【徹底解説】会社設立の登記とは?必要な書類や手順について詳しく解説!
オンラインアシスタント・秘書サービスなら「SUPPORT+iA(サポーティア)」
会社設立をするためには、法務局での登記が必要です。登記は権利義務に関する重要な情報を社会に広く公示するための制度で、円滑な取引や権利保護などを目的としています。
会社設立登記は文字通り会社設立時に行う登記です。会社に関する重要な登記であるため、用意する書類や申請の方法などが厳格に定められています。登記申請をスムーズに行うためには、会社設立登記について事前に十分な理解が必要です。
本記事では会社設立登記について詳しく解説します。必要書類から登記申請の方法、注意点まで幅広く解説しておりますので、ぜひ最後までお読みください。
目次[非表示]
- 1.会社設立登記(法人登記)とは?
- 1.1.法人登記を行う目的
- 1.2.登記は会社設立時以外にも行うことがある
- 1.3.登記が必要な法人の形態
- 2.会社設立の手順
- 2.1.会社の概要を決める
- 2.2.法人用の実印を作成する
- 2.3.定款を作成し、認証を受ける
- 2.4.出資金(資本金)を払い込む
- 2.5.登記申請書類を作成し、法務局で申請する
- 3.株式会社設立に必要な11の書類
- 3.1.設立登記申請書
- 3.2.登録免許税納付用台紙
- 3.3.定款(謄本)
- 3.4.発起人の同意書
- 3.5.代表取締役の就任承諾書
- 3.6.取締役の就任承諾書
- 3.7.監査役の就任承諾書
- 3.8.取締役の印鑑証明書
- 3.9.出資金(資本金)の払込証明書
- 3.10.印鑑届書
- 3.11.登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体
- 4.株式会社以外の法人の設立に必要な書類
- 4.1.合同会社設立に必要な10の書類
- 4.2.一般社団(財団)法人設立に必要な10の書類
- 4.3.NPO法人設立に必要な10の書類
- 5.法人登記の申請方法
- 6.法人登記における注意点は?
- 6.1.申請書の提出先は正しいか
- 6.2.収入印紙を貼付しているか
- 6.3.申請書類に押印しているか
- 6.4.登記申請対象の原因となる日付が到来しているか
- 6.5.連絡先電話番号を記載しているか
- 6.6.その他指摘を受けやすい箇所
- 6.7.登記完了の連絡は無い
- 6.8.会社登記時に税金で少し得をする方法
- 7.法人登記にかかる費用
- 8.登記事項に変更があった場合の注意点
- 9.まとめ
会社設立登記(法人登記)とは?
会社設立の登記とは、文字通り会社設立に際して必要な登記です。会社の商号・本店所在地・事業目的・代表者の氏名や住所といった会社の基本情報を登録します。登記事項は一般に公示され、誰もが自由に閲覧できるようになります。
法人登記は会社設立に限らず、法人が行う登記全般を意味する言葉です。登記事項の変更や解散・清算の際にも登記申請を行う必要があります。
このように法人が登記申請を行う場面は複数ありますが、申請数が一番多く代表的といえる会社設立登記を法人登記と呼ぶケースが多くみられます。
会社設立以外の登記は、変更登記・解散登記・清算結了登記と、正式名称で呼ぶのが一般的です。
法人登記を行う目的
大前提として、登記は権利義務に関する重要な情報を社会に広く公示する制度で、円滑な取引の実現や権利保護などを目的としています。
法人登記は法人に関する重要な情報を、誰もが閲覧できるよう一般に公示するための制度です。商号・本店所在地・事業目的など重要な情報を公示することで、取引の安全性確保や法人の信用の維持などが可能になります。
すなわち法人登記の目的として、安全な取引や法人の信頼維持が挙げられます。
登記は会社設立時以外にも行うことがある
会社設立登記以外にも、法人が登記を行う場面は複数あります。法人登記が必要となる場面の具体例を紹介します。
- 本店の住所変更(本店移転)
- 役員の就任・解任・再任など、役員に関する変更
- 商号(会社名)の変更
- 事業目的の変更
- 増資や株式分割など株式に関する変更
基本的に、登記事項に変更があったら法人登記(会社変更登記)が必要になるイメージです。
なお、登記が必要であるのは法人だけではありません。参考として、法人登記以外の登記の例を紹介します。
- 不動産登記
不動産の所在地・名義人・権利などの状況を公示する登記です。不動産売買や担保の設定などの際に行われます。個人が行う登記の中では特に数が多いものです。
- 動産譲渡登記
主に企業が行うもので、動産の権利関係を明確にする登記です。動産の例として、機械設備・在庫などが挙げられます。
- 債権譲渡登記
動産譲渡登記と同様に、企業が行うことが多い登記です。債権譲渡による資金調達の円滑化や、第三者への対抗を目的として行われます。
- 船舶登記
20トン以上の船舶を対象とした、船舶の権利関係を公示する目的の登記です。
