インボイスとはどんな制度?目的やメリット・デメリットをわかりやすく解説!
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2023年10月から始まるインボイス制度について、どんな制度かご存知でしょうか?
この記事ではインボイス制度の概要や目的、メリットなどを紹介します。
インボイス制度の導入にあたって企業が対応するべきポイントについて見ていきましょう。
目次[非表示]
- 1.インボイス制度とはどんな制度?
- 1.1.インボイス(適格請求書)とは?
- 1.2.現行の「区分記載請求書」との違い
- 2.インボイス制度の目的とは?
- 2.1.消費税額を正しく把握する
- 2.2.取引ごとの消費税率を正しく区分する
- 2.3.益税の解消
- 3.インボイス制度のメリット
- 3.1.電子インボイスの導入
- 3.2.取引先からの信用アップ
- 4.インボイス制度のデメリット
- 4.1.事務手続きの負担が増える
- 4.2.仕入税額控除の要件が変更される
- 5.インボイス制度の導入はいつから?企業が対応すべきこと
- 5.1.適格請求書発行事業者の登録申請手続き
- 5.2.請求書のフォーマットを変更する
- 5.3.経理の業務フローを見直す
- 5.4.インボイス対応のレジを導入する
- 6.中小企業・小規模事業者への影響
- 7.まとめ
- 8.インボイス制度の導入でお困りならSUPPORT+iA(サポーティア)の導入を!
インボイス制度とはどんな制度?
令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度の導入が始まり、事業者は任意でインボイスを導入するか選択できるようになります。
インボイス制度が導入されると、企業の取引や経理業務にどのような影響があるでしょうか?
インボイス制度の概要や現行制度との違いについて見ていきましょう。
インボイス(適格請求書)とは?
インボイス制度とは売り手が買い手に対して正確に適用税率を伝えるための制度です。インボイス制度は「適格請求書保存方式」ともいわれます。
インボイス制度の導入以降、売り手側の事業者はインボイスすなわち適格請求書を買い手に交付できるようになります。
なお、インボイス(invoice)は英語で「請求書」という意味を持ちます。
売り手側と買い手側がインボイスを取り扱う方法を確認しましょう。
売り手にとってのインボイス
売り手は買い手である事業者(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。
また、売り手側は交付したインボイスの写しを保存する義務もあります。
買い手にとってのインボイス
買い手にとってインボイスは仕入税額控除の適用を受けるために必要です。
買い手側は売り手側が発行したインボイスを書類や電子データによって保存することで仕入税額控除の適用を受けられます。
インボイスの代わりに仕入明細書等のうち一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで仕入税額控除の適用を受けることもできます。
現行の「区分記載請求書」との違い
新しいインボイスは現行の請求書とはどのような違いがあるでしょうか?
新しい「インボイス」は以下の表通り、現行で使われている「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」及び「消費税額等」という3つの情報を追加した書類やデータです。
インボイスを作成する際はこれらの情報を必ず記載するようなフォーマットを用意しましょう。
区分記載請求書 (従来:2023年9月まで) |
インボイス制度 (新制度:2023年10月から) |
・適格請求書発行事業者の名称 ・取引年月日 ・取引内容 ・税率ごとに区分して合計した対価の額 ・書類の交付を受ける事業者の名称 ・適格請求書発行事業者の名称 |
・適格請求書発行事業者の登録番号(※) ・取引ごとの適用税率(※) ・税率ごとに区分した消費税額等(※) ・取引年月日 ・取引内容 ・書類の交付を受ける事業者の名称 |
(※)インボイスのうち、新たに記載が必要になったのは登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の3区分
インボイス制度の目的とは?
そもそも、何のためにインボイス制度が導入されるのでしょうか?
インボイス制度を導入した背景には以下の目的があります。
・消費税額を正しく把握する
・取引ごとの消費税率を正しく区分する
・益税の解消
インボイス制度は軽減税率の導入など複雑化する消費税の計算を正しく明確にするための制度です。
国税にとっても大きなメリットがあるほか、事業者にとっても意味のある制度といえます。
長期的に事務負担が軽減するほか、ミスや不正のない消費税の計算を期待できます。
消費税額を正しく把握する
インボイス制度を導入する目的は消費税額を正しく把握することです。
インボイスを発行することで正しい消費税額を表示し、公平な課税を実現します。
取引ごとの消費税率を正しく区分する
インボイス制度を導入する背景として、令和元年(2018年)10月1日に軽減税率を導入したことによって複数の消費税率を管理する必要が生じたことがあります。
インボイスの導入によって取引ごとの消費税率を正しく表示できるため、複数の消費税率を区分できるようになったのです。
インボイス制度への移行には事務負担が生じるものの、長期的に見ると複数の消費税率を管理しやすくなるため事務負担の軽減に繋がります。
益税の解消
インボイス制度を導入することで益税を解消することが期待できます。
益税とは、消費者が業者に支払った消費税の一部が納税されずに業者の利益となってしまうことです。
免税事業者には消費税の納税義務はないのですが、インボイス制度によって課税事業者として登録することで消費税の納税義務が生じます。
免税事業者がインボイスの導入で課税事業者になることで、益税の解消に繋がるのです。
インボイス制度のメリット
インボイス制度は手続きが煩雑で事業者にとって大きな負担に思えるかもしれません。
事業者にとってはインボイス制度を導入することには以下のメリットがあります。
・電子インボイスを導入できる
・取引先からの信用アップにも繋がります。
インボイス制度のメリットについて、詳しく見ていきましょう。
電子インボイスの導入
インボイスを導入することによって、電子インボイスの導入が実現できます。
電子インボイスとは、仕入税額控除の適用を受けるために必要なインボイスを電子データで保存することです。
電子データで請求書を管理することによって、ペーパーレスな請求業務を実現できます。
