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法人が支払う税の内訳は?滞納した場合どうなるのかわかりやすく解説。

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法人を設立したら避けては通れない法人税のことですが、実際はよく分からなくて困っていませんか?

この記事では法人税とは何かを簡単に説明し、それぞれ10種類ある法人税を解説します。

目次[非表示]

  1. 1.法人が支払う税とは?種類の一覧
    1. 1.1.法人税
    2. 1.2.地方法人税
    3. 1.3.法人住民税
    4. 1.4.法人事業税
    5. 1.5.事業所税
    6. 1.6.固定資産税
    7. 1.7.消費税
    8. 1.8.印紙税
    9. 1.9.社員から源泉徴収した住民税
    10. 1.10.社員から源泉徴収した所得税
  2. 2.納付時期は?
  3. 3.納付方法は?
    1. 3.1.現金
    2. 3.2.電子申請(e-tax)
    3. 3.3.クレジットカード
  4. 4.間に合わない場合は?
  5. 5.滞納から差押えの流れ
  6. 6.まとめ
  7. 7.経理業務でお悩みのときは、グランサーズにご相談ください!


法人が支払う税とは?種類の一覧

そもそも法人税とは何なのでしょうか?

それは、法人が企業活動をすることで儲かった所得に対してかかる税金です。

計算式は若干複雑ですが、簡単に言うと企業がお金を稼いだ時に払う税金の総称ですね。

主な種類については

  1. 法人税
  2. 地方法人税
  3. 法人住民税
  4. 法人事業税
  5. 事業所税
  6. 固定資産税
  7. 消費税
  8. 印紙税
  9. 社員から源泉徴収した住民税
  10. 社員から源泉徴収した所得税

以上、10点あります。

一つずつ見ていきましょう。


法人税

その年の1/1~12/31の期間における所得から、23.4%(H30.4.1以後開始事業年度は23.2%)の税率が設定されています。

例外として期末資本金が1億円以下の中小法人については、所得の内800万円以下に限り15%の軽減税率が認められます。

所得の2割は法人税で納めなければいけないことを押さえておきましょう。


地方法人税

国が各自治体に財源として交付することで地域間格差を失くすための法人税です。

課税所得に対して10.3%が掛け率として計算します。


課税所得が500万の場合

500万×15%(法人税)=90万

90万×10.3%=92,700円が納税額となります。


法人住民税

事務所等を有する法人に、その事務所がある都道府県・市町村がそれぞれ課税します。

地域社会の構成員の一員として法人にも負担を求めると言う趣旨の税です。


法人事業税

法人税は国に納めますが、法人事業税は地方公共団体に対して納める税金です。
法人が利用する公共サービスに対する負担として納めています。

所得金額や収入金額に税率を使って計算をします。


事業所税

都市環境の整備や改善に関する事業に使われる目的のために納める税金であり、地方税法で定めた都市のみで課税されます。

納める額は床面積辺りの計算、もしくは従業者給与総額×税率0.25%です。


固定資産税

法人が所有している固定資産に対して掛かる税金のことです。

「固定資産課税台帳」に登録されていれば、登記の是非に関係なく課税されるので勘違いしないように注意してください。

市町村から納付書が送られてくるので、それから納めましょう。


消費税

免税事業者以外の課税事業者が納める税金です。

消費税率10%の内訳には、地方消費税2.2%も含まれており、実際に納める金額は課税標準に税率10%を乗じた金額です。

中間納付という制度もあるので確認をしておきましょう。


印紙税

  • 手形、株券、保険証書、配当金領収証
  • 各種契約書、合意書、覚書
  • 預貯金通帳
  • 定款

これらの課税文書を作成した時に支払うのが印紙税です。

支払いの方法は、収入印紙を貼り付けて印章や署名で消印することで納税したことになります。


社員から源泉徴収した住民税

特別徴収税額通知書が各市町村より毎年5月末までに送付されます。

従業員が支払うべき住民税の一覧表がありますので、会社は6月から天引きしてまとめて各市区町村へ納付をします。

給与支払月の翌月10日までに納付をしなければならないので注意をしてください。


社員から源泉徴収した所得税

各従業員へ給与や賞与を支払うときに、あらかじめ所得税分を天引きして従業員の代わりに納税をする税金です。

徴収税額は「給与所得の源泉徴収額表」及び「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」で定められており、1年間の内で納税額と年収に対する年税額との過不足を年末調整によって清算します。

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納付時期は?

