
会社設立の登記に必要な書類を種別ごとに徹底解説!
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会社設立に必要な書類は、設立する会社の種別によって異なります。
誤った書類を準備しないためにも、あらかじめ必要書類を把握しておきたいですね。
そこで今回は、株式会社・合同会社・一般社団(財団)法人・NPO法人の設立で必要となる書類を詳しく解説します。
目次[非表示]
株式会社設立における11の必要書類
株式会社設立に必要な書類は次のとおりです。
【株式会社設立に必要な書類】
1.登記申請書 2.登録免許税納付用台紙 3.登記事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど) 4.定款 5.印鑑届出書 6.資本金の払込証明書 7.取締役の就任承諾書 8.監査役の就任承諾書 9.取締役の印鑑証明書 10.発起人の決定書 ※定款に本店所在地を記載していない場合 11.代表取締役の就任証明書 ※取締役と代表取締役の役割が分かれている場合 |
設立までの詳細な流れは、別途「会社設立の手順とは?全体の流れと必要書類をすべて解説。」の記事をご覧ください。
株式会社設立の場合、公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
公証役場に持参する際の必要書類はこちらです。
・定款3部
・発起人(出資者)全員の印鑑証明書
・身分証明書
・定款認証手数料
・定款の謄本交付手数料(1ページにつき250円)
・収入印紙(4万円) ※PDFで電子定款を作成した場合は不要
定款認証手数料は、資本金額100万円未満で3万円、100万〜300万円未満で4万円、300万円以上で5万円です。
また、定款申請が完了し設立登記を行う際も「登録免許税」が発生します。
登録免許税の金額は「資本金の金額×0.7%」、または15万円のどちらか高い額を納税します。
合同会社設立における9つの必要書類
合同会社設立に必要な書類は次のとおりです。
【合同会社設立に必要な書類】
1.合同会社設立登記申請書 2.登記事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど) 3.定款 4.印鑑届出書 5.資本金の振込証明書 6.代表社員就任承諾書 7.代表社員の印鑑登録証明書 8.収入印紙 9.本店所在地決定書 ※定款に本店所在地を記載していない場合 |
合同会社設立の際は、株式会社とは異なり定款の認証は不要です。
ただし定款に添付する収入印紙は株式会社と同様4万円かかります。※PDFで電子定款を作成した場合は不要
また合同会社の登録免許税は、「資本金の金額×0.7%」、または6万円のどちらか高い額を納税します。
一般社団(財団)法人設立における9つの必要書類
一般社団(財団)法人設立に必要な書類は次のとおりです。
【一般社団(財団)法人設立に必要な書類】
1.設立登記申請書 2.定款 3.印鑑届出書 4.印鑑証明書 5.登記事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど) 6.設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書 7.本人確認書類 8.設立時代表理事選定書 9.決議書 ※定款に設立時役員や主たる事務所の所在地を定めていない場合 |
一般社団(財団)法人は、株式会社と同様に公証役場で定款の認証を受けなければなりません。
公証役場に持参する際の必要書類はこちらです。
・定款3部
・発起人全員分の印鑑証明書 1通ずつ(発行から3ヶ月以内)
・発起人全員の実印
・実質的支配者となるべき者の申告書
・定款認証手数料
・定款の謄本交付手数料(1ページにつき250円)
・収入印紙(4万円) ※PDFで電子定款を作成した場合は不要
定款認証手数料は株式会社と同様、資本金額100万円未満で3万円、100万〜300万円未満で4万円、300万円以上で5万円です。
ただし一般社団(財団)法人の場合、登録免許税は一律6万円となります。
NPO法人設立における10の必要書類
NPO法人設立に必要な書類は次のとおりです。
【NPO法人設立に必要な書類】
1.設立登記申請書 2.定款 3.印鑑届出書 4.登記事項を記録した磁気ディスク(CD-Rなど) 5.認証書 6.役員の就任承諾書及び宣誓書 7.役員の住所又は居所を証する書面 8.設立当初の財産目録 9.代表者の印鑑証明書 10.法人印 |
NPO法人は設立発起人会・設立総会を経て申請書類の作成に移ります。
その後設立認証の申請を行いますが、公証役場ではなく所轄庁に持ち込みます。
所轄庁による審査し認証書が届いたら、2週間以内に法務局で設立登記を行います。
ここで2つのポイントに注意しましょう。
1.書類のコピーに「原本証明」を記載する
2.必要部数は都道府県によって異なる
「原本証明」とは、コピーを提出する書類に原本と相違ない旨を証明する文面です。
具体的には下記のように記入します。
この写しは原本と相違ありません。 令和◯◯年◯月◯日 特定非営利活動法人◯の会 理事 ◯◯◯◯ 代表印 |
また、法務局に提出する書類は都道府県によって異なります。事前に問い合わせて必要部数を確認しておきましょう。
会社設立の申請方法3つを紹介
法務局で設立登記を行うには、窓口・郵送・オンラインのいずれかを選択します。
どの手続き方法を選択するかで細かいルールが異なるため、申請前にチェックしておきましょう。
法務局の窓口
最も一般的なものは、法務局の窓口で直接申請する方法です。
具体的な申請方法は、別途「会社設立の手順とは?全体の流れと必要書類をすべて解説。」の記事をご覧ください。
会社印の登記をする際は、商業登記規則に定められた印鑑の大きさ「辺の長さが1㎝〜3㎝の正方形に収まるもの」を遵守しましょう。
郵送
各書類の郵送先は、本社所在地を管轄する法務局です。必ず法務局のホームページで確認してから郵送しましょう。
なお、郵送事故防止のため書留で送るのが一般的です。会社設立日は法務局に書類が到着した日になります。
法務局も「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」の地域が分かれている場合があります。
法務局の支局や出張所も商業・法人登記を受け付けていない場合があるため、郵送前に確認しておきましょう。
オンライン
設立登記のオンライン申請は、法務局へ行く手間を省けるだけでなく、会社設立日の指定や申請状況を簡単に把握できるメリットがあります。
ただし、申請に必要なソフトのダウンロード・電子証明書の発行・機器の購入が必要となります。PCの操作に慣れていないと申請は難しいでしょう。
また印鑑証明書のみオンライン申請が出来ません。すべての手続きがインターネットで完結しない点にご注意ください。
まとめ
今回は株式会社・合同会社・一般社団(財団)法人・NPO法人の設立で必要となる書類について解説しました。
設立する法人の種類によって用意する書類や手続きは異なります。間違いのないようしっかり調べてから準備してください。
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