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買掛金・売掛金とは?言葉の意味から知っておきたい情報までをわかりやすく解説

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経理として働くにあたって、買掛金・売掛金に関する知識は必ずおさえるべきです。買掛金・売掛金は業界問わず幅広い企業で使用される勘定科目であり、正しく処理するには意味や使い方をしっかり理解する必要があります。

本記事では買掛金と売掛金について、意味や仕訳の例などを解説します。経理として働く方はぜひお読みください。

目次[非表示]

  1. 1.買掛金・売掛金の意味を解説
    1. 1.1.買掛金とは
    2. 1.2.売掛金とは
  2. 2.買掛金・売掛金と似た科目との違い
    1. 2.1.買掛金と未払金の違い
    2. 2.2.買掛金と未払費用の違い
    3. 2.3.売掛金と未収入金の違い
    4. 2.4.売掛金と未収収益の違い
  3. 3.買掛金・売掛金の仕訳例
    1. 3.1.買掛金の一連の仕訳
    2. 3.2.売掛金の一連の仕訳
  4. 4.まとめ
  5. 5.経理業務でお悩みのときは、グランサーズにご相談ください!

買掛金・売掛金の意味を解説

買掛金・売掛金は、代金の後払いが生じた際に使用する勘定科目です。それぞれの科目について、意味や使われる場面などを詳しく解説します。


買掛金とは

買掛金は取引によって生じた代金が後払いの場合に使用する勘定科目です。支払義務がある状態のため、貸借対照表における負債の勘定科目となり、「負債の部」の「流動負債」に表示します。

買掛金は業種問わず多くの企業で使われます。特に大量に仕入れを行う飲食業や、外注が多い事業では、買掛金が大きくなりやすいです。

買掛金が使われる場面として以下のような例があげられます。

  1. 飲食店で材料を仕入れた、支払は当月末に実施予定
  2. 商品開発の一部を外部に依頼した、支払期日は翌月末


売掛金とは

売掛金は商品やサービスを提供した対価としての代金が後払いの場合に使用する勘定科目です。お金を受け取る権利を有する状態のため、貸借対照表における資産の勘定科目となり、「資産の部」の「流動資産」に表示します。
買掛金と同様に、業種問わずさまざまな企業で一般的に使われる科目です。

売掛金が使われる場面として以下のような例があげられます。

  • 取引先に商品を売り上げ、翌月末を期日に請求書を発行した
  • デザイン制作を依頼され成果物を納品した、請求書の支払期日は当月末

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買掛金・売掛金と似た科目との違い

買掛金は代金を支払う義務、売掛金は代金を受け取る権利を意味する勘定科目です。どちらも代金が後払いの際に使用されます。

しかし代金の後払い状態を指す勘定科目は、買掛金・売掛金以外にも存在します。正しい経理処理や記帳のためには、似た意味を持つ勘定科目の違いについて理解が必要不可欠です。買掛金・売掛金と似た勘定科目について解説します。


買掛金と未払金の違い

未払金も買掛金と同じく、すでに商品・サービスの提供を受けており、代金が未払いの場合に使用する勘定科目です。

買掛金と判断する基準として、営業取引かどうかがあげられます。
買掛金は仕入れや外注など、営業活動について利用する科目です。
一方で未払金は継続的に行う営業取引ではなく、営業外取引や単発での取引において、代金が後払いの場合に利用します。

未払金を使用する取引例を紹介します。

  • 広告宣伝のために発注したホームページ制作費の後払い
  • 事務所用の冷蔵庫など、固定資産の後払い
  • 何らかの理由により未払になっている給与


買掛金と未払費用の違い

未払費用は継続的な役務に関する契約で、すでに役務の提供を受けているものの、未払いがある場合に使用する科目です。企業会計原則において、未払金と未払費用は明確に区別するよう規定されています。

買掛金も継続的な契約の未払について使用されるケースがありますが、未払金と同様、営業取引か否かが判断基準です。

未払費用が使われる場面として、以下の例があげられます。

  • 水道光熱費の未払い分
  • 定期的に支払が生じる保険
  • 事務所の家賃や月極駐車場の代金
  • 複合機などのリース料


売掛金と未収入金の違い

未収入金は未払金と真逆の性質を有する勘定科目です。すなわち営業取引以外において、また受け取っていない代金が生じた場合に使用します。

貸借対照表における正式名称は「未収入金」ですが、「未収金」と呼ぶケースもあります。どちらも意味は同じです。

未収入金を使って記帳する取引の例を紹介します。

  • 本業がアパレル系の小売業である会社が、不要になった棚などの備品を売却し、代金が振り込まれるのが翌月予定
  • 余剰資金で購入した土地が不要になったため売却し、代金を後日受け取る契約をした