- 財団の登記
不動産、機械設備、特許権などを一括して財団として登記できる制度です。
登記が必要な法人の形態
原則として、法人に該当するものは全て登記が必要です。とはいえ、そもそも法人形態にどのような種類が存在するか詳しく知らない人も多いかもしれません。そこで、登記が必要な法人形態の具体例を紹介します。
- 会社
現在の法律において、新たに設立できる会社は以下の4種類です。いずれも登記を必要とします。- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 医療法人
- 社会福祉法人
- 学校法人
- 宗教法人
- NPO法人(特定非営利活動法人)
登記に関する根拠となるのは、それぞれの法人の根拠となる法律です。例えば会社の登記であれば会社法、医療法人であれば医療法が根拠となります。
なお、厳密には会社が行う登記とそれ以外の法人が行う登記は違うものとして区別されます。ただし会社も法人の一形態であるため、会社登記も法人登記と表現するケースが多いです。
本記事では会社設立に際して行う登記、すなわち会社設立登記を中心に扱います。
会社設立の手順
会社設立までの流れは大きく以下の5つのステップに分けられます。
- 会社の概要を決める
- 法人用の実印を作成する
- 定款を作成し、認証を受ける
- 出資金(資本金)を払い込む
- 登記申請書類を作成し、法務局で申請する
それぞれのステップについて詳しく解説します。
会社の概要を決める
会社設立を進めるにあたって、はじめに会社概要を決定する必要があります。設立する会社の情報について、早い段階である程度まとめておくことで、その後の流れをスムーズに進めやすいです。会社概要として決めるべき事項の具体例として、以下の11点が挙げられます。
- 会社の目的
- 商号(会社の名前)
- 本店の所在地
- 資本金の金額
- 発起人の氏名・住所
- 発行可能株式総数
株主総会の決議なく発行できる株式の数です - 株券発行
株主の地位表象の手段としての株券を発行するか否かを定めます - 株主総会の時期
株主総会を開催する時期(タイミング)です - 役員構成
会社設立時点における役員構成を決定します - 事業年度
決算書の作成対象として区分する会計期間です。1年を超えなければ自由に設定できます - 公告方法
決算や株主に重大な影響を与える事項を公告する方法です。官報・新聞・電子公告の3つから選べます
このうち最初の5つは、定款に記載が必要不可欠となる事項です。また6つ目の「発行可能株式総数」は、法的には定款の必須項目ではないものの、定款への記載が求められています。
会社設立の本格的な手続きを進める前に、最低でも上から6つの事項は決めておきましょう。
法人用の実印を作成する
会社の概要、特に商号(会社の名前)が決まり次第、早めに法人用の実印を作成するのがおすすめです。
法務局で会社設立の登記申請をする際に、実印(会社印)の印鑑届出書を提出する必要があります。実印の発注から完成まで時間がかかる恐れもあるため、早めに実印作成を進めるのが安心です。
なお、実印の作成とあわせて、銀行印と角印も発注するのがおすすめです。法人実印・銀行印・角印の役割を紹介します。
- 法人実印(代表者印)
法人にとって最も重要な印鑑です。公的機関への提出書類や重要な取引の契約書など、重要性の高い場面で用います
- 銀行印
法人口座の開設に際して金融機関に届け出る印鑑です。金融機関との取引で利用します
- 角印
請求書・領収書・納品書など、実務のさまざまな場面で利用する印鑑です
銀行印と角印は登記申請の段階では必要ありませんが、会社運営・事業活動のさまざまな場面で利用されます。また、会社印・銀行印・角印の3本セットで販売されており、まとめて作った方がお得なケースが多いです。
印鑑作成の手間を最小限にしつつコストを抑えるために、早い段階で3本まとめて作成することをおすすめします。
なお会社設立登記をオンライン申請で行う場合、実印登録が任意であるため、設立時に必ずしも必要とは限りません。ただし会社運営を進めるにあたっていずれは印鑑が必要になる可能性が非常に高いため、会社設立の段階で印鑑作成および実印登録をするのが効率的です。
定款を作成し、認証を受ける
定款は出資者が決めた会社運営のルールをまとめたもので、会社の憲法とも表現される書類です。会社を設立するためには、登記前に定款を作成する必要があります。
定款は紙の定款と電子定款の2種類があります。紙の定款の場合、原本に発起人の署名または記名押印が必要です。電子定款の場合は定款をPDFで作成し、電子署名を行う必要があります。定款の作成は行政書士や司法書士といった専門家への依頼も可能です。
設立する会社が株式会社の場合、定款作成後に会社の本店を置く予定の都道府県の公証役場で定款認証を受ける必要があります。設立する会社が合同会社の場合、定款の作成は必要ですが認証は不要です。
