会社設立の手順とは?全体の流れと必要書類をすべて解説
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会社設立は準備する書類が数多くあり、手続きも煩雑です。
万が一書類の不備や手続き漏れが発生すると、正しく登記できない恐れも。
そこで今回は、会社設立に必要な書類や作業だけでなく、登記後の手続きについても解説していきます。
「なにから始めたらいいか分からない」と悩む方こそ必見です。
目次[非表示]
- 1.会社設立の手順5つを分かりやすく解説
- 1.1.会社の基本事項を決める
- 1.2.定款を作成する
- 1.3.資本金を払い込む
- 1.4.登記申請書類を作成する
- 1.5.法務局で登記申請する
- 2.会社設立後の手順4つを分かりやすく解説
- 2.1.登記事項証明書と印鑑カードを取得する
- 2.2.税務署で届出と申告を行う
- 2.3.都道府県税事務所と市町村役場で届出を行う
- 2.4.社会保険関係の手続きを行う
- 3.会社設立のデメリット・注意点
- 4.まとめ
- 5.経理業務でお悩みのときは、グランサーズにご相談ください!
会社設立の手順5つを分かりやすく解説
まずは、会社設立に必要な手順をおおまかに把握しておきましょう。
【会社設立の流れ】
- 会社の基本事項を決める
- 定款を作成する
- 資本金を払い込む
- 登記申請書類を作成する
- 法務局で登記申請する
法務局で登記するまでに、さまざまな手順を踏まなければなりません。
スケジュールに余裕を持って準備しましょう。順番に1つずつ解説していきます。
会社の基本事項を決める
会社の基本事項とは次の4つを指します。
【会社の基本事項】
- 商号決定
- 印鑑作成
- 役員報酬額
- 資本金額
商号とはすなわち「社名」で、会社のイメージにつながる大切なものです。
基本的には自由に決められますが、「同一住所に同一の商号がある場合登記不可」、「銀行などの特定の団体を連想させる社名は不可(不正競争防止法等)」の2点に注意しましょう。
印鑑(代表印)は申請書への押印に必要です。今後も使用する機会が多いため、きちんとしたお店に作成してもらいましょう。
印鑑の作成には時間がかかるケースが多いので、商号を決めるタイミングで準備するのがオススメです。
役員報酬を決める際に注意したいのは、「原則経費にできない」点です。
法人税にも影響する大事な部分なので、節税できる範囲で役員報酬を決めましょう。
資本金は返済不要の純資産であるため、金額が大きいほど金銭の余力があると判断されます。
最低でも自分の会社が3ヶ月〜半年間、純利益なしでも経営ができる金額を資本金とするのが一般的な相場です。
定款を作成する
定款とは、会社運営で必須となる規約をまとめたもので、「会社の憲法」とも呼ばれています。
定款に記載しなければならない事項は次の6つです。
【定款の絶対的記載事項】
- 事業目的
- 商号
- 本店所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
- 発行可能株式総数
「絶対的記載事項」に不備があると、定款としての効力が発生しないため注意しましょう。
定款を発行する方法には、紙と電子定款の2種類があります。
紙定款の場合は収入印紙代4万円が必要になりますが、電子定款ではかかりません。ただし、電子定款を作成するには電子署名ソフトや各種機器が必要です。
株式会社の場合は、完成した定款を公証役場に提出し認証手続きします。
なお、合同会社は定款の作成は必要ですが、認証は不要です。
資本金を払い込む
資本金の払い込みは、定款が認証された後に行います。手順は次のとおりです。
【資本金払い込みの手順】
- 発起人名義の口座に振込む(資本金は振込でないとNG)
- 通帳の表紙・1ページ目・振込をしたページのコピーを取る
- 払込証明書を作成し、2番のコピーと一緒に綴る
- 3番の書類の継ぎ目に会社代表印を押印する
- 法人設立の完了後、法人名義の口座を開設する
- 資本の金額を個人名義から法人名義へと移行する
設立完了後も手続きがあるため注意しましょう。
登記申請書類を作成する
登記書類を用意する際は、会社形態にかかわらず必要な書類と、適宜必要となる書類を把握しておくのが大切です。
【全ての会社が必要な書類】
- 登記申請書