売掛金と未収収益の違い

未収収益は未払費用と真逆の性質を有する勘定科目です。本業とは異なる継続的な契約において、すでに役務提供済みで未回収の代金がある場合に使用します。未収収益についても、企業会計原則で明確な規定がされています。

買掛金と未払費用と同様、売掛金と未収収益も営業取引・本業であるかが判断基準です。

未収収益として扱われる取引の例を紹介します。

  • 本業が卸売業の企業が余剰資金でアパート(不動産)を購入・貸出、受け取っていない賃料がある場合
  • 外部への貸付金について受け取っていない利息がある場合

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買掛金・売掛金の仕訳例

買掛金・売掛金を正しく処理するには、仕訳に関する理解が必要不可欠です。

買掛金・売掛金は日々の会計取引として多く登場します。このように頻出する会計取引で誤った処理を続けてしまうと、不正確な会計資料ができてしまい、事業活動に強い悪影響を与えるでしょう。このような事態を防ぐには、仕訳の例を確認したうえで実務的なイメージをするのが効果的です。

買掛金・売掛金の一連の仕訳を、それぞれ例をあげて紹介します。


買掛金の一連の仕訳

まずは買掛金に関する一連の仕訳です。「買掛金とは」で取り上げた例のうち、以下の取引での流れを紹介します。

  • 飲食店で材料を仕入れた、支払は当月末に実施予定

仕入金額は500,000円とします。

材料を仕入れたタイミングでは、まだ代金を支払っていません。しかし代金の支払義務、すなわち買掛金は発生しています。したがって次のような仕訳を行います。

仕入高 500,000円 / 買掛金 500,000円

買掛金は負債の部に該当する科目です。したがって発生時は貸方側に計上します。

そして支払期日に、口座から買掛金を支払いました。買掛金を消し込むため、以下の仕訳を行います。

買掛金 500,000円 / 普通預金 500,000円

ただし掛代金は一度に全額支払われるとは限りません。契約内容によっては複数回に分けて支払うケースもあります。

仮に4月1日に仕入れを行い、4月15日に200,000円、4月30日に300,000円支払う契約とします。その場合も仕訳の流れは基本的に同じです。

4月1日:仕入高 500,000円 / 買掛金 500,000円
4月15日:買掛金 200,000円 / 普通預金 200,000円
4月30日:買掛金 300,000円 / 普通預金 300,000円

分割して支払う場合、支払った分のみを消し込む仕訳を行います。


売掛金の一連の仕訳

続いては売掛金の一連の仕訳です。「売掛金とは」で取り上げた以下の例を使って解説します。

  • 取引先に商品を売り上げ、翌月末を期日に請求書を発行した

売上高は300,000円とします。まずは売上確定時の仕訳です。役務の提供は行ったものの代金は受け取っていない状態のため、売掛金勘定を使って以下の仕訳を行います。

売掛金 300,000円 / 売上高 300,000円

売掛金は資産の部に記載する科目のため、発生時は借方に計上します。

続いて売掛金回収時の仕訳です。普通預金に振り込まれた場合は以下の仕訳で売掛金を消し込みます。

普通預金 300,000円 / 売掛金 300,000円

売掛金も買掛金と同様に、分割で契約しているケースも多いです。売掛金の発生を10月1日、10月15日に1回目の支払として100,000円、10月31日に残りの200,000円が支払われたとします。その場合の仕訳は以下のとおりです。

10月1日 売掛金 300,000円 / 売上高 300,000円
10月15日:普通預金 100,000円 / 売掛金 100,000円
10月31日:普通預金 200,000円 / 売掛金 200,000円

最終的に売掛金の額が綺麗に消し込まれます。

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まとめ

買掛金・売掛金は、多くの企業で用いられる勘定科目です。頻出科目だからこそ、正しい理解のもとで適切な処理を行う必要があります。似た科目との区別についても注意が必要です。

買掛金・売掛金の仕訳の流れは、業種問わず基本的には今回紹介した例がベースとなります。基本をおさえれば決して難しい科目ではありません。今回の記事を参考にしていただければ幸いです。

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監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
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