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海外送金は課税対象?申告納税する必要がある場合など詳しく解説

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海外に在住している人からお金を受け取る際には、海外送金を利用するのが一般的です。

あるいは、自身名義の海外の口座から資金を日本の自身が持つ口座に移す場合にも海外送金は利用できます。

海外送金にて受け取った金銭は、所得税の課税対象になるかどうか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

海外送金活用時において課税対象となる内容や注意点などについて解説します。

目次[非表示]

  1. 1.海外送金でお金を受け取った際に納税義務はある?
    1. 1.1.内容が所得である場合、確定申告が必要
    2. 1.2.自身が現地で保有する資金の移動は原則非課税
  2. 2.いくらの海外送金から税務署にバレる?
    1. 2.1.100万円相当以上の海外送金は金融機関が報告している
    2. 2.2.100万円相当未満でも発覚することはある
    3. 2.3.被仕向けだけでなく仕向送金にも注意が必要
  3. 3.海外送金の確定申告をしないと罰金と利息負担を強いられる
    1. 3.1.外国税額控除の制度を活用
  4. 4.まとめ

海外送金でお金を受け取った際に納税義務はある?

海外送金は課税対象?申告納税する必要がある場合など詳しく解説

海外送金を利用して海外から金銭を受領した場合、日本の税務署に納税する義務はあるのでしょうか。

基本的に、海外送金による資金であるために納税の義務が生じるということはありません。
あくまで送金資金の内容によって、納税の要不要が決まります。

以下、海外送金による納税義務が発生するものとしないものの代表例を紹介します。


内容が所得である場合、確定申告が必要

海外からの送金の内容が、自身の所得である場合は確定申告を行い所定の金額を納税する義務があります。

例えば、海外で運用を行なっている不動産から得た収入や、海外で経営する事業で獲得した収入などが該当します。

海外で得た収入に対して、日本国内で納税をすることに違和感を覚える方も多いかもしれません。

しかし、日本の居住者である以上、国から相応のサービスを受けたうえで収入を獲得しているため、納税することが必要になります。


自身が現地で保有する資金の移動は原則非課税

一方、海外送金により日本国内で受け取った金銭のうち、単に海外で自身の名義で保有する資金を送金した場合は原則的に納税の義務はなく非課税です。

日本国内と海外とでそれぞれ銀行口座を持ち、それぞれ管理している方や、海外で長期出張をした際に現地で口座を開設したのち、出張終了後口座の残金を日本口座へ移動する場合などに該当します。



いくらの海外送金から税務署にバレる?

海外送金は課税対象?申告納税する必要がある場合など詳しく解説

仮に海外送金を用いて、海外で獲得した所得を日本に送金したとしても、確定申告をせず税務署にも連絡をしなければ納税を免れるのではないかと考える方も多いかもしれません。

しかし、実は海外送金の事実は国税局が把握していると考えておくべきです。

すべての海外送金を逐一国税局が把握しているということはありませんが、すべての海外送金の事実は隠そうとしても発覚する可能性があると考えて対処することをおすすめします。

国税局に海外送金の事実が確実に発覚する金額とはどれくらいなのか、解説をします。


100万円相当以上の海外送金は金融機関が報告している

海外送金において、100万円相当金額以上の規模の手続きがなされた場合は、取扱の金融機関が税務署に報告する義務を負います。

金融機関とは、この場合では100万円相当以上の金額を受理した銀行などが該当します。

金融機関は、100万円相当金額以上の被仕向送金があれば必ず管轄の税務署に所定の様式の書面を用いて報告を行っています。

金融機関は、この対応を確実に漏れなく行うため、100万円相当以上の金額の海外送金の事実は確実に税務署にばれるという事になります。

国外送金等調書の記載内容

金融機関が税務署に海外送金の内容を報告する書類は、「国外送金等調書」という名称です。

国外送金等調書に記載する内容は、主に以下の内容です。

  • 送金者・受領者の住所・氏名
  • 送金年月日
  • 日本国外側の銀行及び営業所などの名称
  • 取次ぎをした金融機関の営業所などの名称
  • 海外側の相手国名
  • 口座の種類及び口座番号
  • 国際送金をした金額(外貨額及び日本円貨相当金額)
  • 送金目的・理由
  • その他必要な事項を備考欄に記入