定款認証を受けるにあたって、公証役場へ以下の書類を持参する必要があります。
- 定款3部
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書
- 身分証明書
- 定款認証手数料
資本金の額によって定款認証手数料の額が異なります- 資本金100万円未満:3万円
- 100万〜300万円未満:4万円
- 300万円以上:5万円
- 定款の謄本交付手数料(1ページにつき250円)
- 収入印紙(4万円)
定款は課税文書のため収入印紙の貼付が必要です。電子定款の場合は不要となります
出資金(資本金)を払い込む
続いて出資金(資本金)の払い込みを行います。
会社設立前の時点では法人口座が存在しないため、発起人の個人口座に払い込むのが一般的です。また、払込人の名義を確認できるよう、必ず振込で実施しましょう。ATM等で直接入金する方法では払込を実施した人の名義が確認できないためご注意ください。
出資金の振込が完了したら、通帳の以下のページをコピーします。
- 表紙・裏表紙
- 1ページ目
表紙裏の口座名義人などの情報を確認できるページです - 振込が確認できるページ
※ネットバンキングの場合は以下の情報がわかるページを印刷します。
- 銀行名
- 支店名
- 口座番号
- 口座の種類
- 口座名義人
- 振込日
- 振込金額
法務局での登記申請の際は、払込証明書とともに通帳コピーの提出も必要です。書類に漏れがあると登記手続きができないため、忘れないよう早めに準備しましょう。
登記申請書類を作成し、法務局で申請する
設立登記申請書を作成し、その他の必要書類と合わせて法務局へ提出して登記申請を行います。会社設立日として登録されるのは法務局で登記申請を行った日(郵送の場合は法務局に書類が届いた日)です。
必要書類および登記申請の詳細は後述します。
【参考】登記完了後すぐに行いたい作業
会社設立登記の完了後、なるべく早いうちに「登記事項証明書」と「印鑑証明書」を取得するのがおすすめです。
会社設立そのものは、法務局での会社設立登記が受理されれば完了となります。しかし会社として活動を行うためには、法人口座の開設や税務署・自治体・年金事務所など、各所への届出も必要です。
会社設立後の各種手続きに際して、多くの場面で法人の登記事項証明書と印鑑証明書が必要になります。これらの書類を早めに入手しなければ、会社設立後の手続きがスムーズに進まない恐れが大きいです。
会社設立登記の完了後、早めに登記事項証明書と印鑑証明書を取得しましょう。
なお詳細は後述しますが、会社設立登記が完了しても特に連絡はありません。登記が完了したかは自分で確認する必要があります。
株式会社設立に必要な11の書類
株式会社設立に必要な書類は以下の通りです。
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款(謄本)
- 発起人の同意書
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 出資金(資本金)の払込証明書
- 印鑑届書
- 登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体
ただし、会社によっては一部の書類が不要なケースもあります。それぞれの書類の概要や必要となる条件について詳しく解説します。
設立登記申請書
法務局に登記申請を行うための書類です。法務局の公式サイトに商業・法人登記の申請書様式があるため、該当するものをダウンロードします。取締役会の設置有無によって様式が異なるためご注意ください。
今回は株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)の記載項目を紹介します。
- 商号
会社名をフリガナ付きで記載します。会社の種類まで記載が必要です。
- 本店
本店所在地を記載します。
- 登記の事由
例文のように「令和○年○月○日発起設立の手続終了」と記載しましょう。
- 登記すべき事項
「別紙の通り」と記載し、登記すべき事項は別途登記すべき事項を記録した別紙または記録媒体にまとめます。
- 課税標準金額
資本金の額です。
- 登録免許税
納付する登録免許税の額を記載します。
- 添付書類
- 登記申請の日
- 申請人(設立する法人)の本店住所・商号・設立時代表取締役の住所・代表取締役の氏名を記載します。
- 申請先の法務局の名前
登記申請書が複数ページとなる場合は契印をする必要があります。
登録免許税納付用台紙
登記に際して登録免許税の支払いが必要です。登録免許税納付用台紙に、登録免許税分の収入印紙または事前に現金で納付した際の領収書を貼付します。
なお、株式会社の会社設立登記で必要となる登録免許税の額は、以下のうちいずれか大きい方の金額です。
- 15万円
- 資本金の額×0.7%
定款(謄本)
