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個人事業主が経費にできるものは?税金で損しないために必要な対策と注意点

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個人事業主にとって、経費の適切な計上は節税対策の基本です。事業に関連する支出を漏れなく経費として計上することで、課税所得を減らし、納税額を抑えられます。
一方で、経費の計上方法を誤ると、税務調査のリスクや追徴課税のリスクがあるため、注意が必要です。
この記事では、個人事業主が経費にできるものと、経費計上の方法や注意点について詳しく解説します。

目次[非表示]

  1. 1.個人事業主の経費とは?
    1. 1.1.経費として認められる支出
    2. 1.2.経費と認められないもの
  2. 2.個人事業主の経費は節税対策に活用できる
    1. 2.1.青色申告は控除額が大きい
    2. 2.2.家族への給与を計上して所得を分散
    3. 2.3.純損失の繰越控除
    4. 2.4.少額減価償却資産の特例を使う
    5. 2.5.自宅で仕事をするなら家事按分で経費計上できる
    6. 2.6.おまけ|小規模企業共済に加入する
  3. 3.個人事業主の経費を正しく計上する方法
    1. 3.1.帳簿のつけ方と記録方法
  4. 4.個人事業主の経費計上の注意点
    1. 4.1.経費の計上漏れや二重計上を防ぐ
    2. 4.2.私的な支出の経費計上をしてはならない
    3. 4.3.領収書は必ず捨てずに保管する
  5. 5.個人事業主の経費が認められない場合の余分な税負担
    1. 5.1.追徴課税①|過少申告加算税
    2. 5.2.追徴課税②|重加算税
  6. 6.まとめ

個人事業主の経費とは?

個人事業主の経費とは?

個人事業主の経費とは、事業を行う上で必要な支出のことです。事業に関連する支出であれば、原則としてすべて経費として計上できます。ただし、私的な支出との区別が微妙な場合があるので、注意が必要です。以下、説明します。

経費として認められる支出

個人事業主の経費として認められる主な支出には、以下のようなものがあります。

【個人事業主の経費に算入できるもの】

経費の種類

経費に算入できるものの例

旅費交通費

電車賃、航空券代、タクシー代、
ガソリン代、高速道路料金、宿泊費、
出張時の食事代

新聞図書費

専門書、業界紙、経済誌、
オンラインデータベースの利用料、
電子書籍の購入費

消耗品費

文房具、コピー用紙、プリンターインク、
封筒、名刺、工具、事務用品

通信費

携帯電話の基本料金と通話料、
インターネット接続料金、切手代、
はがき代、郵送料

交通費

電車賃、バス代、タクシー代、ガソリン代、
駐車場代、レンタカー代

接待交際費

取引先との食事代、お茶代、手土産代、
ゴルフ接待費、花代

広告宣伝費

チラシ・パンフレット制作費、看板製作費、
ウェブサイト制作費、広告掲載費

地代家賃

事務所の賃借料、倉庫の賃借料、
駐車場の賃借料、設備のリース料

外注費

業務委託費、フリーランスへの報酬、
専門家への相談料、コンサルティング料

これらの支出は、事業との関連性を証明できれば、原則としてすべて経費として計上できます。

経費と認められないもの

一方で、以下のような支出は、原則として経費とは認められません。

  • 事業と関係のない私的な支出
  • 事業に関連する部分以外の家賃や水道光熱費
  • 本人の給与・年金・保険料など
  • 一部の税金

これらの支出を経費として計上してしまうと、税務調査で指摘を受けるリスクがあります。事業との関連性を明確にし、適切な経費計上することが重要です。

特に個人的な支出と事業の支出を混同しないよう、以下の点に注意します。

  • 個人的な食事代、飲食代、旅行代等を経費計上しない。
  • 事業用と個人用の物品を明確に区分し、個人用の物品の購入費を経費計上しない。
  • 家事と事業の両方に関連する費用は、事業の分と家事の分とに合理的な基準で按分し、事業の分だけ経費計上する(家事按分)。

最後の家事按分については、きわめて重要ですので、改めて後述します。


個人事業主の経費は節税対策に活用できる

個人事業主の経費は節税対策に活用できる

個人事業主が経費を適切に計上することは、節税対策として非常に効果的です。上述のように経費を漏らさず計上するのに加えて、経費を効率よく計上できる制度について知り、活用することをおすすめします。これにより課税所得を減らし、納税額を抑えられます。特に青色申告事業者になることのメリットは甚大です。以下、説明します。

青色申告は控除額が大きい

個人事業主の節税対策として、まず、青色申告事業者になることがきわめて有効です。青色申告者には、以下のような特典があります。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入
  • 純損失の繰越控除 
  • 少額減価償却資産の特例

特に青色申告特別控除は、適切な帳簿づけを行い、電子申告をすることで最大65万円の控除を受けられるため、大きな節税効果が期待できます。

家族への給与を計上して所得を分散

個人事業主は、自分の事業に従事する配偶者や親族に給与を支払うことで、所得を分散できます。ただし、家族に給与を支払う際は、以下の点に注意が必要です。

  • 「青色事業専従者」に支払われた給与であること。
  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
  • 届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  • 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁

適正な給与支払いを行えば、家族への支払い分が経費になるため、個人事業主の所得を抑えられます。

純損失の繰越控除

青色申告者は、事業等で生じた損失(純損失)の額について、翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。

たとえば、2024年に300万円の純損失が出たとします。もし、翌2025年に300万円の純利益が出た場合に、そこから2024年の純損失300万円を差し引くことができます。

