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役員報酬で会社と個人の両方の節税ができる方法|役員報酬の相場や決め方のポイント、社会保険料を節約できるスキームも紹介

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役員報酬は、適切に設定すれば、会社と個人の双方で節税をすることができます。また、やり方次第で、社会保険料の節約をすることもできます。本記事では、役員報酬で節税する所定の要件をみたす必要があります。また、金額をどのくらいに設定すべきかという問題もあります。本記事で解説します。

目次[非表示]

  1. 1.役員報酬を会社の経費にして節税するには
    1. 1.1.毎月の給与(定期同額給与)
    2. 1.2.賞与(事前確定届出給与)
    3. 1.3. 業績連動給与(ほとんどの中小企業は利用不可)
  2. 2.役員報酬の「相場」は参考にならない!
  3. 3.役員報酬で個人の節税をする方法
    1. 3.1.役員報酬にかかる税金の税率を法人実効税率より抑える
    2. 3.2.家族を役員にして報酬を支払い所得を分散する
  4. 4.役員賞与の設定で社会保険料を節約する方法
  5. 5.まとめ

役員報酬を会社の経費にして節税するには

役員報酬を会社の経費にして節税するには


役員報酬は、会社の役員である取締役、監査役、会計参与に対する報酬をさします。近時、執行役員が置かれることがありますが、執行役員は従業員扱いなので、その給与は役員報酬にはあたりません。

まず、前提として、役員報酬の額を決めるには株主総会の決議が必要です。取締役会がある場合には、株主総会で総額を決定して、誰にいくら支払うかの詳細を取締役会に委ねることが認められています。

そのうえで、役員報酬で節税するには、役員報酬を会社の経費(損金)にする必要があります。
役員報酬は、従業員の給与と違い、原則として損金算入することができません。なぜなら、恣意的に支給することによって利益操作をして課税逃れがされることを避けるためです。ただし、例外的に損金算入が認められている場合があります。以下の3つです。

【役員報酬の損金算入が認められる場合】

  • 定期同額給与(毎月の給与)
  • 事前確定届出給与(賞与)
  • 業績連動給与

中小企業の場合、このうち、利用できるのは主に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」です。これらを適正に設定することで、法人税の負担を抑えることができます。

以下、それぞれの内容と、損金算入が認められる要件について説明します。

毎月の給与(定期同額給与)

まず、毎月の給与です。もっぱら「役員報酬」と呼ばれるのはこれです。役員に対する給与は、毎月一定額を支給するのであれば、損金算入できます。

損金算入が認められている理由は、毎月決まった額を支払うのであれば、一般の従業員の給与と同じであり、利益操作のおそれが少ないからです。

定期同額給与を支給する場合、税務署への届出等は必要ありません。シンプルに毎月一定額を支給していれば、特段の手続きは不要で損金に算入できます。

■期中に額を変更した場合は?

では、期中に給与の額を改定した場合、どうなるでしょうか。

まず、改定がやむを得ない事情によるものであれば、損金算入は認められます。たとえば、役員の職務内容が変わった、業績が急激に悪化した等の事情があった場合です。

そのような事情がないのに期中に給与を改定した場合は、改定前と改定後のどちらか低い月給額の分のみ損金算入が認められます。

たとえば、月80万円から月50万円に減額した場合、減額後の月50万円の分(12ヵ月で合計600万円)のみ損金算入が認められます。

また、月50万円から月80万円に増額した場合、増額前の月50万円の分(12ヵ月で合計600万円)しか損金算入できません。

賞与(事前確定届出給与)

次に、役員に賞与を支給する場合です。事前に支給額や支給日等を決めておいてその通りに支給するのであれば、損金算入が認められます。これを「事前確定届出給与」といいます。

この場合、利益操作による課税逃れのおそれが少ないので、損金算入が認められているのです

「事前確定届出給与」は、以下の2つの条件をいずれも満たす期間内に、金額と支給時期を税務署に届け出る必要があります。

  • 会計年度の最初の4ヵ月以内
  • 株主総会決議の日から1ヵ月以内

支給額、支給日は厳守しなければなりません。支給額が1円ズレても、支給日が1日ズレでも、損金算入は認められません。

 業績連動給与(ほとんどの中小企業は利用不可)

業績連動給与は、役員の給与を会社の業績と連動させて支給するものです。同族会社では認められません。また、有価証券報告書への記載と開示が必要です。したがって、中小企業の大部分を占めるオーナー企業では事実上、利用できません。 


役員報酬の「相場」は参考にならない!