前章で紹介したように、定款は会社運営のルールをまとめたもので、会社の憲法とも表現される書類です。株式会社を設立するためには、登記申請の前に公証役場で定款認証を受ける必要があります。株式会社を設立するために、必ず作成しなければならない書類のひとつです。
定款は記載事項や書き方について、会社法で厳格に定められています。正しい定款作成のためには、定款についての深い理解が欠かせません。会社設立に必要な書類の中でも、定款は作成にもっとも労力を要するものといえるでしょう。
また、定款の記載内容は以下3つの種類に分けられます。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
それぞれの意味や具体的な項目の例を紹介します。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは定款に必ず記載が必要と法律で定められている事項です。絶対的記載事項に不備や漏れがある定款は無効となり、公証役場における定款の認証も受けられません。
絶対的記載事項に該当する項目は以下の5つです。
- 商号(会社の名前)
- 事業目的
定款の事業目的に記載していない事業は展開できません。定款の記載事項を変更する必要があり、手間が生じます。そのため、将来行う可能性のある事業も記載するのがおすすめです - 本店所在地
会社が登記されている住所です。住所すべて(番地まで)ではなく、最小行政区画までの記載でも問題ありません。ただし、最小行政区画までの記載の場合、別途「設立時本店所在場所決議書」が必要です - 資本金の額
- 発起人の氏名・住所
発起人が複数人いる場合、全員について記載する必要があります。
会社法で定められている絶対的記載事項は上記の5つです。
ただし「発行可能株式総数」は、会社法37条において、会社設立までに発行可能株式総数を定款に定める必要があると規定されています。そのため、絶対的記載事項に準ずる性質を有するといえます。
相対的記載事項
相対的記載事項は、定款への記載が必須ではないものの、定款に記載しなければ効力を持たない事項です。
相対的記載事項の例を紹介します。
- 株券発行の定め
株主の地位表象の手段としての株券を発行するか否かです。定款に株券を発行することを明記しない限り、株式会社であっても株券発行の義務が生じません。 - 変態設立事項
変態的設立事項とは、発起人による自己または第三者の利益を目的に、会社の財産基盤を損なわせる恐れのある行為です。具体例として、現物出資・財産引受・発起人の報酬・設立費用が挙げられます。 - 株式の譲渡制限に関する規定
- 株主名簿管理人の設置
- 株主総会や取締役会の招集期間の短縮
- 取締役や監査役の任期の伸長又は短縮
- 役員の責任の免除に関する内容
相対的記載事項は、ただ決めただけの状態では効力を発しません。たとえば株主総会や取締役会の招集期間の短縮についてルールを決めていたとしても、定款に記載をしなければ短縮が認められず、原則に従う必要があります。
効力を正しく発揮させるため、相対的記載事項に該当するルールを定めた場合は必ず定款に記載しましょう。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款に記載がなくても問題のない項目です。定款には記載がないものの、ルールとしてほかの文書などで明らかにされていれば効力を有します。絶対的記載事項・相対的記載事項のいずれもに該当せず、かつ、違法性のない事項ともいえるでしょう。
任意的記載事項に該当する項目の具体例を紹介します。
- 株式総会の開催規定
- 株主名簿の起算日
- 会社役員の員数
- 事業年度
- 役員報酬に関する事項
具体例として、役員報酬の決定方法などが挙げられます。
なお、任意的記載事項を定款に定めた場合、内容に変更があれば定款変更の手続きが必要です。
発起人の同意書
発起人の同意書とは、本店所在地が発起人全員の合意によって決定したことを証明する書類です。発起人決定書および発起人会議事録が該当します。
定款に本店所在地の番地まで記載している場合は不要です。
代表取締役の就任承諾書
設立時取締役が複数人いる場合に必要となる書類です。設立時取締役が一人の場合はその一人が自動的に代表取締役になるため、設立時代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
取締役の就任承諾書
設立時取締役が就任を承諾している旨を証明する書類です。明確なフォーマットはありませんが、必要事項を漏れなく記載する必要があります。
取締役の就任承諾書の記載項目は以下のとおりです。
- 日付
- 会社名
- 取締役就任を承諾する旨の一文
- 取締役の住所・氏名
- 取締役の押印および捨印
取締役が複数人いる場合、全員分の就任承諾書を用意する必要があります。
なお、発起人がそのまま取締役になる場合で、定款に取締役となる発起人の記名押印があれば就任承諾書は不要です。
監査役の就任承諾書
