、もしくは3年間で償却。


業界団体への加入金

業界団体への加入費用:5年間で償却。


職業運動選手の契約金

職業運動選手との契約金:契約期間、もしくは3年間で償却。

詳しく知りたい方は、国税庁のホームページ「繰延資産の償却期間」をご確認ください。


繰延資産の仕訳方法

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

繰延資産の仕訳方法をご紹介します。


創立費償却の仕訳例

会社を設立するためにかかった費用を創立費といいます。

創立費は支出の都度、費用として計上はせず、繰延資産として計上することが可能です。

繰延資産として計上するには、5年以内のその効果のおよぶ期間内にわたり費用化していくことが求められます。

勘定科目は「創立費償却」を使用しましょう。

例:会社設立のため、事務所を契約し100万円現金で支払った。

■一括で償却する場合

借方
貸方
創立費   1,000,000
現金 1,000,000 


■繰延資産として計上して、償却する場合(5年で償却)

<計上時>

借方
貸方
創立費   1,000,000
現金 1,000,000 


<決算時>

1,000,000円÷(12か月×5年)×12か月=200,000円(繰延資産は月割で償却額を計算)

借方
貸方
創立費償却   200,000
創立費 200,000  


開業費償却の仕訳例

例:開業のための広告宣伝費として3,000,000円を現金で支払った
 任意償却で、一括償却する場合

借方
貸方
開業費   3,000,000
現金 3,000,000


■均等償却にして5年間で償却する場合

<計上時>

借方

貸方

開業費   3,000,000
現金 3,000,000


<決算時>

3,000,000円÷(12か月×5年)×12か月=600,000円(繰延資産は月割で償却額を計算)

借方
貸方
開業費償却   600,000
開業費 600,000 


繰延資産は貸借対照表の資産に記載する

貸借対照表の資産には大きく分けて3種類あります。

  • 流動資産
  • 固定資産
  • 繰延資産

それぞれの資産と繰延資産の違いを見ていきましょう。


■流動資産

流動資産とは会社が保有する資産のうち、1年以内に現金化できる資産のことをいいます。
例えば、現金・預金や売掛金、受取手形などです。


■固定資産

固定資産は会社が保有する資産のうち、現金化しにくく長期間にわたって企業が保有する資産です。
これには、物理的な資産と無形の資産の両方が含まれます。
物理的な資産には、土地や建物、機械、車などがあります。
一方、無形の資産にはのれんや特許などがあり、形のないことが特徴です。

繰延資産とその他の資産との大きな違いは換金できないことです。
繰延資産は効果が数年にわたって現れるため、現金価値はなく流動資産や固定資産とは異なります。
これは一時的な支出ではなく、将来の期間にわたって利益をもたらす投資と見なされます。


法人税を確定申告するときの注意点

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

繰延資産は節税に活用することができます。

しかし、繰延資産は貸借対照表に「資産」として計上されますが、実際に何かが存在しているものではありません。

すでに発生している支出に対して、費用計上を先延ばしにしている価値のない資産ととらえることもできるのです。

繰延資産の計上があからさまに多くなると正当な会計処理ではなくなってしまうので注意しましょう。


繰延資産を活用して節税する

繰延資産は節税に活用することができます。
いったん資産計上したものを、その後数年間にわたって費用として計上できるからです。

たとえば、まだ設立したばかりの会社はたいした売上をあげることができないことが多いですし、繰延資産として扱うことのできる支出も多いです。

この状態で費用を計上すると赤字になる可能性があります。

そこで繰延資産である創立費や開業費を資産として計上することで、費用計上を減らすことができます。
その年その年による益金(収益)に応じて償却する金額を調整できるからです。

会社法における会計上の繰延資産は任意償却が可能です。
償却期間は自由なので、利益がたくさん出ているときには償却金額を多めにして、利益が少ないときには償却金額を減らすこともできます。


融資面では不利になることも?

企業が銀行から融資を受ける際には、繰延資産が重要な要素になることもあるでしょう。
繰延資産は具体的な形のない資産で、現金化することができません。

そのため繰延資産が多い企業は融資の審査において不利になる可能性があります。
なぜなら繰延資産は任意償却ができるからです。

例えば企業がその年の利益に合わせて繰延資産を償却すれば、それは利益調整ではないかとみなされることがあるでしょう。
また将来の利益のための費用として支出した繰延資産は、すぐに現金になるわけではありません。

毎年、新しい繰延資産が増えるようだと、費用を先延ばしにしているだけと見られることもあります。確実に利益を生み出すという保証がないため、繰延資産が多くなると銀行も融資に慎重になると考えられます。

融資を受けることを考えるなら、繰延資産は最小限に抑え、早い時点で費用化してしまうのがよいでしょう。

またどのように償却するかはわかりやすく透明性をもって示すことで、銀行の信頼を得ることも重要です。


繰延資産を計上するとき確認しておきたいこと

適切に繰延資産の計上ができているかを確認しましょう。

貸借対照表に記載している他の資産や損益計算書のそれぞれの費用と比較することで、繰延資産額が大きすぎないかチェックすることができます。

償却中の繰延資産についての計算方法もこのときに再度確認しましょう。


研究開発費は繰延資産になる?

 「研究開発費」は繰延資産に含まれません。
 「開発費」と似ているので注意が必要です。

開発費は、新技術や新しいマーケットの開拓などのために支出した費用で繰延資産に含まれます。

「研究」とは、新しく知識を発見することが目的で計画的に行われる調査や研究のことをいいます。

研究開発費は新しくサービスを作り出すだけではなく、すでにある製品やサービスの今までとは違う使用方法の発見なども含んだ、今はない知識の発見という研究を含んだ開発ということで繰延資産には含まれません。


繰延資産と前払い費用の違い

「繰延資産」と「前払い費用」は似ていますが、違うので注意しましょう。
どちらも費用としてお金を支払っていて、財産として貸借対照法に計上されます。

繰越試算と前払費用の違いはこちらです。

  • 繰延資産…費用としてお金を払い、そのサービスの提供を受けたもの
  • 前払い費用…費用としてお金を払ったが、まだそのサービスの提供はうけていないもの

違いを知って、正しい経理処理をしていきましょう。



まとめ|繰延資産で法人税を軽減しましょう

繰延資産を活用して法人税を節税しよう!

繰延資産をうまく利用すると会計上の節税効果があがり、法人税を軽減することにつながります。

この記事では、繰延資産の特徴や種類、償却方法や期間について実際の仕訳方法も交えながら解説しました。

会社の設立にかかった支出は繰延資産に計上できるので、開業費や創立費といった支出を繰延資産で計上します。

売上が不安定なときに費用を計上できる繰延資産は、起業したばかりの方にとって心強い資産となるでしょう。

ただし、融資を受ける際は不利になることもあるので注意が必要です。

繰延資産として計上できるものの種類や内容、償却期間はそれぞれ決まっています。

仕訳や償却の金額の計算方法なども正しく理解して、適正な会計処理ができるようになりましょう。

節税対策にも関わる財務・経理業務は、専門知識を要することもあり、人材が不足しがちです。そういったバックオフィス業務を代行するサービスとして、『グランサーズ株式会社』オンラインアシスタント・秘書サービス『SUPPORT+iA(サポーティア)』があります。現状の社内体制では一歩を踏み出せないという場合、専門性の高い外部サービスの利用も検討してみてください。


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監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
グランサーズグループに興味を持っていただけたという方は、お気軽にご相談ください。
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