役員報酬の「相場」は参考にならない!


次に、実際の役員報酬の相場の統計値を紹介しておきます。

国税庁「民間給与実態統計調査」(令和4年分)によれば、2022年の株式会社の役員報酬の平均値を資本金ごとにまとめたものは以下の通りです。

【株式会社の役員報酬の平均額(資本金別・2022年)】
資本金額
全体

2,000万円未満

738万6,000円

425万3,000円

647万円

2,000万円以上

1,038万1,000円

661万7,000円

952万9,000円

5,000万円以上

1,316万8,000円

726万9,000円

1,232万6,000円

1億円以上

1,362万1,000円

581万円

1,230万4,000円

10億円以上

1,833万5,000円

968万5,000円

1,758万3,000円

全体

921万5,000円

483万7,000円

808万8,000円

民間給与実態統計調査(令和4年分)|国税庁(nta.go.jp)

ただし、これらはあくまで統計上の数値にすぎません。

必ずしもすべての会社が、役員報酬額を決める際に、会社と個人に課される税金や社会保険料の負担を考慮しているとは限りません。また、利益の売上に占める割合は業種によってさまざまです。

さらに、現行会社法では資本金の制度が事実上形骸化しており、資本金ごとの統計をとることの合理性自体に疑問が生じています。

特に、現行会社法が施行された2005年以降に設立された若い会社の経営者には、資本金の大きさを重視せず、役員報酬の額についても「年収」の大きさという見栄えよりも、会社と個人のトータルでの実利をとる合理的な思考をする傾向があります。

したがって、上記の統計値を参考にして役員報酬を決めることはあまりおすすめしません。とりわけ、「節税」や「社会保険料の節約」を意図するならばなおさらです。

では、どう考えればよいのでしょうか。この次に説明します。

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役員報酬で個人の節税をする方法

役員報酬で個人の節税をする方法


まず、役員報酬は、設定方法によっては、法人税・住民税等の負担を抑えることができます。

以下の2つの方法が考えられます。

  • 役員報酬にかかる税金の税率を法人実効率より抑える
  • 家族を役員にして報酬を支払い所得を分散する

それぞれについて説明します。

役員報酬にかかる税金の税率を法人実効税率より抑える

会社役員、とりわけ社長(代表取締役)ともなれば、年収の大きさがステータスになると思われがちです。しかし、そのイメージにつられて、あまりに役員報酬の額を大きくすると、知らず知らずのうちに損をしてしまうおそれがあります。
生活していくのに必要な額を確保すること、会社の資金、特に運転資金を確保することを前提としたうえで、所得税・住民税や社会保険料を可能な限り抑えることをおすすめします。
特に、所得税は、所得が上がるごとに段階的に税率が高くなっていく超過累進税率を採用しているので、所得税の税率に注目することが大切です。
また、法人の側で、法人所得にかかる法人税等の税金の実効税率が最高でも34%程度であることを考慮する必要があります。
 
以下は、所得税の税率の一覧表です。

なぜなら、所得900万円以上になると、税率がいきなり高くなるからです。以下の表は所得税の税率です。

【所得税の税率一覧】(2023年12月末時点)

所得(1,000円未満切り捨て)

税率

控除額

1,000円~194万9,000円

5%

0円

195万円~329万9,000円

10%

9万7,500円

330万円~694万9,000円

20%

42万7,500円

695万円~899万9,000円

23%

63万6,000円

900万円~1,799万9,000円

33%

153万6,000円

1,800万円~3,999万9,000円

40%

279万6,000円

4,000万円~

45%

479万6,000円

No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

たとえば、法人実効税率が30%の場合、住民税の税率がだいたい10%なので、所得税の税率が20%を超えるライン、つまり、給与所得金額が694万9,000円を超えるかが一つの目安となります。

他方で、役員報酬を低く設定すると、法人所得が大きくなり、法人実効税率が高くなる可能性があります。その境目を見極めて設定する必要があるということです。

ただし、このやり方で役員報酬の額を設定する場合には、そもそもの前提として、その期の利益状況の見通しがクリアになっている必要があります。そして、その状態を作り出すには、月次決算を確実に行い、経営状況をタイムリーかつ正確に把握できていなければなりません。これは、業績を維持し向上させるうえでもきわめて重要なことです。