監査役への就任を承諾している旨を証明する書類です。記載事項は前述した取締役の就任承諾書とほぼ同じです。
監査役を設置しない会社の場合は必要ありません。
取締役の印鑑証明書
取締役個人の印鑑証明書です。取締役会を設置しない会社で取締役が複数人いる場合、取締役全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
取締役会を設置している、もしくは取締役が一人だけの場合、代表取締役の印鑑証明書のみ必要です。
出資金(資本金)の払込証明書
定款に記載された資本金が払い込まれたことを証明するための書類です。特別なフォーマットはなく、自身で作成する必要があります。
出資金の払込証明書に記載が必要な事項は以下の7点です。
- 払込金額
- 払込株数(会社設立時の発行株式数)
- 日付
- 本店所在地
- 商号(会社名)
- 代表取締役の氏名
- 法人実印の押印・捨印
払込証明書とあわせて、以下のとおり通帳コピーも必要です。
- 表紙・裏表紙
- 1ページ目
- 表紙裏の、口座名義人などの情報を確認できるページです。
- 振込が確認できるページ
ネットバンキングの場合は以下を印刷したものを用意します。
- 銀行名
- 支店名
- 口座番号
- 口座の種類
- 口座名義人
- 振込日
- 振込金額
法務局へ提出する際は、払込証明書を一番上にした状態で通帳コピーと重ねてホチキス留めをします。最後に各ページに法人実印の契印(書類の継ぎ目に押印)を行うことで、払込証明書の準備は完了です。
印鑑届書
実印(代表者印)を登録するために必要となる書類です。
登記申請を法務局の窓口および郵送で行う場合、法人実印の登録が必須となります。オンライン申請の場合は実印登録が任意であるため、必ずしも必要とは限りません。
印鑑届出書のフォーマットは法務局の公式サイトでダウンロード可能です。なお、押印にかすれやブレなどがあって鮮明でない場合、受理されない恐れがあるためご注意ください。
なお、押印欄の下部に印鑑カードの引継ぎに関する選択項目があります。印鑑カードは印鑑証明書の交付を受けるために必要な書類です。印鑑登録証や印鑑登録カードとも呼ばれます。
印鑑カードの引き継ぎは、改印の際に関係する事項です。代表者の変更などの事実が生じた時、「印鑑カードを引き継ぐ」を選択して必要事項を記載することで、前任者の印鑑カードを引き継ぐことができます。
会社設立時は法人の印鑑カードが存在しない状態のため、印鑑カードの引き継ぎも起こり得ません。そのため「印鑑カードは引き継がない」にチェックを入れます。
登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体
会社設立登記の際、登記事項を紙またはCD-Rなどの記録媒体にまとめたものの提出も必要です。
登記すべき事項として記録が必要なものは法律で明確に定められています。具体的な内容は以下の通りです。
- 商号
- 本店
- 公示方法
- 目的(事業目的)
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数
- 資本金の額
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 役員に関する事項
役員ごとに資格と氏名を記載します。代表取締役は住所の記載も必要です。
いずれの項目も定款の内容・表記と同じように記載する必要があります。
株式会社以外の法人の設立に必要な書類
先ほど紹介した会社設立に必要な書類は、設立する法人の種類が株式会社の場合に必要なものです。株式会社以外の法人を設立する場合、必要書類に多少の相違があります。
この章では株式会社以外として、合同会社・一般社団(財団)法人・NPO法人の設立に必要な書類を紹介します。
合同会社設立に必要な10の書類
合同会社設立に必要な書類は以下の10点です。
- 合同会社設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 登記事項を記録した紙またはCD-Rなどの磁気ディスク
- 定款
- 収入印紙
定款に添付するものです。電子定款の場合は必要ありません。 - 印鑑届出書
- 資本金の振込証明書
株式会社の場合と同様に、通帳コピーも必要です - 代表社員就任承諾書
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 本店所在地決定書
定款に本店所在地の番地までを記載していない場合に必要となります。定款に番地まで記載済の場合は不要です。
合同会社設立の際は、株式会社とは異なり定款の認証は不要です。ただし定款に添付する収入印紙は株式会社と同様に4万円分必要となります。電子定款の場合は不要です。
また合同会社の登録免許税は、「資本金の金額×0.7%」、または6万円のどちらか高い額となります。
一般社団(財団)法人設立に必要な10の書類
