インボイス制度とは?免税事業者が対応すべきことをわかりやすく解説
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2023年10月からインボイス制度がスタートします。1年以上前から対策を立てる企業がある中で、なぜそんな早く対策を立てるのかと疑問に思いませんか?それは事前に対策を立てないと不利益を被る可能性があるためです。
今回はインボイス制度とは何か、免税事業者にもたらされるマイナス面、対処法などをご紹介します。
目次[非表示]
- 1.インボイス制度とは?経営者・経理担当者は要チェック!
- 1.1.インボイス制度の概要
- 1.2.仕入税額控除とは
- 1.3.課税事業者と免税事業者の違い
- 2.インボイス制度導入で免税事業者にもたらされるマイナス要素
- 2.1.課税事業者からの仕事が減る可能性
- 2.2.今までよりも収入が減る可能性
- 3.免税事業者のままでも問題が少ないケースとは?
- 4.免税事業者から課税事業者へ切り替えるためにやるべきこと
- 4.1.適格請求書発行事業者の登録申請を行う
- 4.2.請求書を変更する
- 5.免税事業者から課税事業者になった場合に対応すべきこと
- 5.1.本則課税と簡易課税の選択
- 5.2.経過措置の積極的な活用
- 5.3.納税資金の確保
- 5.4.インボイス制度に対応した経理システムの導入
- 6.まとめ
- 7.経理業務でお悩みのときは、グランサーズにご相談ください!
インボイス制度とは?経営者・経理担当者は要チェック!
そもそもインボイス制度とはどのようなものなのか、この項目ではインボイス制度の概要やインボイス制度で登場する、仕入税額控除や、課税事業者、免税事業者などを詳しくご紹介します。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、別名「適格請求書保存方式」と呼ばれ、国からお墨付きをもらった課税事業者のみが適格請求書を発行できます。この適格請求書があることで、事業者は仕入税額控除を受けられます。
現在日本の消費税には2種類の税率があり、軽減税率の8%、標準税率の10%と混ざっている状況です。この税率を分けて計算を行う区分経理が必要となり、その処理を円滑に進め、仕入税額控除の額面を正確に算出するために導入されるのがインボイス制度です。
仕入税額控除とは
では、仕入税額控除とは何か。仕入税額控除は商品・サービスの売上にかけられる消費税額から、商品の仕入れや原材料の購入、修繕費、広告宣伝費など課税取引の要件を満たす仕入取引で生じた消費税分を差し引くことができる制度です。
商品・サービスを売買するまでには、生産・流通の過程で何度も取引が繰り返されます。その都度、消費税を支払うことに。この間にかかった消費税分を、売上で生じた消費税で相殺することで、適正な消費税の負担が行えます。
課税事業者と免税事業者の違い
今までは課税売上高が1,000万円を超える事業者が課税事業者として認められてきました。しかし、インボイス制度の導入で、適格請求書を出せるのは課税事業者のみと定められたことで、課税売上高が1,000万円に達していなかったとしても「課税事業者登録申請書」を提出することで課税事業者となります。
免税事業者は、本来課税売上高が1,000万円を下回る事業者を指していましたが、これからは「課税事業者登録申請書」を提出していない事業者が免税事業者です。免税事業者という響きから特に問題はなさそうに見えますが、ここからがインボイス制度導入で注意したい要素です。
インボイス制度導入で免税事業者にもたらされるマイナス要素
中小企業はもちろん、フリーランスとして働く個人事業主にとって全く無視できないインボイス制度。最近になって騒がれるようになったのは、免税事業者のままでいることのマイナス要素が大きいからです。なぜ免税事業者の状態ではマイナスなのか、その理由を紹介します。
課税事業者からの仕事が減る可能性
仕入税額控除を適用するには適格請求書が絶対に必要です。適格請求書がないと仕入税額控除は適用できず、今までより余計な出費がかかります。また相手が課税事業者の場合、免税事業者の場合で事務作業が異なるため、経理処理がより複雑になる恐れがあります。
インボイス制度導入後は、免税事業者にこれまでと同じ費用を支払う場合は、課税事業者側が以前よりも金銭的、事務的負担が増します。相手が課税事業者であればこれらの負担は生じません。同じような力量の取引先が2つあり、それぞれ課税事業者、免税事業者と分かれていた場合、課税事業者に仕事が流れるのが普通です。
免税事業者のままだと、今まであった仕事がなくなってしまうか、減ってしまう可能性が想定されるため、注意が必要です。
今までよりも収入が減る可能性
課税売上高が1,000万円に満たなかった個人事業主にとって、インボイス制度は収入面で大きな痛手を負いやすくなります。今までの免税事業者は消費税の支払いが免除されるので、10%の消費税が丸々利益になりました。これを益税と呼びます。インボイス制度ではこうした益税をなくす狙いもあり、売り上げが少ないフリーランス、個人事業主が今後悲鳴をあげることになりそうです。
一方で、仕入税額控除が適用できないことを踏まえた上で、課税事業者が免税事業者に対し、消費税分を内包する形で売買料金の提示を行うケースが想定されます。仕入税額控除が適用できないと課税事業者側の消費税額が増える一方です。免税事業者との取引を続け、消費税額を保つには元々の課税取引にかかった費用を削減するほかありません。
結果的に免税事業者の売り上げは減る可能性が高く、むしろ仕事があるだけマシという状況になりかねないのです。
免税事業者のままでも問題が少ないケースとは?
