法人税のさまざまな節税方法|節税の注意点

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法人税にはさまざまな節税方法があります。節税対策を正しく行うことで、経営を安定させることも可能です。一方、税務に関しては専門知識が必要で、税法の改正も多く、正確な情報を踏まえて取り組むことが大切です。本記事では、法人税の代表的な節税対策と注意点を解説します。

目次[非表示]

  1. 1.法人税の節税
  2. 2.節税対策の方法
    1. 2.1.役員報酬の見直し
    2. 2.2.出張手当
    3. 2.3.固定支払いの前払い
    4. 2.4.役員や従業員の社宅
    5. 2.5.中古資産の購入
    6. 2.6.中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
    7. 2.7.赤字の場合は繰越
  3. 3.法人向けの保険は節税に向いていない理由
    1. 3.1.法人向け定期保険
    2. 3.2.法人向け第三分野保険
  4. 4.節税する上での注意点

法人税の節税

節税の目的は「適切な納税」です。正しい節税対策は、税金の負担を軽減し、手元に残る資金を増やし、経営の安定につながります。一方、過度な節税対策は、利益や手元資金を必要以上に圧縮してしまいます。また、無理な節税は税務調査が入るおそれもあります。

節税対策は、税法に則り、税務上認められた範囲で取り組むことが重要です。税法は改正もよく行われるため、本格的な節税対策は税理士に相談することをおすすめします。

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節税対策の方法

節税対策の基本が、課税対象となる所得額を減らすことです。所得額は「益金-損金」で計算され、益金を減らすか、損金を増やすことで所得額が減ります。また、国による特別控除制度を利用して、税金の負担を軽減する方法もあります。

なお、「益金」「損金」と類似した言葉に「収益」「経費」があります。「益金」「損金」は税務会計、「収益」「経費」は財務会計における言葉です。「収益」「経費」のうち、税務上認められるものが「益金」「損金」に計上できます。

これらを踏まえ、主要な節税対策の方法を以下に紹介します。


役員報酬の見直し

毎月おおむね一定である役員報酬は損金に算入できるため、役員報酬の増額や新たな役員の追加は、節税対策になります。

ただし、不相応に高額な役員報酬は損金に算入されません。また、役員報酬が高額すぎると、個人の所得税・住民税が大きくなってしまいます。あくまでも適度な額にとどめる必要はありますが、役員報酬の見直しは、節税対策としてまず着手できる方法です。


出張手当

出張にかかる交通費や宿泊費、また、出張手当も損金に算入できます。特に出張が多い会社の場合、交通費・宿泊費を実費精算するより、出張手当を支払うほうが節税対策になる場合もあります。出張手当は、通常、実際にかかる交通費や宿泊費よりも大きな額になるためです。

ただし、出張手当を支払うためには、旅費規程を作成する必要があります。旅費規程とは、目的や金額など出張手当を支払う基準を定めるものです。自社で定める基準ですが、相場から乖離しないよう注意が必要です。


固定支払いの前払い

家賃やサーバー代など、月々固定で発生する支払いを一年分まとめて前払いすることで、損金に算入する金額を増やせます。

法人税法において、サービス提供前に支払う前払費用は、原則としてサービス提供時に損金に算入されます。しかし、支払い日から1年以内にサービス提供があり、その支払い額を継続してその事業年度の損金に算入する場合、「短期前払費用」として支払い時点で損金に算入できます。

ただし、借入金を預金、有価証券などに運用する場合、その借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、この扱いはできません。


役員や従業員の社宅

会社が契約した住居を役員や従業員に提供する社宅制度は、条件を満たせば、節税対策になります。具体的には、賃貸料相当額の50%以上を借主(役員・従業員)が負担している場合、会社負担額は福利厚生費(法定外福利費)として損金に算入できます。


中古資産の購入

建物、設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など、取得価格が10万円以上で時間の経過とともに価値が減少していく資産は、「減価償却資産」として、損金算入を使用可能期間にわたり分割する必要があります。中古資産は使用可能期間が短くなるため、新品よりまとまった金額を損金に算入でき、節税対策になります。

また、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合は、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用できます。この特例では、平成18年4月1日~令和4年3月31日の間に取得した取得価額30万円未満の減価償却資産について、一定要件のもと、取得価額相当金額を、分割せずに損金に算入できます。


中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先倒産時の中小企業を支援する、中小機構による制度です。この制度では、取引先倒産時に、無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れが可能です。

掛金は月額5,000円~20万円の範囲(5,000 円単位)で自由に選択でき、損金に算入できるため、節税対策にもなります。なお、解約時は、掛金を12カ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40カ月以上納めていれば掛金全額が戻りますが、解約返戻金は課税対象となります。


赤字の場合は繰越

法人税の課税対象である所得額が赤字となった場合、赤字を「欠損金」として繰り越し、翌期以降の黒字と相殺できる「繰越控除」という制度があります。繰越控除により、将来黒字となる年度の所得額を減らすことができるので、節税対策にもなります。

欠損金の繰越控除利用には、青色申告が義務付けられています。また、繰越は一定期間内に行う必要があり、平成30年4月1日以降に開始した事業では10年、それ以前に開始した事業では9年となっています。

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法人向けの保険は節税に向いていない理由

法人向けの保険は、以前は節税対策の定番でした。しかし、2019年6月の税法改定より、以下のように状況が変わり、節税効果が薄まりました。なお、新税制における保険料の扱いは複雑なので、詳細は国税庁の情報を確認してください。


法人向け定期保険

最高解約返戻率に応じ、以下のように、一定期間保険料が資産と損金に分けて計上されます。資産計上分は課税対象となります。

・50%以下:全額損金参入
・50%超~70%以下:保険期間の当初40%の期間、資産:損金=40%:60%。 
・70%超~85%以下:保険期間の当初40%の期間、資産:損金=60%:40%。
・85%超:契約当初10年間は、最高返戻率×90%×保険料を資産計上、残りを損金計上。


法人向け第三分野保険

保険料を保険期間全期に渡って支払う場合、上記定期保険と同様の扱いです。短期払いの場合は、被保険者1人あたりの年間の支払保険料額によって、以下のように扱いが分かれます。

・合計30万円以下:保険料全額損金計上
・合計30万円以上:保険料払込期間中は、「年間保険料×保険料払込期間÷保険期間(116際ー契約年齢)」を支払保険料として損金算入、残りを資産計上。

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節税する上での注意点

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適切な節税は経営の安定につながりますが、過度な節税は経営に悪影響を与えるおそれがあります。節税対策にあたってはそのバランスに注意しましょう。また、税務上の不明点がある場合は、曖昧なまま進めるのではなく、必ず専門家に確認しましょう。

節税対策にも関わる財務・経理業務は、専門知識を要することもあり、人材が不足しがちです。そういったバックオフィス業務を代行するサービスとして、​​​​​​​『グランサーズ株式会社』オンラインアシスタント・秘書サービス『SUPPORT+iA(サポーティア)』があります。現状の社内体制では一歩を踏み出せないという場合、専門性の高い外部サービスの利用も検討してみてください。


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監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
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