副業で確定申告が必要なケースは?必要ない場合もある?

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「副業したら確定申告は必要?」
「副業でも確定申告が必要ないケースがあるって本当?」

近年、多くの企業が副業の解禁や容認をする流れによって、アルバイトやパート、個人事業主やフリーランスとして本業以外の収入を得る人が増えています。副業で一定の収入を得ている場合、確定申告が必要です。また、副業収入が少ないなどの理由から確定申告が義務ではなくても、したほうが得する場合もあります。

この記事では、副業をしていて確定申告が必要になるケース、確定申告は必要なくても申告したほうがメリットのあるケースなど説明します。

目次[非表示]

  1. 1.確定申告とは
  2. 2.副業における確定申告の流れ
    1. 2.1.1.必要書類を揃える
    2. 2.2.2.取引を入力して所得税の金額を求める
    3. 2.3.3.確定申告書を作成・提出する
  3. 3.副業に関する所得や経費
    1. 3.1.所得として計上するもの
    2. 3.2.経費として計上するもの
  4. 4.確定申告が必要な人
  5. 5.副業で確定申告が必要な場合
    1. 5.1.副業とは?
    2. 5.2.副業による年間所得が20万以上の方
    3. 5.3.2ヶ所以上から給与をもらう方
    4. 5.4.株式の所得がある方
    5. 5.5.不動産所得がある方
    6. 5.6.暗号通貨などの投資で得た収入がある方
  6. 6.宝くじや競馬の収益は確定申告の対象?
  7. 7.副業で確定申告が不要な方
    1. 7.1.副業の年間所得所得が20万円以下
    2. 7.2.副業のアルバイトの収入が年間20万円以下
  8. 8.確定申告が不要でも確定申告をしたほうが得するケース
    1. 8.1.ふるさと納税
    2. 8.2.医療控除
    3. 8.3.副業で源泉徴収されている
  9. 9.本業が忙しい方は外注もおすすめ
  10. 10.副業におすすめの確定申告会計ソフト
    1. 10.1.やよいの青色申告オンライン
    2. 10.2.やよいの白色申告オンライン
    3. 10.3.freee会計

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する所得税などを算出して税務署へ申告することです。申告期間は翌年の2月16日~3月15日までで、所得税などが発生する場合は3月15日までに納付する必要があります。

確定申告には、青色申告と白色申告があります。簡単に説明すると、青色申告は複式簿記が必要で帳簿付けが複雑になりますが、利用することにより控除が最大65万円(e-Taxを利用するケース)となり節税効果が大きい点がポイントです。また、赤字の場合も翌年以降3期に渡り繰り越しができます。白色申告は帳簿付けが簡易ですが、青色申告のような控除は利用できません。



副業における確定申告の流れ

確定申告の具体的な手順について、4つのポイントから解説します。

1.必要書類を揃える

作業を円滑に進められるよう、必要な書類が手元にあるかどうかあらかじめ確認しておきましょう。確定申告書を作成するにあたって準備したい書類は、主に以下の通りです。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 報酬の支払調書
  • 銀行口座の情報:所得税の還付がある場合
  • 控除証明書:各種控除を受けられる場合(生命保険料控除など)
  • マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類
  • 副業に関する収入や経費がわかる書類

なお、必要な書類や準備する書類は個人の状況によっても異なるため注意が必要です。例えば、副業で発生した報酬の内容を示す「支払調書」は、必ずしも発行されるわけではありません。また、受けられる控除がないという場合には控除証明書は不要です。

2.取引を入力して所得税の金額を求める

確定申告を行うには、1月1日から12月31日の1年間で得た収入から、事業に関わる支出を差し引くことで所得を求める必要があります。

その後、所得金額から基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除といった控除を差し引き、課税対象となる所得金額を計算します。

課税所得金額によって以下のように税率と控除額が決定され「課税所得金額 × 税率 - 控除額」の計算式で所得税の金額を求めます。

課税される所得金額
税率
控除額
1,000円から194万9,000円まで
5%
0円
195万円から329万9,000円まで
10%
97,500円
330万円から694万9,000円まで
20%
427,500円
695万円から899万9,000円まで
23%
636,000円
900万円から1,799万9,000円まで
33%
1,536,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで
40%
2,796,000円
4,000万円以上
45%
4,796,000円
(参照:国税庁 No.2260 所得税の税率)