インボイス制度導入後も、免税事業者のままでいると、仕事量や収入面で大きな痛手を負う可能性があることは明らか。では、免税事業者のままでも何ら問題がないケースは全くないかと問われると、実は免税事業者のままでもさほど影響がないパターンがあります。それは販売先に課税事業者がいない業種の場合です。
例えば、互いが免税事業者同士だった場合、インボイス制度とはほとんど関係がないため、仕事が減るなどの影響はあまりありません。また、消費者を相手にした商売でも取引で不利益になる可能性は低いでしょう。
別の考え方として、突き抜けた才能やスキルを持つ免税事業者であれば多少の負担が生じてもそのまま契約をしていた方が得な場合もあります。インボイス制度は悪という意見が出やすいですが、冷静に今の状況を見つめ直し、損得どちらが多いかを知ることはとても大事です。一概に免税事業者のままでいることが悪いわけではありません。インボイス制度で重要になるのは、課税事業者との取引になります。
免税事業者から課税事業者へ切り替えるためにやるべきこと
課税事業者からの要望などで課税事業者に切り替えてほしいと言われた場合、免税事業者から課税事業者への転換を余儀なくされるでしょう。実際に課税事業者へ切り替える際に何をやるべきなのかをご紹介していきます。
適格請求書発行事業者の登録申請を行う
課税事業者への切り替えを行うには、適格請求書発行事業者の登録申請を行います。インボイス制度下における課税事業者は、1000万円以上の課税売上高があれば自動的に切り替わるものではありません。税務署に対し、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことで、課税事業者になれます。
現状の期限は2023年3月31日まで。この期間までは適格請求書発行事業者の登録申請を行うことで課税事業者になれます。e-Taxを活用した登録申請の可能ですが、期限ギリギリになっての申請はアクセス集中の可能性もあるため、お早めの行動をおすすめします。
請求書を変更する
次に行うべきは請求書の変更です。今までの請求書は「区分記載請求書」と呼ばれ、軽減税率の対象だった場合に品目を書くなどします。適格請求書に切り替えると、これらに加えて、適格請求書発行事業者としての登録番号や税率ごとの消費税額などを記載しなければなりません。
最近は会計システムを使って請求書を作るケースが多く、会計システムをバージョンアップさせるか、クラウドサービスの活用を行うことで請求書の切り替えがスムーズに行えます。今まで紙の請求書を活用していた会社はインボイス制度などが始まり、データ処理のミスや請求書の受け取りミスなどが起こりやすくなるため、請求書変更のタイミングでペーパーレスに切り替えることも大切です。
免税事業者から課税事業者になった場合に対応すべきこと
免税事業者から課税事業者になった場合、どんなことに対応をしていけばいいのか、インボイス制度を円滑に取り入れていく際に、経営者などが注意していくべきことをまとめました。
本則課税と簡易課税の選択
本則課税とは、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を引く計算方法で、厳密に行われる計算方法です。一方、簡易課税は売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を引くまでは本則課税と同じですが、みなし仕入率をかけて算出します。業種によって仕入率は異なるため、業種ごとにみなし仕入率が設定されています。
簡易課税は、仕入に関する消費税の計算が必要ではなくなるなど、事務的な負担が軽減されます。課税売上高が5,000万円以下だった場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出によって認められます。
ただ現状経費が少ない事業者が、何かしらの多額の経費を出す際、本則課税の方がプラスになることがあります。本則課税に戻すのに最低でも2年はかかるため、計画性のある行動をおすすめします。
経過措置の積極的な活用
インボイス制度には経過措置が用意されています。本来は期首の前に登録申請を行うのが原則ですが、経過措置によって、登録申請を行った日から課税事業者として適格請求書を発行することができます。申請した日から消費税の納付などを行うことになります。この経過措置が2029年9月30日までとなっており、5年以上残されています。
経過措置で忘れてはならないのが、仕入税額控除について。実はインボイス制度を導入してから最初の3年は80%、後半の3年は50%、それぞれ仕入税額控除が可能です。これまでの免税事業者のままでいる不利益がいくらか緩和され、6年間の間に切り替えるべきかどうか判断する猶予が与えられています。この期間に課税事業者になるべきかどうかの判断をするのも1つの戦略です。
納税資金の確保
課税事業者になることで今まで払う義務がなかった消費税の納税義務が発生します。課税事業者になることで、これまでなかった消費税の納税義務が生じるため、納税資金の確保が必要です。納税資金の確保は課税事業者からすると死活問題で、売掛金が回収できず、納付が遅れてしまうかもしれないという悩みが見受けられます。
これを避けるためには運転資金から納税資金分を隔離させて、使用しないようにするのが確実です。また運転資金にするために融資を受けた上で、納税資金分を隔離させるケースもあります。いずれにしてもそれまで納税義務のなかった消費税を支払うことになるため、毎月一定額を積み立てていくなど、余裕のある対策を立てていきましょう。
インボイス制度に対応した経理システムの導入
課税事業者になることで、相手が課税事業者だった場合、免税事業者だった場合で請求書の発行を区分しなければなりません。そして、適格請求書を受け取ったものの、それが正しいのかを照合する必要が出てきます。他にも納品書との紐づけなど、経理の仕事は確実に増えるでしょう。
その仕事を円滑に進めるため、インボイス制度に対応した経理システムの導入をおすすめします。システムがあれば、登録番号の自動データ化などを行ってくれるため、作業工程を削減できます。記載事項の確認や、PDF・紙など様々な形式に対応してペーパーレスで管理できるため、安心です。
電子帳簿保存法もあり、クラウドサービスを活用した経理システムを導入し、インボイス制度導入後も安全かつ安心に、経理の負担も軽減させつつ、対応することができます。
まとめ
今回はインボイス制度について解説してまいりました。急いで課税事業者になるのではなく、本当に課税事業者にならないといけないのか、免税事業者のままで支障はないのかを今一度見つめ直すことをおすすめします。
そして、導入する際にはどんな経理システムを活用すればいいか、計画的に対策を立てていくことで混乱なく円滑に事を運ぶことが可能です。
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