一般社団(財団)法人設立には、以下10点の書類が必要です。
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 印鑑届出書
- 印鑑証明書
- 登記事項を記録した紙またはCD-Rなどの磁気ディスク
- 設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書
- 本人確認書類
- 設立時代表理事選定書
- 決議書
定款に設立時役員や主たる事務所の所在地を定めていない場合に必要です。
一般社団(財団)法人は、株式会社と同様に公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
公証役場に持参する際の必要書類は以下の通りです。
- 定款3部
- 発起人全員分の印鑑証明書 1通ずつ(発行から3ヶ月以内)
- 発起人全員の実印
- 実質的支配者となるべき者の申告書
- 定款認証手数料
- 定款の謄本交付手数料(1ページにつき250円)
- 収入印紙 電子定款の場合は不要
定款認証手数料は株式会社と同様、資本金額100万円未満で3万円、100万〜300万円未満で4万円、300万円以上で5万円です。
また一般社団(財団)法人の場合、設立時に納付する登録免許税は一律6万円となります。
NPO法人設立に必要な10の書類
NPO法人設立に必要な書類は次のとおりです。
- 設立登記申請書
- 定款
- 印鑑届出書
- 登記事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど)
- 認証書
- 役員の就任承諾書及び宣誓書
- 役員の住所又は居所を証する書面
- 設立当初の財産目録
- 代表者の印鑑証明書
- 法人印
NPO法人は設立発起人会・設立総会を経て申請書類の作成に移ります。
その後設立認証の申請を行いますが、これまで紹介した例と違い、定款を持ち込む場所は公証役場ではなく所轄庁です。
所轄庁による審査し認証書が届いたら、2週間以内に法務局で設立登記を行います。
その際、以下2つのポイントに注意が必要です。
- 書類のコピーに「原本証明」を記載する
- 必要部数は都道府県によって異なる
「原本証明」とは、コピーを提出する書類に原本と相違ない旨を証明する文面です。
具体的には下記のように記入します。
「この写しは原本と相違ありません。 |
また、法務局に提出する書類は都道府県によって異なります。事前に問い合わせて必要書類の内容および部数をご確認ください。
なお、NPO法人はこれまで紹介した法人と違い、定款認証手数料および設立登記における登録免許税の支払いが不要です。したがって、登録免許税納付用台紙の用意も必要ありません。
法人登記の申請方法
登記申請は資本金の払い込みから2週間以内に、原則として代表取締役が行います。司法書士などの代理人に登記申請を依頼する場合、前述した必要書類に加えて委任状も必要となります。
法務局での設立登記の申請方法は、窓口・郵送・オンラインの3種類です。申請方法によって細かなルールが異なるため、申請前にチェックする必要があります。
この章では法人登記の申請について、方法ごとに詳しく解説します。
法務局の窓口で申請
最も一般的なものは、法務局の窓口で直接申請する方法です。前述した必要書類一式を持参し、会社を設立する住所を管轄する法務局へ行きます。
法務局で直接申請する方法は、提出時に窓口で書類のチェックを受けられるため、不安を解消しやすい点がメリットです。一方、営業時間内に行く必要がある・移動の手間が発生するといったデメリットもあります。
郵送で申請
郵送の場合、法務局に書類が届いた日が会社設立日となります。
郵送で会社設立の登記申請をする場合、本社所在地を管轄する法務局へ書類を送ります。異なる法務局へ郵送してしまうと受理されないため、必ず管轄の法務局を確認した上で郵送をしましょう。
法務局によっては「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」の地域が分かれている場合があります。また、法務局の支局や出張所では商業・法人登記を受け付けていない場合もあるため、法人登記の受付を行なっているかも郵送前に確認が必要です。
なお、登記申請書類は郵送事故防止のために書留で送るのが一般的です。
オンラインで申請
オンラインでの設立登記申請も可能です。
オンライン申請のメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 法務局へ行く手間を省ける
- 会社設立日の指定ができる
- 申請状況を簡単に把握できる
ただしオンライン申請を行うためには、申請に必要なソフトのダウンロードや電子証明書の発行、機器の購入が必要です。また、PCの操作に慣れていないと手間取ってしまう恐れがあります。手間を省こうとした結果、かえって時間がかかってしまうケースが有り得るのです。
法人登記における注意点は?