もしも、ご自身の会社が月次決算を行っていないならば、今すぐに税理士や公認会計士等の専門家に相談し、体制を整えることをおすすめします。

家族を役員にして報酬を支払い所得を分散する

社長1人だけが役員報酬を受け取るのではなく、家族も役員にしてその人に役員報酬を支給するようにすれば、家族に所得が分散され、節税になります。

たとえば、法人実効税率30%の会社で、役員が社長1人だけで役員報酬を受け取り給与所得が1,000万円だった場合、所得税の税率は33%となります。住民税の税率が10%であることを考慮すると、会社にお金を残して法人税等を納めるよりも多くの税金を取られることになります。

これに対し、社長の配偶者も役員にして役員報酬を分散し、社長の給与所得が600万円、配偶者の給与所得が400万円とした場合、社長も配偶者も所得税の税率は20%まで抑えられます。

こうすることにより、結果として、社長1人で1,000万円の役員報酬を受けるよりも手取りが大きくなる可能性があるのです。ただし、この場合、配偶者の分の社会保険料の負担も生じるので、それを計算に入れる必要があります。


役員賞与の設定で社会保険料を節約する方法

役員賞与の設定で社会保険料を節約する方法​​​​​​​


役員報酬には社会保険料が課されますが、役員の年収に占める役員賞与(事前確定届出給与)の比率を大きくすることによって、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を節約する方法があります。

どういうことかというと、社会保険料は、毎月の給与と賞与とで別々に計算されることになっています。毎月の給与は「標準報酬月額」、賞与は「標準賞与額」を基準として、それぞれについて、社会保険料の上限が定められているのです。

2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の社会保険料「標準賞与額」の上限は以下の通りです。

【社会保険料の標準賞与額の上限】

  • 健康保険料:累計573万円
  • 厚生年金保険料:支給1回につき150万円

役員賞与の額をこの標準賞与額の上限よりも高く設定し、月々の役員給与の額を低く設定することにより、社会保険料が抑えられるということです。
 
たとえば、東京在住の42歳(介護保険第2号被保険者)・年収総額960万円の会社経営者で、役員賞与なし(役員給与月額80万円)にした場合と、役員賞与を年1回・780万円(役員給与月額15万円)にした場合とを比べてみましょう。

参照:令和6年度保険料額表(東京都)|協会けんぽ(kyoukaikenpo.or.jp)

【役員給与月額80万円(標準報酬月額79万円)・役員賞与なし】

  • 健康保険料:79万円×11.58%×12ヵ月=109万7,784円
  • 厚生年金保険料:79万円×18.3%×12ヵ月=142万7,400円

   ⇒合計252万5,184円

【役員給与月額15万円(標準報酬月額15万円)・役員賞与780万円】

  • 健康保険料(役員給与月額分):15万円×11.58%×12ヵ月=20万8,440円
  • 厚生年金保険料(役員給与月額分):15万円×18.3%×12ヵ月=32万9,400円
  • 健康保険料(役員賞与分):573万円×11.58%=66万3,534円
  • 厚生年金保険料(役員賞与分):150万円×18.3%=27万4,500円

   ⇒合計147万5,874円

この例では、役員報酬スキームを採用することにより、社会保険料が年間104万9,310円抑えられます。

ただし、注意しなければならない点があります。

まず、家計のやりくりが厳しくなる可能性があります。また、将来受け取れる老齢厚生年金の額が少なくなります。

さらに、役員退職金の損金算入限度額は報酬月額を基準とすることになるので(功績倍率法)、退職まで10年を切っている場合にはおすすめできません。

その他にも、月次決算をする場合に、役員賞与の支給月に突出して大きな費用が計上されることにも注意が必要です。


まとめ

所得税の計算で重要な給与所得控除を徹底解説!

役員報酬は、設定の仕方等によっては、会社と個人の両方にとって税負担の軽減につながる可能性があります。会社と個人のそれぞれの税率を比較し、最も税負担が少なくなるよう調整することが大切です。また、特に役員賞与については「事前確定届出給与」の要件をみたさなければなりません。

そして、その前提として、決算時にどれくらいの利益が出ているか的確に予測できる必要があります。そのためには、月次決算を励行し、現在の経営状況を的確に把握できるようにしておかなければなりません。

さらに、役員報酬の年間総額のうち役員賞与の割合を大きくすることにより、社会保険料を節約することもできます。ただし、家計のやりくりが厳しくなるおそれ、退職金の損金算入限度額が低くなってしまうおそれがあること等に注意が必要です。


監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
グランサーズグループに興味を持っていただけたという方は、お気軽にご相談ください。
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