以上の所定の項目について、金融機関は確実に記載を行なって税務署に提出するため、黙っていても海外送金の事実は発覚すると思っておかないといけません。


100万円相当未満でも発覚することはある

以上のように、海外送金の金額が100万円相当以上になると、金融機関が確実に税務署に報告を行います。

しかし、だからといって100万円相当未満の金額の場合には確定申告をする必要がないと考えるのは早計でしょう。

金融機関は、100万円以上相当金額については報告の義務がありますが、それ以下の場合でも報告を行う可能性があります。

義務はないですが報告してはいけないということではないため、金融機関独自の判断で100万円未満相当の案件も報告する可能性があります。

海外で所得を得た場合など日本で確定申告を要する場合は、正直にもれなく実行することが一般的な考え方です。

海外に資金があることが目に付けられる

海外送金が実行された情報を税務署が得た場合、該当の個人に対して海外で資金を保有していると判断します。
特に送金人と受取人が同様の人である場合、海外側の口座についてもチェックを受ける可能性があります。

特に近年注目されているのが、海外預金口座での預金利息の不申告の問題です。
海外送金が実行された口座は、海外の口座とはいえ日本の税務署が確認するケースがあります。

海外送金を実行することで、海外の資金の存在が浮き彫りになる事実には注意しないといけません。


被仕向けだけでなく仕向送金にも注意が必要

以上の内容は海外から日本への被仕向送金についての解説を行いました。

しかし、被仕向送金だけでなく日本国内から海外向けの仕向送金についても注意しておくことをおすすめします。

海外への送金の目的はさまざま考えられますが、中には日本で獲得した所得を海外に移し、税金負担から逃れる目的で実行するケースも考えられます。

高額の海外送金は被仕向送金だけでなく仕向送金も含めて注意するようにしましょう。

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海外送金の確定申告をしないと罰金と利息負担を強いられる

海外送金は課税対象?申告納税する必要がある場合など詳しく解説

海外で得た所得を海外送金にて日本国内の口座に送金したにも関わらず、確定申告をせず納税を怠った場合、罰金と利息相当金額となる延滞税を支払わないといけなくなる可能性があります。

罰金の金額は時間がいくら経過しても変わりませんが、延滞税の方は時間経過とともに金額がどんどん大きくなっていきます。

延滞税を計算する際に用いる利息利率は市場の相場よりも相当高い水準であるため、長期間納税を怠ると非常に大きな負担となってしまう恐れがあります。


外国税額控除の制度を活用

日本での所得税負担を軽減するために、外国税額控除という制度が用意されています。

海外で発生した所得に対して海外で税金を納めたにも関わらず、再度日本でも確定申告をして納税をすれば海外と日本で二重に税金を納めていることになります。

この二重課税を回避するために用意されているのが外国税額控除の制度です。

外国税額控除を行うには、確定申告書の所定の箇所に海外で納めた税金額を記載する必要があります。

納めるべき所得税額から控除でき、所得税額を減らす効果があります。

外国税額控除を行うためには、海外で税金を納めたことが分かる書類を用意する必要があります。



まとめ

海外送金は課税対象?申告納税する必要がある場合など詳しく解説

海外送金で金銭を受領したからといって、必ずしも確定申告をして納税する必要はなく、送金の内容によって判断しないといけません。

100万円相当以上の金額の海外送金においては、金融機関から税務署に報告がなされるため、確定申告を要する場合はもれなく対応しましょう。

海外ですでに納税を終えている場合は、外国税額控除の制度を利用して二重課税を回避する方法もあるため、最大限に活用しましょう。


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監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
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