また、2025年以降の純利益の額が2025年100万円⇒2026年100万円⇒2027年50万円と推移した場合、総額250万円を差し引くことができます。 

少額減価償却資産の特例を使う

個人事業主が事業用の資産を購入した場合、一定の条件を満たせば、少額減価償却資産の特例を適用し、購入初年度に全額を経費として計上できます。この特例の適用条件は以下の通りです。

  • 取得価額が1個あたり30万円未満であること
  • 総額300万円以下であること
  • 青色申告事業者であること

たとえば、事業用の機械やパソコンの買い替えを検討している場合、1台30万円未満のものであれば、購入のタイミングを少し早めて年末にするなどのことが考えられます。この特例を活用することで、少額の資産を購入した年に経費を増やし、節税効果を得られます。

自宅で仕事をするなら家事按分で経費計上できる

自宅の一部を事務所として使用している場合、その部分に関わる家賃や水道光熱費などを、一定の割合で経費として計上することができます。これを家事按分といいます。

自宅の総面積に対する事務所部分の面積の割合や、使用時間などを基準に合理的に算出します。

家事按分により経費計上する際は、以下の点に注意します。

  • 按分の基準が合理的な根拠に基づいていること
  • 事務所部分の面積や使用状況を示すものを用意すること
  • 水道光熱費等の按分計算を明らかにしておくこと

適正な家事按分を行えば、自宅で仕事をする個人事業主でも節税効果を得られます。

おまけ|小規模企業共済に加入する

なお、これは業務の経費自体ではありませんが、小規模企業共済に加入して掛金を払うと、その掛金全額の所得控除を受けることができます。

小規模企業共済とは、国が認めた個人事業主のための退職金制度のようなものです。毎月の掛金を払い込んでいき、一定期間加入すれば、廃業等の一定の事由が生じた場合に、掛金総額を上回る額の「共済金」を受け取ることができます。

そして、掛金は全額を所得控除できるので、実質的に経費に算入するのと同じ効果があります。

小規模企業共済とは|中小機構HP

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個人事業主の経費を正しく計上する方法

個人事業主の節税の注意点は?

個人事業主が経費を正しく計上するためには、帳簿づけや証拠書類の保管などの管理が不可欠です。以下、経費計上の具体的な方法を説明します。

帳簿のつけ方と記録方法

帳簿づけは、個人事業主の経費管理の基本です。帳簿には、取引の日付、内容、金額などを漏れなく記録します。帳簿のつけ方には、以下のようなポイントがあります。

  • 取引ごとに記録し、日々の取引記録を残す
  • 収入と支出を区分して記録する
  • 複式簿記にする(青色申告の場合)
  • 科目ごとに分類して記録する

青色申告をするなら必ず複式簿記で帳簿付けをしなければなりません。なお、白色申告をするなら簡易な記録でも構いませんが、その代わり、上述した青色申告の特典はまったく受けられません。

また、事業用と個人用の取引は明確に区分し、帳簿上でも分けて記録することが大切です。



個人事業主の経費計上の注意点

個人事業主の経費計上の注意点

個人事業主にとって、経費計上で注意しなければならないことは、以下の3つです。

  • 経費の計上漏れや二重計上を防ぐ
  • 私的な支出を経費に計上してはならない
  • 領収書は必ず捨てずに保管する

経費の計上漏れや二重計上を防ぐ

経費の計上漏れは、本来経費にできるものを計上していないため、節税の機会を逃してしまうことになります。

一方、二重計上は、同じ経費を重複して計上してしまうことで、税務調査で指摘を受け、追徴されるリスクがあります。

正確な帳簿づけと定期的なチェックにより、計上漏れや二重計上を防ぐことが大切です。

私的な支出の経費計上をしてはならない

個人的な支出を経費として計上してしまうと、税務調査で否認されるリスクがあります。特に、飲食代、旅行代、娯楽費などは、事業との関連性を明確にできないと経費として認められません。

私的な支出と事業の支出は明確に区別します。

領収書は必ず捨てずに保管する

領収書は、経費の証拠書類として重要な役割を果たします。領収書を紛失してしまうと、経費としての認定を受けられない可能性があります。

領収書は発行日順にファイリングしたり、データ化して保管したりするなど、紛失リスクに備えます。



個人事業主の経費が認められない場合の余分な税負担

個人事業主の経費が認められない場合の余分な税負担

個人事業主の経費が認められない場合、想定外の税負担が生じるリスクがあります。

経費として計上していたものに不審な点があれば、税務署から税務調査が入る可能性があります。税務調査では、帳簿や証拠書類をもとに、経費計上の適切性がチェックされます。

不適切な経費計上が発覚した場合、追徴課税を受けるリスクがあります。したがって、日頃から適切な経費管理が必須です。以下、追徴課税の2つの類型について指摘しておきます。

追徴課税①|過少申告加算税

過少申告加算税は、納付すべき税額の10%または15%の割合で計算されます。正確な申告を行い、過少申告加算税のリスクを回避することが重要です。

追徴課税②|重加算税

故意に申告しないなど、 態様が悪質な場合、重加算税が課されることがあります。重加算税は、納付すべき税額の35%の割合で計算されます。



まとめ

まとめ

個人事業主にとって、的確な経費計上は節税対策の基本であり、税金で損をしないために必要不可欠です。経費として認められる支出を漏れなく計上し、帳簿や証拠書類を適切に管理すべきです。
 
もし、経費計上のルールを守らないと、税務調査や追徴課税のリスクがあります。
 
また、青色申告の特典を活用したり、家族への給与支払いで所得を分散したりするなど、個人事業主向けの節税対策を積極的に取り入れることで、税負担を軽減できます。
 
この記事を参考に、適切な経費計上を行い、節税にも取り組んでいきましょう。


監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
グランサーズグループに興味を持っていただけたという方は、お気軽にご相談ください。
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