ペーパーレス化によって郵送や印刷の負担がなくなる他、紙での管理が不要になるため保管場所のスペースが不要になるというメリットがあります。
取引先からの信用アップ
「適格請求書発行事業者」の登録をすることで、取引先からの信用アップが期待できます。
買い手である取引先にとっては仕入税額控除を受けるためにインボイスが必要です。
そのため、インボイスを発行できる適格請求書発行事業者であることが取引先を選定するポイントとなるでしょう。
インボイス制度のデメリット
バックオフィスにとってインボイスを導入する際には新しい制度に移行するための対応が必要です。
インボイス制度を導入することによって企業の経理担当者にとっては以下のデメリットがあります。
・事務手続きの負担が増える
・仕入税額控除の要件が変更される
インボイスへの移行について周知したうえで事務手続きの負担を増加しなければなりません。
また、仕入税額控除の要件が変更されることで税務面にも大きな影響があります。
事務手続きの負担が増える
インボイス制度を導入することで、事務手続きの負担が増える場合があります。
従来の請求書から新しいインボイスへ切り替える際、新たな請求書のフォーマットを用意しなければなりません。
請求書の交付や管理方法も変更する場合があるため、事務手続きの業務フローも見直す必要があります。
仕入税額控除の要件が変更される
インボイス制度の導入以降、仕入税額の要件が変更されます。
仕入税額控除とは、課税売上高の消費税から控除できる課税仕入の消費税額です。
「納付消費税額=(課税売上高の消費税額)ー(仕入税額控除:課税仕入高の消費税額)」 |
例えば、88円(消費税8円)で仕入れた商品を110円(消費税10円)で販売した場合、10円から8円を控除した2円が納付する消費税額ということになります。仕入税額控除が認められないと、8円を控除できないため10円を納めなければなりません。
インボイス制度の導入以降は、適格請求書発行事業者が発行したインボイスのみが仕入税額控除の対象となります。
そのため、買い手にとっては取引先がインボイスを発行できない場合、納税負担が増してしまうのです。
インボイス制度の導入はいつから?企業が対応すべきこと
インボイス制度は2023年10月1日から始まります。開始日からインボイスを発行するためには原則として2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を済ませる必要があります。
インボイス制度の導入にあたっては事前に業務フローを見直すなどの準備をしておかなければなりません。
また、適格請求書発行事業者の登録は任意になるのでインボイスを導入するかどうかの検討も必要です。
特に、免税事業者にとっては納税負担が大きく変わるため慎重に検討しましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請手続き
インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」としての登録申請手続きが必要です。
納税地を管轄する「インボイス登録センター」あるいはe-taxにて提出可能です。
登録申請手続きに必要な申請書様式は国税庁のHPで入手できます。
外部リンク:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
なお、2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには原則として2023年3月31日までの提出が必要です。
登録申請を考えている事業者は期限までに手続きを済ませておきましょう。
請求書のフォーマットを変更する
インボイスを導入する際は請求書のフォーマットを変更する必要があります。
先ほども紹介したように、インボイスには従来の請求書に加えて「登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等」を記載する項目を設けなければなりません。
現行のフォーマットを修正するのか、新しくフォーマットを作成するのかを含めて準備しておきましょう。
経理の業務フローを見直す
インボイス制度を導入するにあたって、経理の業務フローを見直す必要があります。
売り手側の適格請求書発行事業者には以下の義務が課せられています。
・適格請求書の交付
・適格返還請求書の交付
・修正した適格請求書の交付
・写しの保存
新しい義務が課せられることにより、これまでにない業務フローを追加する必要も出てきます。
新制度へ適切に対応できるよう業務フローを見直して適格請求書発行事業者としての義務を果たしましょう。
インボイス対応のレジを導入する
小売業など個人客を相手にする事業者の場合、レジをインボイス対応の仕様に変更することも重要です。
不特定多数の顧客に対する商売の場合、簡易インボイスの発行が認められます。
簡易インボイスでは書類の交付を受ける事業者の氏名を記載する必要がありませんが、軽減税率(複数税率)を記載する必要があります。
中小企業・小規模事業者への影響
インボイス制度の影響は中小企業や小規模事業者にとっても大きな影響があります。
特に、これまで消費税の免税事業者であった場合には適格請求書発行事業者としての登録を行うかどうか検討する必要も出てきます。
インボイスが発行できるのは適格請求書発行事業者のみ
インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者として登録した場合のみです。免税事業者にはインボイスを発行することは認められません。
一方、適格請求書発行事業者として登録した場合には消費税の納税義務があります。
つまり、これまで免税事業者であった事業者がインボイスを発行するためには納税負担が生じるのです。
取引先への影響を確認する
免税事業者の場合、インボイスが必要になるかどうかを事前に確認しておきましょう。
取引先がインボイスを必要とした場合、適格請求書発行事業者としての登録がなければ契約を控えられてしまうことも考えられます。
免税事業者は新たに消費税の納税負担をしても適格請求書発行事業者として登録する必要があるのかを検討しておきましょう。
まとめ
インボイス制度は国税の公平な課税だけではなく、事業者にとっても消費税を適切に管理するための制度です。
インボイス制度では電子インボイスを導入できるというメリットがある反面、新制度に移行する際の事務負担が増加するといったデメリットもあります。
インボイス制度の導入は2023年10月から始まります。インボイス制度の導入で経理業務が混乱しないよう、制度の開始までに自社で対応できることを確認しておきましょう。
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