一般的には、会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などに収入や支出を入力することで、これらの計算を自動的に行います。

3.確定申告書を作成・提出する

確定申告書に必要事項を記入し、以下のいずれかの方法で税務署に提出します。

  • e-Taxで提出する
  • 税務署に直接提出する
  • 税務署に郵送する
  • 時間外収受箱に投函する

e-Taxは国税関連の手続きをインターネットで行えるシステムであり、青色申告で最大65万円の特別控除を受けるために必要です。

e-Taxは事前の登録が必要であるため、期限までに登録が間に合わないという方や、そのような手続きが苦手という方は、それ以外の方法で提出します。

税務署に直接持ち込むと、担当者が記入内容をチェックしてくれることがあります。確定申告の時期は税務署が混雑するため、税務署に直接行く時は余裕を持っていきましょう。

税務署に行く時間がないという方は、郵送での提出が可能です。また、税務署の門扉近くに設置された「時間外収受箱」に投函することもできます。時間外収受箱は曜日や時間帯を問わず投函できるため、本業で忙しい場合も安心です。



副業に関する所得や経費

副業を行う上では、計上するべき所得や経費の種類を把握する必要があります。それぞれの種類について詳しく解説します。

所得として計上するもの

所得税法においては、所得を以下のように分類します。

利子所得
預貯金や公社債の利子などから生じる所得
配当所得
株式の配当・証券投資信託の収益の分配などから生じる所得
不動産所得
土地や建物のような不動産などから生じる所得
事業所得
製造業・卸売業・小売業・サービス業などから生じる所得
給与所得
勤務先から受け取る給与・賞与など
退職所得
退職によって勤務先から受け取る退職手当など
山林所得
山林を伐採して譲渡することなどによる所得
譲渡所得
土地や建物、ゴルフの会員権などの譲渡によって生じた所得
一時所得
上記のいずれにも該当しない所得(賞金や生命保険の一時金など)

上記の9種類のどれにも該当しないものを「雑所得」と言います。本業の会社の傍ら副業として収入を得ている場合、その所得の多くは雑所得に分類されます。例えば、不用品やハンドメイド品をネットで売った場合や、アフィリエイトによる収入が発生した場合、「雑所得」として計上することが一般的です。

しかし、副業でも雑所得以外の所得に該当することもあります。例えば、退勤後や休日を使ってアルバイトをしている場合は「給与所得」に分類されます。また、株の売買を通じて得た利益は「配当所得」、マンションを経営して得た所得は「不動産所得」に該当するなど、例外もあるため注意しましょう。

経費として計上するもの

副業で計上できる主な経費は、以下の通りです。

内容
勘定科目

・インターネットの契約料

・業務で使用するシステムの料金

・スマートフォンにかかる料金

通信費

・パソコンの購入費用

・文房具やコピー用紙代

消耗品費(10万円未満の場合)
家賃
地代家賃

・電気料金

・水道料金

水道光熱費
交通費
旅費交通費

副業を自宅で行っている場合、家賃やインターネットの契約料、電気料金・水道料金などを計上できます。しかし、プライベートの生活でもそれらの費用がかかるため、全額を経費として計上することはできません。「家事按分」と呼ばれる方法を使い、副業で使用している分の料金を合理的に求める必要があります。

なお、これらの経費は副業で使用したものに限り計上を行い、プライベートでの支出は経費として認められません。また、副業の種類や状況によって計上できるものが異なる点に注意しましょう。

確定申告が必要な人

個人事業主やフリーランスで、1年間の所得が48万円を超える場合、確定申告をする必要があります。

会社員の場合、会社が年末調整をしてくれるので基本的には確定申告をする必要はありません。ただし、年収2,000万円以上の人や2社以上で就労しており本業以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

会社員でも個人事業主やフリーランスとして確定申告が必要な場合、控除がお得な青色申告を選ぶことも可能です。

また、確定申告をする必要がないケースでも各種控除を利用することで税負担が減ったり、還付金があったりすることもあります。このようなケースでは確定申告をしたほうが得といえます。


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副業で確定申告が必要な場合

ここでは、副業収入がある際の確定申告について説明します。

副業とは?