納税の期限は基本的に次の通り

  • 法人税
    事業年度終了の翌日から2か月以内

  • 法人住民税、法人事業税
    課税事業年度終了の翌日から2か月以内

  • 消費税及び地方消費税
    課税期間の末日の翌日から2か月以内


それぞれタイミングが少しずつ異なってはいるものの、大まかには2か月程度の時間を設けられています。

事前に準備をしておき、期限いっぱいまで使うことなく計画的な納税を心がけましょう。

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納付方法は?

法人が支払う税の納付方法は、さまざまな手法があります。

金融機関に出向く必要も無くなってきていたりと便利なシステムが増えています。


現金

金融機関や税務署の窓口に直接出向いて現金にて納付する場合は、現金に納付書を添えて提出をする必要があります。

手数料は不要で領収証も発行されますが、窓口での納付時にクレジットカードは使えないので注意が必要です。

また、前年度にe-Taxを利用した場合は納付書が送付されないことがあるので、e-Taxへのお知らせをチェックするのを忘れないようにしましょう。


電子申請(e-tax)

電子申請はオンライン上で申告から納税までを終わらせることができる便利なシステムです。

窓口に行く必要もなく、書類印刷や郵送のコスト軽減に加えて経理システムと連携をさせることも可能になるので、手間も大幅に削減することが可能です。


予め利用までの準備が必要になるので、時間の余裕がある内に準備を進めておくことをオススメします。

参考:国税庁サイトより、国税電子申告・納税システム(e-Tax)

https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin.html


クレジットカード

法人税の支払いについてはクレジットカードを利用することができます。

クレジットカードのメリットは、ポイント還元制度を利用できたり、24時間いつでも支払うことができることが挙げられます。

一方、クレジットカード使用時には手数料がかかったり、利用可能枠の兼ね合いで全額を支払えないケースもあります。

納税額を把握した上で、お得になる方法のひとつとして検討してみましょう。

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間に合わない場合は?

期限までに確定申告を行わなかった場合

  • 延滞税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 青色申告の取り消し

などのペナルティがあります。

しかし、どうしても止むに止まれぬ事情がある場合は申告等の期限の延長が行えたりしますので、まずは税務署に早めに相談をすることでどのような救済制度が適応されるのかを判断してもらいましょう。

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滞納から差押えの流れ

税金を滞納すると、すぐに資産を差し押さえられると言う訳ではありません。

差し押さえまでの手順は、

  1. 滞納
    納付期限までに税金を納付していない状態

  2. 督促状の送付
    納付期限から1か月程度を目安に督促状が届く

  3. 電話、書面での督促
    督促状に対する反応が無い場合、直接税務署の担当が会社に訪問したり、電話や書面にて督促を行います。

  4. 財産調査
    督促と同時に行われるのが、納税者の財産や本人の履歴などを調査します。

  5. 差押え
    何回にも渡る督促に応じない場合、差押えとなります。

  6. 公売・換価
    差押えられた財産が公売にかけられます。

  7. 税金の充当・配当
    換価された金額が税金へ充当され、それでも余った部分については滞納者に配当されます。

このような流れになっています。

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まとめ

企業を運営していくためには避けては通れない税金のことですが、まずは分からないことは専門家に聞くことが一番の近道です。

税金を支払うことに関して税務署は非常に協力的ですので、迷わず質問を投げかけてみましょう。

万が一、支払いが遅れそうであったり督促状が届いてしまっても、適切な行動を取ることで問題を回避できることを覚えておきましょう。

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監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
監修|筧 智家至(公認会計士・税理士)
慶応義塾大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査、株式上場支援、企業の経営改善支援に従事。平成24年筧公認会計士事務所(現:税理法人グランサーズ)を開設。常に現場に入り、経営者とともに課題に取り組み、経営者と常に相談しながら経営者のニーズに応え、解決策を導き出すことをモットーにしている。スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。東京商工会議所専門家エキスパート、セミナー実績多数。経営者向け人気YouTubeチャンネル「社長の資産防衛チャンネル」にも出演中。
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