- 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
- 登記すべき事項
- 定款
- 取締役の就任承諾書
- 払込証明書
- 印鑑(改印)届出書
【適宜必要となる書類】
- 発起人の決定書
- 代表取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役全員の印鑑証明書
発起人の決定書は、次の1と2の両方、または1を選択した場合は不要です。
定款で本店の所在地を番地まで記載している
公告方法に電子公告以外を選択している
代表取締役の就任承諾書は、代表取締役が1人の場合は不要です。また、監査役の就任承諾書も監査役を設置しない場合は不要となります。
取締役全員の印鑑証明書は、発起人が1人の場合は不要です。
登記する会社の特徴に合わせて書類を作成しましょう。
法務局で登記申請する
書類の作成が終わったら、法務局で登記手続きをしましょう。
登記申請は資本金の払い込みから2週間以内に、原則として代表取締役が行います。
ただし、司法書士などの代理人による登記申請も可能です。その場合は作成した書類に加えて委任状が必要となります。
他にも、以下の3点を事前に把握しておきましょう。
- 登記申請書には収入印紙(15万円)が必要
- 書類の提出日が会社設立日になる
- 登記申請は郵送でも可(法務局に到着した日が会社設立日となる)
登記は問題がなければ、およそ10日前後で完了します。書類の不備がないようにしましょう。
会社設立後の手順4つを分かりやすく解説
会社設立後も各種手続きがあるので、忘れずに確認しておきましょう。
【会社設立後の手続き】
- 登記事項証明書と印鑑カードを取得する
- 税務署で届出と申告を行う
- 都道府県税事務所と市町村役場で届出を行う
- 社会保険関係の手続きを行う
それぞれ法務局・税務署・都道府県税事務所など、たくさんの場所に赴いて手続きしなければなりません。
手続き漏れが無いよう、事前に手順を確認してください。
登記事項証明書と印鑑カードを取得する
法務局の窓口で登記事項証明書と印鑑カードを取得します。
登記事項証明書の内容を確認し、登記がしっかり出来ているのを確認しましょう。事業開始前の手続きに備えて3部ほど発行しておくと便利です。(1通につき600円)
印鑑カードもさまざまな手続きで必要となるので、5部ほど用意しておきましょう。(1枚につき450円)
税務署で届出と申告を行う
法務局で書類を発行したら、会社の所在地を管轄する税務署へ届出を行います。
必要書類は次のとおりです。
【税務署に提出する書類】
- 法人設立届
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
このうち、5の棚卸資産の評価方法の届出書は、棚卸資産の評価方法で「最終仕入原価法」以外を採用した場合に必要となります。
6の減価償却資産の償却方法の届出書についても、法定償却方法以外の減価償却を適用したい場合に必要です。
都道府県税事務所と市町村役場で届出を行う
都道府県税事務所と市町村役場にも書類を提出します。税務署に提出した法人設立届と同様のものを提出してください。
場合によっては、税務署で記入した法人設立届の複写を提出するだけで大丈夫です。
社会保険関係の手続きを行う
最後に社会保険関係の手続きを行います。
手続きの場所と内容は次のとおりです。
- 年金事務所:厚生年金・健康保険
- 労働基準監督署:労災保険
- ハローワーク:雇用保険
このうち労働基準監督署とハローワークについては、従業員がいない場合は手続き不要です。
今後従業員を雇った場合は、忘れずにハローワークで雇用保険の手続きをしましょう。
会社設立のデメリット・注意点
具体的な会社設立のデメリットや注意点は下記のとおりです。
・会社の設立にも解散にも時間とコストがかかる
・事務作業が増える
・赤字でも住民税がかかる
・社会保険への加入
メリットの多い会社設立ですが、法人成りする際は事前にデメリットや注意点を理解しておくことが大切です。
まとめ
今回は会社設立に必要な書類や作業、および登記後の手続きを解説しました。
会社登記の作業は非常に煩雑です。少しでも不明な点がある時は、しっかり調べたうえで行動しましょう。
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