法人登記の申請に不備があると、会社設立完了までに時間がかかってしまいます。この章では法人登記における注意点を紹介します。
申請書の提出先は正しいか
申請書類の作成にあたって、提出先の確認は必要不可欠です。
会社設立登記は、本店所在地の管轄法務局へ申請を行います。申請先が誤っていると受理されません。申請の際に提出する書類の中には申請先を記載するものもあるため、申請先が誤っていると書類の修正も必要となります。
スムーズな申請手続きのため、書類作成の前および申請を行う前に、申請先が合っているかの確認をしましょう。
収入印紙を貼付しているか
登録免許税納付用台紙に必要分の収入印紙が貼り付けられているかの確認も必要です。
後で貼ろうと後回しにしていると、そのまま貼り忘れてしまう・申請直前の作業が増えるといった恐れがあります。収入印紙の貼り付けは早めに行い、その上で申請前に必要分が貼り付けられているか確認すると安心です。
なお、収入印紙を貼り付ける際は以下の3点に注意する必要があります。
- 必要な金額をしっかり計算した上で用意する
株式会社の場合、登録免許税の額は「15万円」「資本金の1000分の7」のいずれか高い方の金額です。不足があると受理されないためご注意ください。
- 印紙に汚れや傷をつけないよう注意する
印紙が汚れていると使用できない恐れが大きいため、汚れや傷をつけないよう注意が必要です。
- 印紙の割印(押印・消印)はしない
印紙に押印してしまうと使用できなくなります。
申請書類に押印しているか
会社設立登記の申請書類は、押印を必要とするものが多くあります。押印漏れがあると受理されないため入念な確認が必要です。
押印が必要な箇所のうち、特に漏れが起きやすいものを紹介します。
- 設立登記申請書の契印
設立登記申請書が複数ページにわたる場合、ページのつづり目すべてに契印が必要です。
- 出資金(資本金)の払込証明書
設立登記申請書と同様に、ページのつづり目に契印が必要となります。
- その他添付書類
設立する会社の状況や用意する書類によっては、議事録などの添付書類に押印が必要なケースもあります。今回紹介した以外に添付書類が必要なケースや、特殊な事情がある場合、書類ごとに押印の必要性を確認しておくと安心です。
登記申請対象の原因となる日付が到来しているか
意外と見落としがちな部分として日付が挙げられます。
設立登記申請書には登記すべき事項として、会社設立の旨と本店所在地、そして日付を記載する必要があります。この日付が将来の日付になっていると受理されません。登記の事由が発生するより前の日付では登記申請ができない決まりのためです。
例えば、登記申請対象の原因となる日付が8月1日、申請日が7月15日の場合は登記ができません。
設立登記申請書には、登記すべき事項と申請日の2か所日付を記載する欄があります。申請書の作成日が登記すべき事項よりも前では、登記ができないというイメージです。
このように、日付についても注意する必要があります。
連絡先電話番号を記載しているか
設立登記申請書に連絡先電話番号を記載しているかも確認しましょう。
申請書類に不備や漏れがある場合、法務局から申請書に記載された電話番号へ連絡が行われます。もし電話番号の記載がない、もしくは電話番号に誤りがあると、法務局からの連絡を受け取れません。法務局からの連絡が届くまでに必要以上の時間がかかり、結果として会社設立が遅くなってしまいます。
電話番号は登記事項ではありませんが、登記申請において必要不可欠な情報です。申請の前に電話番号の記載についても確認しましょう。
なお、法務局からの連絡が行われるのは、申請内容に不備や漏れがある場合のみです。登記完了の連絡はありません。
登記完了予定日までに連絡がなければ、特に問題なく登記手続きが進んだといえます。登記完了予定日および処理状況は、登記申請を行った法務局(本店所在地を管轄する法務局)の公式サイトで確認可能です。
その他指摘を受けやすい箇所
これまで紹介した以外に指摘を受けやすい箇所として、以下の例が挙げられます。
- 必要事項の記載漏れ
- 登記すべき事項と定款内容の不一致
商号、所在地、代表者住所などの誤字・脱字も不備として扱われるため注意が必要です。
登記は非常に重要な手続きであるため、細かな点まで厳格にチェックが行われます。ちょっとした誤字・脱字を含め、不備や漏れがないか入念な確認が必要です。
登記完了の連絡は無い
会社設立登記は通常、受理されてから7~10日ほどで登記完了となります。
なお、会社設立が完了しても法務局からの連絡はありません。登記申請に不備があった場合のみ連絡が届きます。そのため基本的には、登記が完了したか自分で確認する必要があります。
会社登記時に税金で少し得をする方法
これまで紹介したように、会社設立日として登録されるのは法務局で登記申請を行った日です。すなわち会社設立日は必ず法務局の営業日であり、法務局の休業日を会社設立日にすることはできません。言い換えると、法務局の営業日という条件さえ満たせば、会社設立日の決め方は自由です。
そんな会社設立日ですが、毎月1日以外の日にすることで、税金面で少し得をすることができます。
会社設立日を毎月1日以外にするのが節税につながる理由として、法人住民税の仕組みが挙げられます。法人住民税は法人が事務所の所在する自治体へ納付する税金であり、以下の2つから構成されています。
- 法人税割
法人税額に応じて課税される部分です。法人税が発生しない赤字の年は、法人住民税の法人税割も発生しません。
- 均等割
資本金等の額や従業員数など、法人の規模に応じて定額が課税される部分です。利益の有無や金額に関係なく必ず発生します。
