中小企業で使いたい助成金の基本と代表的な助成金一覧
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中小企業が、従業員の雇用環境改善や研究開発に取り組む際に活用できるのが助成金です。国や地方公共団体などにより、中小企業のさまざまな取り組みに対して助成事業が実施されています。そこで本記事では、助成金の基本をわかりやすくおさえた上で、代表的な助成金について紹介します。
目次[非表示]
- 1.助成金とは
- 2.助成金と補助金の違い
- 3.中小企業で使える主な助成金
- 3.1.トライアル雇用助成金
- 3.2.人材開発支援助成金
- 3.3.キャリアアップ助成金
- 3.4.人材確保等支援助成金
- 4.新型コロナウイルスに関する主な助成金
- 4.1.雇用調整助成金
- 4.2.産業雇用安定助成金
- 4.3.働き方改革推進支援助成金
- 5.助成金の探し方
- 5.1.ミラサポplus(経済産業省)
- 5.2.各地方の自治体、公社、商工会議所
- 6.まずは自社が使える助成金を知ろう
助成金とは
助成金とは、要件を満たす企業や団体に対して、公的資金を財源として、国や地方公共団体から支給されるお金です。返済の必要はなく、基本的に要件を満たせば支給されます。
中小企業を対象とした助成金では、厚生労働省による雇用関係の助成金がよく知られています。また、経済産業省など、他の省庁による研究開発のための助成金も存在します。公的機関による助成金だけでなく、民間の団体によるものもあります。
助成金と補助金の違い
助成金と似ているのが補助金です。異なる点としては、助成金は基本的に要件を満たせば受給できますが、補助金には採択件数・予算の上限があり、審査により採択可否が決まる点があげられます。補助金は申請した企業・団体がすべて受給できるわけではありません。また、助成金のほうが、支給される金額が低めです。
中小企業で使える主な助成金
中小企業を対象とした主要な助成金を、以下に紹介します。厚生労働省による、労働者の雇用環境改善に関する制度が中心となっています。なお、制度ごとに詳細な要件があるので、申請の際は必ず各助成金の公募要領を確認してください。
トライアル雇用助成金
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者の早期就職・雇用機会の創出を目的として、要件を満たす求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により一定期間試行雇用した場合、トライアル雇用期間に対して助成金が支給されます。
支給額は、支給対象者1人につき月額4~5万円。ただし、就労日数によっては、定められた計算方法で別途算出します。
人材開発支援助成金
雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進することを目的として、職務に関連した専門的な知識・技能修得のための職業訓練等の実施、教育訓練休暇制度の適用に対して助成金が支給されます。7つのコースがあります。
たとえば、雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練を実施した場合に助成金が給付される「一般訓練コース」では、助成額は対象となる正社員1人1時間当たり380円~480円、助成率は30%~45%、支給限度額は7万円~20万円となっています。
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした取り組みを実施した事業者に対して、助成金が給付されます。7つのコースがあります。
たとえば、有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成金が支給される「正社員化コース」では、1人当たり28万5,000円~72万円の助成を受けられます。1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなっています。
人材確保等支援助成金
人材の確保・定着を目的として、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業者や事業協同組合に対して、助成金が支給されます。7つのコースがあります。
たとえば、雇用管理制度の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成金が支給される「雇用管理制度助成コース」では、57万円~72万円の助成金が支給されます。
新型コロナウイルスに関する主な助成金
従来からある助成金に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により事業縮小を余儀なくされた事業者を支援する助成事業も登場しています。
雇用調整助成金
もともとは、景気の変動、産業構造の変化等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象として、一時的な雇用調整の実施を行い従業員の雇用を維持した場合に助成金が支給される制度です。
令和2年4月1日~令和4年3月31日は緊急対応期間として、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が実施されました。この特例措置では、「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整」を実施する事業主に対して支給される助成金です。
産業雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元・出向先双方の事業主に対して助成金が支給されます。
働き方改革推進支援助成金
もともとは、中小企業における労働時間設定の改善促進を目的として、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対する助成金として始まりました。
しかし、令和2年(2020年)、新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークの新規導入や特別休暇の規定整備に取り組む中小企業事業主を支援するための「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」「職場意識改善特例コース」が時限的に設けられていました。こちらの2つのコースはすでに募集を終了しています。
助成金の探し方
ミラサポplus(経済産業省)
「ミラサポplus」は、経済産業省による中小企業向け補助金・総合支援サイトです。助成金も探せます。キーワードや業種・事業ステージ・地域などの諸条件から、支援制度や経営事例を検索できます。制度だけでなく、支援者・支援機関の紹介もあります。無料の会員登録を行うと、属性に合わせた情報が表示されたり、通知が届いたりします。
各地方の自治体、公社、商工会議所
厚生労働省や経済産業省が実施している国の助成事業の他に、各地の自治体、公社、商工会議所などが、独自に助成金を支給する場合もあります。
たとえば、東京都商工会議所のWebサイトでは、都内中小企業・小規模事業者向けの、国・東京都の主な支援施策が紹介されています。また、東京都中小企業振興公社では、令和2年度より、「感染症対策サポート助成事業」が実施されています。この助成事業は、中小企業を対象として、各業界団体の感染症防止ガイドライン等に沿った感染防止対策の取り組みを支援するものです。
助成金を探すときは、自社の所在地である自治体のWebサイトや、その地域に関連する公社・商工会議所の情報なども確認しましょう。
まずは自社が使える助成金を知ろう
本記事で紹介した代表的な補助金は、多くの中小企業で使える可能性のあるものです。助成金は、基本的に要件を満たせば支給され、返済の必要もありません。利用できる助成金があるのならば、積極的に活用したいところ。
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※掲載した内容は2022年1月下旬時点の情報です。詳細は各関連サイトをご覧ください。