月次支援金、最新情報!~延長や拡大について~
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緊急事態宣言が9月12日まで延長したことに伴い、月次支援金の給付も延長が決定しています。要件を満たせば地域や業種問わずに申請できることを知っていますか?また、各地方自治体で上乗せ給付や給付対象の拡大支援の施策が多く出されていることはご存じでしょうか?
対象にならないと思ってあきらめていた方、申請がめんどくさそうな割に大きな支給額じゃないとスルーしている方、もしかしたら知らないで損をしているかもしれません。
毎月申請すれば大きな金額になる月次支援金。1月から3月の「一時支援金」と合わせると、場合によっては昨年の「持続化給付金」以上の給付額になる可能性もでてきました。
月次支援金について、基本的なことから申請の流れを具体的にわかりやすく解説し、最新の情報を記事にまとめました。最新情報を確認して、厳しい時代を乗り切りましょう。
目次[非表示]
- 1.月次支援金とは?
- 2.対象になる事業者は?
- 3.給付額の計算方法は?
- 4.給付金の申請方法は?
- 5.事前確認とは?
- 5.1.事前確認の必要書類について
- 6.申請期間は?
- 7.都道府県によっては上乗せ、対象拡大もある
- 8.まとめ
月次支援金とは?
月次支援金とは、2021年4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置による休業・時短英営業・外出自粛等の影響を受けた中小企業・個人事業主を支援するために設けられた給付金制度です。(中小企業・個人事業主の二つをまとめて「対象措置」といいます)売り上げが減少した中小企業や個人事業主のために、新たな支援策として始まっているのです。
対象になる事業者は?
対象となるための要件は次の2つです。
対象措置の影響を受けた中小事業者、個人事業主であること
対象措置の実施されている地域内だけでなく、その地域の事業者と取引がある事業者も対象となります。
具体例をあげてみます。
「対象措置の影響を直接受けた業種」
・日常的に訪れる店
飲食料品店、アパレルショップ、美容院など
・教育関連事業者
学習塾、スポーツの習い事など
・医療・福祉関連の事業者
病院、福祉施設、薬局など
・文化娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など
・旅行関連の事業者
ホテル、旅館、レンタカー、タクシーなど
さらにこれらの業種と取引がある「対象措置の影響を間接的に受けた業種」
・ 仕業などの専門サービス
・ システム開発などのIT事業者
・ 映像、音楽、書き物のデザイン制作などを行う事業者
・ 飲料や食品の卸売を行う事業者
・ 農業や漁業を営む事業者
このように非常に幅広い業種が対象となります。
※ただし、対象月において地方公共団体による休業・時短営業要請に伴う「協力金」の対象となっている場合は対象外になります。
対象月の売上が、2019年または2020年の同月より50%以上減少していること
もう一つの条件が売り上げの減少です。
売り上げの減少は、月毎に判断していきます。
例えば8月であれば、今年の8月の売上と2019年か2020年どちらかの8月の売上(多い方でOK!)と比較して50%以上減少しているかを判断します。
給付額の計算方法は?
気になる給付額の計算方法はシンプルです。
給付額=(2019年または2020年の基準月の売上)-(2021年の対象月の売上)
ただし、上限は中小法人が20万円、個人事業主が10万円です。
例えば
中小法人の美容院で2020年7月の売上が100万円、2021年7月の売上が40万円の場合
100万-40万=60万円なので、上限の20万円が支給額
個人事業主のヨガインストラクターで2019年8月の売上が18万円、2021年の8月の売上が9万円の場合
18万-9万=9万で上限10万円以内ですから、9万円が支給額
2019年と2020年どちらを基準にするかで支給額が変わる場合もあるので注意が必要です。
さきほどのヨガインストラクターのケースで、もし2020年8月の売上が19万円だった場合、19万-9万=10万となり、支給額が10万円になるので2020年を基準とした方が有利になります。
給付金の申請方法は?