このうち均等割部分については、事務所を有していた期間が1年に満たない場合、以下の式で納付額を計算します。
均等割の年額×事務所を有していた月数÷12ヶ月
そして「事務所を有していた月数」は、1ヶ月に満たない部分は切り捨てとなります。すなわち会社設立日が2日以降であれば、1ヶ月分の均等割が発生しなくなるのです。
簡単に実施できる節税手段であるため、会社設立日は1日以外にするのがおすすめです。
法人登記にかかる費用
株式会社を設立するにあたって、以下の費用は必ずかかります。
- 定款認証手数料
- 資本金等の額を基準に考える
- 資本金100万円未満:3万円
- 100万円以上300万円未満:4万円
- 300万円以上:5万円
- 定款の謄本作成費用:1通250円
- 定款認証時にかかる収入印紙代:4万円
- ※電子定款の場合は不要
- 登記登録免許税
- 以下のうちいずれか高い額
- 15万円
- 資本金の1000分の7
- 登記事項証明書:1通600円(書面請求の場合)
- 印鑑証明書:1通450円(書面請求の場合)
上記以外に以下の費用も必要となります。
- 印鑑作成費用:素材の種類や利用するサービス(スピード作成など)によって異なりますが、1万円〜が目安となります
- 電子定款に必要なもの:電子定款の場合、以下の用意が必要です
- 電子証明書付きマイナンバーカード:特に費用はかかりませんが、発行までに時間がかかるケースがあります
- ICカードリーダー:マイナンバーカードを読み込むために必要です
- 電子署名ソフト:作成した電子定款をPDFに変換し、電子署名をするために必要となります。具体的な金額はソフトによって異なりますが、月額数千円程度が目安です
- 専門家への報酬:5万〜9万円が相場として挙げられます
また、法人登記の費用とは性質が異なりますが、会社設立のために必要な資金として資本金も挙げられます。
会社設立登記のためには、ある程度まとまった金額が必要です。
登記事項に変更があった場合の注意点
最初の章で紹介したように、登記事項に変更が生じたときは会社変更登記が必要です。登記事項の変更に関する注意点として、以下の3つが挙げられます。
- 期限は変更から2週間以内
- 変更登記を怠ると過料が科せられることもある
- 12年間変更登記がないと会社が解散したと見なされる
注意点についてそれぞれ詳しく解説します。
期限は変更から2週間以内
会社法915条1項において、変更登記の期限は2週間以内と定められています。変更登記も会社設立登記と同様、登記申請書以外にもさまざまな書類が必要であるため、期限に間に合うよう早めに準備を始めるのが安心です。
2週間以内の考え方ですが、変更が生じた日の翌日から数えます。
変更が生じた日の具体例として、役員の就任の承諾が行われた株主総会の実施日や、役員の退任日などが挙げられます。その翌日から2週間後が変更の期日です。
なお、起算日や期間の数え方については、民法140条で規定されています。期間の定めを行う際は、事実の発生日は期間に含めないという初日不算入の考え方が原則です。
変更登記を怠ると過料が科せられることもある
会社法976条1項において、変更登記を怠った場合の過料について定められています。内容は以下の通りです。
「百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りではない」
引用元|会社法976条1項
罰金の最高額は100万円とされていますが、これほど高額の過料となるケースは多くないようです。実際は数万円程度、数年以上怠っていた場合でも10万円程度といわれています。とはいえ変更登記は義務として明確に定められているため、期限内に実施するよう注意しましょう。
なお、過料は代表者個人に課されるものであり、会社の経費にはできません。
12年間変更登記がないと会社が解散したと見なされる
最後の登記から12年間変更登記がないと、経営実態のない休眠会社として扱われます。休眠会社はみなし解散の対象となり、必要な手続きをしなければ登記官によって解散登記が行われてしまいます。
大前提として、定款で規定できる役員任期は最長10年間です。たとえ社長一人の会社であっても、10年を超える期間役員で居続けるためには役員変更(重任)の登記が必要となります。
本店所在地や目的などの項目がずっと変わらない可能性は有り得ますが、役員変更登記の必要性は会社設立から10年の間に必ず発生します。すなわち12年間変更登記がない状態は起こり得ません。
しかし実際のところ、変更登記の必要性を把握しておらず手続きを実施していない会社は多く存在します。また、経営実態がないものの、解散手続きが面倒などの理由から放置されてている会社も少なくありません。みなし解散はどちらかというと、後者の会社を整理する目的の制度です。
休眠会社の強制的な解散登記は、最後の登記から12年後すぐに実施されるわけではありません。官報公告および管轄登記所から通知書の発送が行われ、その後期日までに所定の手続きが行われない場合に解散登記の対象となります。
思わぬ手間やトラブルの発生を防ぐため、変更登記の必要性をしっかり把握し、期日までに手続きを行いましょう。
まとめ
会社設立登記のためにはさまざまな書類が必要であり、細かなルールも多数存在します。少しでも不備や漏れがあるとスムーズな登記申請ができません。会社設立を行う際は、登記について事前にしっかり理解を深めることが大切です。
今回、会社設立登記について、概要や必要書類といった基本事項から注意点まで詳しく紹介しました。会社設立登記を行うにあたって、本記事を参考にしていただければ幸いです。