
インボイス制度における請求書と領収書の書き方とは?記載例をみながら解説
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令和5年10月からインボイス制度が始まろうとしています。
概要は把握しているが、請求書と領収書の書き方について把握できていないビジネスパーソンが多いかもしれません。
制度を理解するためには請求書と領収書の書き方の把握が必要不可欠です。
しかし、多忙な日々を過ごしているビジネスパーソンには学ぶ時間がなかなか取れないことも事実です。
そこで今回は、請求書と領収書の書き方の記載例をみながら、制度を理解できる記事を用意しました。
インボイス制度における請求書と領収書について把握したいビジネスパーソンは、この記事をぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.インボイス制度における請求書と領収書
- 1.1.インボイス制度とは
- 1.2.インボイス制度における請求書と領収書
- 2.適格請求書・適格簡易請求書
- 2.1.適格請求書とは
- 2.2.適格請求書の書き方
- 2.3.簡易適格請求書とは
- 2.4.簡易適格請求書の書き方
- 2.5.記載事項の違い
- 3.適格請求書・適格簡易請求書の注意点
- 4.まとめ
インボイス制度における請求書と領収書
請求書・領収書の記載項目と書き方を把握する前に、まずは制度の概要について再確認していきましょう。再確認することで記載項目と書き方の理解が深まります。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税における仕入税額控除を行う際に、帳簿や取引先から交付された適格請求書の保存を求められる制度です。まずは消費税の計算方法を復習しましょう。納付する消費税の計算は下記のような計算式で行います。
・消費税額=課税売上げにかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額
つまり、受け取った消費税から支払った消費税を引いた額が納税する消費税です。このように受け取った消費税から支払った消費税を引く仕組みが仕入税額控除です。また、仕入税額控除に必要な適格請求書は、適格請求書発行事業者によって交付されたものだけです。
インボイス制度における請求書と領収書
同制度における請求書と領収書の名称は下記のようになります。
・請求書:適格請求書
・領収書:適格簡易請求書
両方とも適格請求書発行事業者でないと交付できません。なお、令和元年10月から令和5年9月までは区分記載請求書を発行することになっています。記載する項目は異なりますが、定められた項目を記載する点ではインボイス制度と同じです。新旧で異なる項目の理解が重要です。
適格請求書・適格簡易請求書
ここまでインボイス制度の概要について再確認してきました。この章では記載項目や書き方について解説します。
適格請求書とは
適格請求書には、制度上記載しなければならない項目があります。同制度によって追加・変更された項目は下記のようになります。
・登録番号
・対象商品・サービスの合計額
・税率ごとに分けた消費税額
適格請求書の書き方
記載する項目と記載例は下記のようになります。
① 発行事業者・登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象であれば、わかるように記載)
④ 税率ごとで分けた対象商品・サービスの合計額(税込みか税抜き)と適用税率
⑤ 税率ごとで分けた消費税額
⑥ 交付する相手の事業者の氏名か名称
簡易適格請求書とは
簡易適格請求書には、適格請求書と同様に制度上記載しなければならない項目があります。同制度によって追加・変更された項目は下記のようになります。
・登録番号
・税率ごとに分けた消費税額か適用される税率
適格簡易請求書の交付は、不特定多数の方への販売やサービス提供をする下記のような事業者です。
・小売業
・飲食業
・タクシー業
簡易適格請求書の書き方
簡易適格請求書に記載する項目と記載例は下記のようになります。
① 発行事業者・登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象であれば、わかるように記載する)
④ 税率ごとで分けた対象商品・サービスの合計額(税込みか税抜き)
⑤ 税率ごとで分けた消費税額か適用税率※両方の記載も可
記載事項の違い
記載事項の違いは下表のように④と⑤です。
適格請求書 |
適格簡易請求書 |
①発行事業者・登録番号 | |
②取引年月日 | |
③取引内容(軽減税率の対象であれば、わかるように記載する) | |
④税率ごとで分けた対象商品・サービスの合計額(税込みか税抜き)・適用税率 |
④税率ごとで分けた対象商品・サービスの合計額(税込みか税抜き) |
⑤税率ごとで分けた消費税額 |
⑤税率ごとで分けた消費税額か適用税率
|
⑥交付対象の事業者 |
なし |
また、両方とも紙だけではなく電子データでも交付できます。
適格請求書・適格簡易請求書の注意点
ここまで概要や書き方について解説してきました。この章では前制度からの変更点や例外などの注意点について解説します。
3万円未満の課税仕入れで適格請求書・適格簡易請求書はいるのか
記載項目以外にも変更点があります。区分記載請求書では、下記のような取引は帳簿の保存だけで仕入税額控除が例外として認められてきました。
・3万円未満の課税仕入れ
・やむを得ない理由で請求書・領収書の交付を受けなかった取引
しかし、同制度の開始後は上記の例外は廃止されます。
適格請求書・適格簡易請求書における例外
交付が難しいため、下記のような取引は適格請求書・適格簡易請求書の交付は不要です。
・公共交通機関のバスや船舶、鉄道の利用(3万円未満)
・卸売市場での生鮮食料品の譲渡
・生産者が農業協同組合や漁業協同組合、森林組合などへの委託での農林水産分の譲渡
・自動販売機や自動サービス機での課税資産の譲渡
・郵便切手を貼ることによる郵便サービス
上記のような取引は交付の免除対象のため、例外もしっかり把握しておきましょう。
まとめ
忙しく過ごしているビジネスパーソンにとって、インボイス制度の理解は大変なことかもしれません。しかし、経理職のように日々の業務でかかわる方は避けては通れません。この記事では概要や請求書・領収書などを詳しく解説しました。また、前制度と変更点や例外といった注意点も記載しています。確認する内容は多いかもしれませんが、隙間時間に読んでいただけるように短めの文章にしています。同制度の理解の参考にして理解していただければ幸いです。
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