副業について、総務省は「主な仕事以外についている仕事」、中小企業庁は「収入を得るために携わる本業以外の仕事」と定めています。

しかし、副業の定義が法律によって厳密に定められているわけではありません。個人的に業務を受注したり、事業を立ち上げたりすることを副業と呼ぶ人もいれば、空いた時間でアルバイトをすることを副業と呼ぶ人もいます。

具体的には、以下の仕事を副業と呼ぶことがあります。

  • 不用品、ハンドメイド品の販売
  • ECサイトの運営
  • 自分のスキルを活かした仕事(イラストレーター、デザイナーなど)
  • アルバイト
  • 株の売買
  • マンション経営

同じような意味合いで「複業」という言葉が使われることがあります。「副業」はメインの仕事を本業、それ以外の仕事を副業と位置付けるため、仕事の優先度に違いが生じます。それに対して、「複業」はそのような優劣をつけずに複数の仕事を行っている状態を表すことが多い点に違いがあり、「パラレルワーク」と呼ばれることもあります。

副業による年間所得が20万以上の方

パート・アルバイト以外の副業による年間所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。例えば、ハンドメイド作家としてフリマアプリなどで販売して売上がある場合も副業としてみなされます。この場合、売上から必要経費として材料費やワーキングスペースとしての家賃(自宅なら家事按分が必要)などを差し引いた年間所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。

2ヶ所以上から給与をもらう方

2か所以上で働く場合にも確定申告が必要です。例えば、アルバイトを複数掛け持ちしている場合、まずどこが本業かを決めて「主たる給与」と「従たる給与」を明確にする必要があります。本業になる事業者だけに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、副業の事業者には提出しません。原則として本業以外の事業者には年末調整がしてもらえず、従たる給与の合計が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。

なお、会社員やパート・アルバイトといった形態のの副業は、「収入(給与)ベース」で20万円超えが基準です。個人事業主やフリーランスのように売上(収入)から経費を差し引いた所得ベースではありません。

株式の所得がある方

株取引をする際は、特定口座か一般口座を選びます。特定口座(源泉徴収あり)を選ぶと利益が出たら自動的に源泉徴収をしてくれます。しかし、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合は源泉徴収されないので、年間20万円利益が出た場合には自分で確定申告する必要があります。

また、複数の証券会社で取引をしており、A株式会社では利益がでてB株式会社では損失があるケースもあるでしょう。特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば確定申告の義務はありませんが、確定申告をすることで損益を通算して払いすぎた税金を取り戻すことができます。

不動産所得がある方

不動産所得がある方も、年間所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。具体的には、マンションやアパート経営で家賃収入がある場合や転勤で自宅を誰かに貸して収入を得る場合などです。

不動産所得は、総収入から固定資産税などの必要経費を差し引いた金額が不動産所得になります。所得が大きい場合には、青色申告にすることで節税できます。

暗号通貨などの投資で得た収入がある方

株取引と違い、暗号通貨の売買で収入が発生した場合は自動的に源泉徴収されません。そのため、年間の利益を確定させて20万円以上になる場合には確定申告が必要です。なお、暗号通貨の投資により発生した利益は雑収入に分類されます。

宝くじや競馬の収益は確定申告の対象?

宝くじは非課税所得であるため、高額の当選が発生した場合でも所得税はかからず、確定申告も不要です。ただし、当選金を他者に分配する場合には贈与税、当選者が亡くなった場合には相続税の対象となることがあるため注意しましょう。

競馬の収益は一時所得または雑所得として計上し、確定申告の対象に含まれます。競馬による収益は一般的に一時所得に計上し、収益が年間で50万円を超えると課税対象となり、確定申告を行う必要があります。

また、競馬による収益でも雑所得として扱うケースもあります。競馬を継続的かつ営利目的で行っていた場合には、雑所得として認められた事例があります。給与所得がある方の場合、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要です。


副業で確定申告が不要な方

副業をしていても確定申告が不要なケースについて説明します。


副業の年間所得所得が20万円以下

パート・アルバイト以外の副業による年間所得が合計して20万円を超えない場合には確定申告は不要です。例えば、総収入は100万円以上あっても、必要経費の支払いが85万円ある場合、所得は15万円となるので確定申告は必要ありません。


副業のアルバイトの収入が年間20万円以下

副業のアルバイトで源泉徴収されている場合も、副業の合計収入が年間20万円以下であれば確定申告する義務はありません。ただし、控除などを利用できるのであれば確定申告を利用したほうがいいケースもあります。