申請の流れは1回目の申請か2回目以降かで変わってきます。
1回目の場合
① アカウントの申請・登録
「月次支援金HP」で必要事項を入力し申請IDの発行を受けます
② 事前確認
必要書類を準備し、登録確認機関で事前確認(オンライン、対面、電話)を受けます
※事前確認と必要書類については次の項目でもう少し詳しく解説します
③ 申請
月次支援金HPマイページから申請行います
2回目以降の場合
一時支援金を受給している場合および2回目以降の月次支援金申請の場合は「事前確認」が省略されます。また、提出書類も前回の履歴が残るため同じものは省略されます。
事前確認とは?
昨年の「持続化給付金」で不正受給が多発したことはニュースでもたびたび取り上げられました。このため、月次支援金の不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認する工程が設けられました。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、必要書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行うというものです。
「登録確認機関」とは税理士、中小企業診断士、行政書士、商工会議所など特定の機関や有資格者で事務局に登録を行った機関です。
事前確認の必要書類について
① 法人の場合…履歴事項全部証明書
個人の場合…本人確認書類
② 2019年・2020年の確定申告書の控え
③ 2019年1月~2021年対象月までの各月の帳簿書類
④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤ 法人代表者または個人事業主本人が自書した宣誓同意書
普段からきちんと帳簿をつけて事業を行っている方にとっては揃えるのが難しいものではないと思います。
④が膨大な量になる場合があると思いますが、実はこれは申請の際には提出不要です。求められた場合に提出できるように保存しておきましょう。
また事前確認は事務局が指定した項目を形式的に確認するもので、実際の給付の判定をするものではないのでその点は注意が必要です。
申請期間は?
対象月ごとに申請期間が異なります。
4月5月分… 2021年6月16日~8月15日 (事前確認受付期間 8月10日まで)
6月分… 2021年7月1日~8月31日 (事前確認受付期間 8月26日まで)
7月分… 2021年8月1日~9月30日 (事前確認受付期間 9月27日まで)
8月分… 2021年9月1日~10月31日 (事前確認受付期間 10月26日まで)
9月分… 2021年10月1日~11月30日 (事前確認受付期間 11月25日まで)
対象月の翌2か月がとなっています。
8月時点で4月5月分はすでに申請が終了しています。6月分も終了が近いのでまだ申請していない人は急ぎましょう。
また、10月以降も感染拡大の状況によって対象措置の延長があれば給付対象となる可能性があります。今後の情報を注視しましょう。
都道府県によっては上乗せ、対象拡大もある
月次支援金の支給額では売り上げ減少の補填には少なすぎる、あるいは50%減少に届かないため受給対象にならないという方は多くいらっしゃると思います。
多くの地方自治体によって月次支援金の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して給付を行う独自の支援金や、月次支援金の上乗せ支援金などが実施されています。
一例として東京都の場合を簡単に紹介します。
・東京都中小企業者等月次支援給付金
対象月:2021年4,5,6月
申請期間:2021年7月1日~10月31日
上乗せ支援(売上50%以上減の場合、国の月次支援金に加算)
支給額(上限)
酒類販売業者:法人20万円(個人10万円)/月
その他の事業者:法人5万円(個人2.5万円)/月
対象拡大支援(売上30%以上50%未満減の場合、国の対象外の事業者に支給)
支給額(上限)
酒類販売業者:法人10万円(個人5万円)/月
その他の事業者:法人10万円(個人5万円)/月
売上が50%以上減であれば国の月次支援金に上乗せ、また50%減に届かないため対象外になってしまった事業者も30%減であれば給付が受けられます。さらに特に影響の大きい酒類販売業者に手厚い支給をする内容となっています。
自治体ごとに内容は異なりますので、ご自身の属する地方自治体で追加支援が実施されているか、されている場合どのような内容かぜひしらべてみてください。
まとめ
このように、月次支援金を活用することによって、緊急事態措置・まん延防止等重点措置などで売上が減少してしまった中小企業・個人事業主でも売上減少分を補填することが可能です。
月次支援金の申請には、登録確認機関での事前確認や各種書類の準備・提出などが必要になってきます。審査期間に時間を要してしまうこともあるので、利用を検討する場合はなるべく早めに手続きを進めていきましょう。
支援情報はJ-Net21というサイトをチェックしてみてください。