なお、副業の収入が年間20万円を超えるのであれば確定申告が必要です。


確定申告が不要でも確定申告をしたほうが得するケース

パートやアルバイトによる副業で年間収入(個人事業主の場合は年間所得)が20万円を超えない場合、確定申告は不要です。ただし、確定申告をしたほうが得するケースもあるので紹介します。

ふるさと納税

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付という形で納税をすることで所得税や住民税が控除される仕組みです。制度を利用するにあたり2,000円の負担金が必要ですが、ふるさと納税をすることで納税額の約3割分の返礼品がもらえるお得な制度です。

ふるさと納税による税金の控除を受ける場合は、確定申告が必要です。ただし、サラリーマンで5つの自治体以下の納税になる場合はワンストップ特例制度の利用も可能です。

医療控除

年間の医療費が合計10万円を超える場合には医療控除を利用できます。ご自身だけではなく、家族の分も通算できるので、医療費が高くなった年は必ず確定申告をすべきといえるでしょう。

副業で源泉徴収されている

副業の報酬がクライアント側で源泉徴収されている場合、確定申告をすることで源泉徴収分を還付してもらえます。例えば、副業でライターとしてWeb制作会社と業務委託契約を結び、原稿料として19万円の給与をもらった場合。このようなケースでは、企業側は報酬額の10.21%を源泉徴収として報酬から差し引いた金額をライターへ支払います。この源泉徴収分は確定申告をすることで還付を受けることができますので、所得が20万円以下でも確定申告をすると得します。



本業が忙しい方は外注もおすすめ

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本業が忙しくて確定申告の準備ができないという方は、外注するのがおすすめです。

『グランサーズ株式会社』では、バックオフィス作業をサポートするオンラインアシスタント・秘書サービスの『SUPPORT+iA(サポーティア)』を提供しています。公認会計士が監修・運営している会社なので、経理業務や確定申告書類の作成も安心して利用できます。

手続きが煩雑で手間がかかる経理業務・確定申告業務はプロに任せてしまうのはいかがでしょうか? 時間を有効活用し、仕事に集中することで成果が出しやすくなることでしょう。


副業におすすめの確定申告会計ソフト

最後に、副業をしている方におすすめの確定申告ソフト・会計ソフトを紹介します。

やよいの青色申告オンライン

申告方法
青色申告
料金

・1年間無料

・次年度から年間8,800円〜

おすすめの人
・青色申告での確定申告を簡単に終わらせたい人
URL

弥生会計でおなじみの弥生株式会社が提供する、青色申告専用の確定申告ソフトです。副業に関する1年間の収入や支出を入力し、集計した金額を確定申告書に反映させます。e-Taxにより、インターネット上で確定申告書を提出することも可能です。

なお、青色申告を行うためには「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出している必要があります。提出していないという方は自動的に白色申告での確定申告となるため、白色申告用の確定申告ソフトを使用しましょう。

やよいの白色申告オンライン

申告方法
白色申告
料金

・基本無料

・サポートを受けられる有料プランもあり(年間4,600円〜)

おすすめの人

・初めて確定申告を行う人

・副業を始めたばかりの人

・白色申告での確定申告を簡単に終わらせたい人

URL

前項で解説した「やよいの青色申告」の白色申告版です。わかりやすさを重視した設計であるため、確定申告が初めての方や、経理についての知識がないという方でも利用できます。

白色申告で必要な機能全般を揃えており、無料プランでも問題なく確定申告を済ませられます。電話やチャットなどを通じてサポートを受けられる有料プランもあるため、何から始めればいいのかわからないという方はこちらを利用してもいいでしょう。

freee会計

申告方法
白色申告・青色申告
料金
月額980円〜
おすすめの人

・確定申告が初めての人

・確定申告や帳簿付けなどの作業が苦手な人

URL

freee会計は、初心者の方でも自分で帳簿付けや確定申告が行えることをコンセプトに設計されたソフトです。クラウド型会計ソフトの先駆け的な存在として、多くの法人や個人事業主に利用されています。

確定申告は「はい」や「いいえ」といったボタンを選択したり、プルダウン形式で項目を選択したりすることで進められます。確定申告のような作業が苦手な方も、安心して利用できるでしょう。

また、スマホアプリを利用すると、副業に関する領収書やレシートをカメラで撮影することで情報を読み込むことができます。帳簿付けにかかる時間を短縮することで、スムーズに確定申告を終えられるでしょう。


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監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
グランサーズグループに興味を持っていただけたという方は、お気軽にご相談ください。
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